【事務規定違反の書類受付・配布】告発訴訟:レポ❸―1・・上告受理申立書・・
本件:令和5年(ワ)658号事件は、
福岡地裁小倉支部書記官:緒方崇文の事務規定違反の「申立書の受付・配布」を告発
する訴訟です。
*令和5年9月19日付け【事務規定違反の書類受付・配布】告発訴訟レポ❶・・
訴状・・にてレポした如く、
事件の受付・分配については、
【事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:最高裁事務総長通達】の規定が
あり、同規定に従い、処理手続きをしなければなりません。
ところが、
緒方崇文は、忌避申立書につき、同規定に従う処理手続きをしていない事実が判明。
由って、令和5年8月2日、
書記官:緒方崇文の【事務規定違反の書類受付・配布】を告発する訴訟を提起。
*令和5年9月20日付け【事務規定違反の書類受付・配布】告発訴訟レポ❷・・
中川大夢の訴訟判決に対する控訴・・にてレポした如く、
一審裁判官:中川大夢は、訴えを却下したが、
中川大夢がなした訴訟判決は、裁判拒否・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の
暗黒判決・判例違反判決である故、控訴しました。
福岡高裁(裁判長:岡田 健)は、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却したが、
法令違反・判例違反がある判決であり、横暴不当な暗黒判決でしたので、上告受理申立
てをしました。
・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・
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福岡高等裁判所令和5年(ネ)711号事件における岡田 健・佐藤道恵・光本 洋の判決
に対する上告受理申立て
上 告 受 理 申 立 書 令和5年12月13日
原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決であ
り、横暴不当な暗黒判決である。
(一審 令和5年(ワ)658号:事務規定違反の書類受付け告発訴訟)
受理申立人 後藤 信廣 住所
被上告受理申立人 緒方 崇文
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上告受理申立理由
原判決は、「当裁判所の判断」において、
<Ⓑ公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害を
与えた場合には、国がその被害者に対して賠償責任を負うのであって、公務員個人
はその責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日判決・最高裁昭和53
年10月20日判決)。>
との判例を挙示、
<Ⓒこのこと・・公務員個人はその責任を負うものではないこと・・は、控訴人が過去の提起した裁判官等の公務員個人を被告とする損害賠償請求訴訟の判決において繰り返し説示されてきたものと推認される。>
と、推認事実認定、
<Ⓓそうすると、 控訴人は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分認識しな
がら、自らの意に沿わない裁判や職務行為がなされたことを理由として公務員個人
に対して損害賠償を求める訴えを提起して来たものと言わざるを得ない。>
との判断を示し、
<Ⓔ以上のことからすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に
目的にしているのではなく、公務員個人をして理由が無い訴えに応訴させること自
体を目的とするものと言うほかなく、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性
を欠き、信義に反する。
Ⓕしたがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない
違法なものであり、上記の違法性はその不備を補正することができない。>
との理由で、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、
<Ⓖ控訴人は、裁判所の事務規定違反の書類受付・配布は、被控訴人の職務上の行為で
はない旨主張するが、それらの行為は、公務員が公務中にした職務としての受付事
務であるから、被控訴人の職務上の行為に当たることは明らかであり、同主張は、
採用できない。>
との理由で、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
然し乍、
原判決が挙示する最高裁昭和30年4月19日・最高裁昭和53年10月20日判決は、
公務員の個人責任を全否定する“公務員個人責任免罪判決”ではない。
由って、
<Ⓒこのことは、控訴人が過去の提起した裁判官等の公務員個人を被告とする損害賠償請求訴訟の判決において繰り返し説示されてきたものと推認される。>
との推認事実認定に基づき、一審訴訟判決に対する控訴を棄却することには、
法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある。
然るに、原判決は、
最高裁昭和30年4月19日・最高裁昭和53年10月20日判決に基づく<Ⓒ>との推認
事実認定に基づき、
<Ⓓそうすると、・・>と判断、<Ⓔ以上のことからすれば、・・Ⓕしたがって、・・>
との理由で、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
したがって、
<Ⓓ>判断は、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある
不当判断であり、
<ⒺⒻ>の棄却理由は、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある不当棄却理由である。
然も、
<ⒺⒻ>との棄却理由は、判例違反がある不当棄却理由であり、
<Ⓖ>との棄却理由は、法令解釈に関する重要な法令違反がある不当棄却理由である。
よって、
原判決は、横暴不当な暗黒判決である。
一 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある
1.原判決は、
<Ⓒ>との推認事実認定に基づき、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.由って、
<Ⓒ>との推認事実認定の内容である「公権力行使に当たる国の公務員が、その職務
を行うにつき、違法に他人に損害を与えた場合は、国がその被害者に対して賠償責任
を負うのであって、公務員個人はその責任を負うものではない」が、正しい法令解釈
でなければならない。
3.ところが、
我が国には、「公権力行使に当たる公務員がその職務を行うにつき他人に損害を与え
たとしても、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は無い。
4.したがって、
<Ⓒ>との推認事実認定の内容である「公権力行使に当たる国の公務員が、その職務
を行うにつき、違法に他人に損害を与えた場合は、国がその被害者に対して賠償責任
を負うのであって、公務員個人はその責任を負うものではない」は、
判例解釈を挙示したものに過ぎず、法令解釈ではない。
5.そして、
判例解釈は、当該判決に対する解説と言うべきものであり、類型事件であっても、
事件ごとに解釈は異なるのであり、
特に、公務員の個人責任については、事件ごとに判例解釈が異なっており、一律に、
「公権力行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして
も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と判例解釈することは出来ない。
6.然も、
最高裁昭和30年4月19日・昭和53年10月20日判決は、公務員個人責任を全否定する“公
務員個人責任免罪判決”ではない。
7.由って、
「<Ⓒ>との推認事実認定に基づき、一審訴訟判決に対する控訴を棄却すること」
には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある。
8.よって、
原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある。
二 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある
1.原判決は、<Ⓒ>との推認事実認定に基づき、
<Ⓓそうすると、控訴人は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分認識しな
がら、自らの意に沿わない裁判や職務行為がなされたことを理由として公務員個人
に対して損害賠償を求める訴えを提起して来たものと言わざるを得ない。>
との判断を示し、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
民訴法247条の自由心証による事実認定には、「事実の認定」と「その事実に対する
評価」があるが、
適法な弁論を無視・看過した場合、その「事実の認定」は違法となり、「その事実に
対する評価」は違法となる。
3.控訴人:原告は、
緒方崇文の「❶本件事務総長通達第2項4の規定に違反し、所定の事件簿に登載する
手続きをせず、❷本件事務総長通達第4項の規定に違反し、分配の定めに従った配布
をしなかった」不法行為に対して、損害賠償請求しており、
本件は、「裁判所書記官がなした違法な『事務規定違反の書類受付・配布』に対する
損害賠償請求訴訟」である。
4.由って、
<Ⓒ>との推認事実認定に基づく<Ⓓそうすると、・・・・・・・>との判断には、
法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある。
5.よって、
原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある。
三 原判決は、判例違反判決である
原判決は、<Ⓒ>との推認事実認定に基づく<Ⓓ>との判断に基づき、
<Ⓔ以上のことからすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯
に目的にしているのではなく、公務員個人をして理由が無い訴えに応訴させること
自体を目的とするものと言うほかなく、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当
性を欠き、信義に反する。
Ⓕしたがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されな
い違法なものであり、上記の違法性はその不備を補正することができない。>
との理由で、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない
基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示しており、
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、
その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下するこ
とは相当とはいえない。」
と、判示している。
3.訴訟判決は、
裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない基本的
人権である裁判を受ける権利を制限するものである。
4.故に、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならない。
5.したがって、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、
判例違反である。
6.本件について検証すると、
①本件は、
書記官の事務規定違反の『書類受付・配布』に対する損害賠償請求訴訟であり、
②上告受理申立人(控訴人・原告)は、
訴状において、
「書記官:緒方崇文は、受付けた書類:甲1について、
事務総長通達第2項4の規定に違反し、所定の事件簿に登載する手続きをせず、事務
総長通達第4項の規定に違反し、分配の定めに従った配布をしなかった。」
事実を、証明している。
7.由って、
本件の場合、
「㋐原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の
個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償請
求訴訟を多数回提起している」ことは、
口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
8.然るに、
一審裁判官:中川大夢は、口頭弁論を開かずに(審理を拒否し)、
「㋐原告が、・・・・・・・・・・・・・・・」との理由で、本件訴えを却下した。
9.由って、
私(上告受理申立人・控訴人・原告)は、控訴したのである。
10.然るに、
二審裁判所(裁判長裁判官:岡田 健)は、口頭弁論を開かずに(審理を拒否し)、
<Ⓔ以上のことからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⓕしたがって、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>
との理由で、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
11.よって、
口頭弁論を経ないで本件控訴を棄却した原判決は、判例違反判決である。
四 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反がある
1.原判決は、
<Ⓖ控訴人は、裁判所の事務規定違反の書類受付・配布は、被控訴人の職務上の行為
ではない旨主張するが、
それらの行為は、公務員が公務中にした職務としての受付事務であるから、
被控訴人の職務上の行為に当たることは明らかであり、同主張は採用できない>
との理由で、
口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
明らかな『事務規定違反の書類受付・配布』は、
職務としての行為と言える代物ではなく、書類提出者の裁判を受ける権利を奪う不法
行為である。
3.然るに、原判決は、
<Ⓖ・・・>との理由で、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
4.由って、
原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反がある。
五 以上の如く、原判決には、
判例適用の誤りがあり、法令解釈に関する重要な法令違反があり、判例違反がある。
由って、原判決は書記官の不法行為を闇に葬る為の身内擁護判決と言う外ない。
よって、原判決は、横暴不当な暗黒判決である。
裁判長裁判官:岡田 健さんよ!
この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね!自己嫌悪に陥ることはないのかね!
お前さんは、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。
私は、公開の場で、「原判決はクソ判決、お前さんは低脳なクソ裁判官」と弁論して
いるのであるよ!
「原判決はクソ判決ではない、自分は低脳なクソ裁判官ではない」と言えるならば、
私を、名誉棄損で訴えるべきである。
同封書面 令和5年(ネ)711号事件判決に対する上告状