本人訴訟を検証するブログ

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【事務規定違反の書類受付・配布】告発訴訟:レポ❸・・上告状・・

事務規定違反の書類受付・配布告発訴訟:レポ❸・・上告状・・

 

本件:令和5年(ワ)658号事件は、福岡地裁小倉支部書記官:緒方崇文の事務規定違反の「申立書の受付・配布」を告発する訴訟です。

 

令和5年9月19日付け【事務規定違反の書類受付・配布】告発訴訟レポ❶・・

訴状・・にてレポした如く、

 事件の受付・分配については、

【事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:最高裁事務総長通達】の規定が

あり、同規定に従い、処理手続きをしなければなりませんが、

緒方崇文は、忌避申立書につき、同規定に従う処理手続きをしていない事実が判明。

 由って、

書記官:緒方崇文の【事務規定違反の書類受付・配布】を告発する訴訟を提起。

 

令和5年9月20日付け【事務規定違反の書類受付・配布】告発訴訟レポ❷・・

中川大夢の訴訟判決に対する控訴・・にてレポした如く、

 一審裁判官:中川大夢は、訴えを却下したが、

裁判拒否・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決でした

ので、控訴しました。

 

 福岡高裁(岡田 健・佐藤道恵・光本 洋)は、訴訟判決に対する控訴を棄却したが、

法令違反:自由心証権濫用憲法違反:憲法32条違反判断遺脱:審理不尽がある判決

でしたので、上告しました。

 

         ・・以下、上告状を掲載しておきます・・

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 福岡高等裁判所令和5年(ネ)711号事件における岡田 健・佐藤道恵・光本 洋の判決

(一審訴訟判決の維持判決)に対する上告

 

       上 告 状     令和5年12月13日

 

原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある判決、

憲法違反:憲法32条違反がある判決、判断遺脱:審理不尽がある判決である。

    (一審 令和5年(ワ)658号:事務規定違反の書類受付け告発訴訟)

 

上 告 人  後藤 信廣   住所

 

被上告人  緒方 崇文   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

最高裁判所 御中

 

   原判決の表示   本件控訴を棄却する。

   上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 

            上 告 理 由

一 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある

 判決である

1.原判決は

 <控訴人は、控訴状においてかかる経過自体は争っておらずこれを前提に

 主張しているといえる。>

 と、控訴状記載内容を認定、口頭弁論を経ず、控訴を棄却した

2.然し乍、控訴人は

 ❶控訴理由の二項において、

 〔「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の 

   個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満

   等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返している」との事実認定に 

  基づき口頭弁論を経ずに本件訴えを却下することは不当であり、

  「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」と 

  の事実認定に基づき口頭弁論を経ずに本件訴えを却下することは不当である。

   よって、口頭弁論を経ないで(審理を拒否し)、本件訴えを却下した原判決は、 

  公務員無答責の暗黒判決である。〕

 と、主張しており

❷控訴理由の三項において、

 〔本件は書記官の事務規定違反の書類受付・配布に対する損害賠償請求訴訟であり、

  控訴人(原告)は、訴状において、

  「書記官:緒方崇文は、受付けた書類:甲1について、事務総長通達第2項4の規

   定に違反し、所定の事件簿に登載する手続きをせず、事務総長通達第4項の規定 

   に違反し、分配の定めに従った配布をしなかった。」

  事実を、証明している。

   由って、本件の場合、「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、

  裁判官、裁判所職員等の個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務

  上の行為に対し損害賠償請求訴訟を多数回提起している」ことは、口頭弁論を経な

  いで、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

   よって、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した原判決 

  は、判例違反判決である。〕

 と、主張しており

❸控訴理由の四項において、

 〔原告が、平成23年11月以降、裁判官、裁判所職員等の個人を被告とし、提起した多

  数の訴訟は、夫々の訴訟ごとに、請求原因が異なる。

   然も、

  本件は、事務規定違反の『書類受付・配布』に対する損害賠償請求訴訟であり、

  控訴人(原告)は、訴状において、

 「書記官:緒方崇文は、受付けた書類:甲1について、

  事務総長通達第2項4の規定に違反し、所定の事件簿に登載する手続きをせず、

  事務総長通達第4項の規定に違反し、分配の定めに従った配布をしなかった。」

 事実を、証明している。

  由って、本件の場合、「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁

 判官、裁判所職員等の個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の

 行為に対し損害賠償請求訴訟を多数回提起している」ことは、口頭弁論を経ないで、

 本件訴えを却下する理由と成り得ない。

  よって、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した原判決は、違憲判決である。〕

 と、主張している

3.由って、

 <控訴人は、控訴状においてかかる経過自体は争っておらずこれを前提に

  主張しているといえる。>

 との控訴状記載内容認定は、裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定

 である。

4.よって、

 明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき口頭弁論を経ず控訴を棄却した原判決

 は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ判決

 ある。

 

 

二 原判決は、憲法違反:憲法32条違反がある判決である

1.前記の如く、原判決は、

 裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき、口頭弁論を経ず

 に、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却したのである。

2.由って、

 裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき、口頭弁論を経ず

 に、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した判決行為は、裁判を受ける権利を奪う判決

 行為である。

3.よって、

 原判決は、憲法違反:憲法32条違反があるクソ判決である。

 

 

三 原判決は、判断遺脱:審理不尽がある判決である

1.控訴人は、控訴状の五項「裁判所への回答要求」に、

 < 中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由

  で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ❸公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす

  る損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   然し乍、

  我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない

   由って、

  ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ②多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由

  で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ③公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

  は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

  上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。>

 と、控訴状に明記し、

 上告人:控訴人は、上記①②③につき、裁判所の回答を求めた

2.然るに、

 福岡高等裁判所(第5民事部:裁判長裁判官・岡田 健)は、

 上記①②③につき回答せず、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し

 た

3.然し乍、

 上記①②③は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.由って、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱:審理不尽がある。

5.よって、

 原判決は、判断遺脱:審理不尽があるクソ判決である。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

                           上告人  後藤 信廣

 

同封書面 令和5年(ネ)711号事件判決に対する上告受理申立書