本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#藤岡淳のパワハラ裁判】告発訴訟Ⅰ:不当補正命令:レポ❷・・植田智彦の訴訟判決に対する控訴・・

 本件:令和4年(ワ)141号は、

#藤岡淳のパワハラ裁判 を告発する訴訟の内、補正命令の不当に関する訴訟です。

 

令和4年3月4日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

令和3年12月23日、福岡高裁第4民事部裁判体を被告とする訴状を提出しました。

 書記官:益満裕二は、

「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」と事務連絡。

 私は、12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。

 ところが、

裁判官:藤岡 淳は、2月26日、令和4年1月12日付け「補正命令」を送達して来た。

 然し乍、

私が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲1」に、

裁判体の判断により、・・・・・算定しています。】と、記載されているからです。

 然も、

福岡高等裁判所第4民事部は、

私の令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要件:甲3」に対して、

何の連絡もせず回答もしないのである。

 斯かる事実よりして、

「原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である」ことは明らかです。

 したがって、

私の〔被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は、法的に正しい。

 抑々、

被告の特定は、公益性の強い訴訟要件であり、職権調査事項である故、

〔被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定では不十分と言うのであれば、

裁判長:藤岡 淳は、

福岡高裁4民が【裁判体の判断により、・・算定しています】と事務連絡回答している

事実を鑑みた時、民事訴訟法186条の調査嘱託権を発動し、

民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料

は○○○円と判断した」裁判体の構成員の氏名を特定するべきである。

 由って、

本件補正命令は、裁判官:藤岡 淳の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為である。

 よって、

私は、#藤岡淳のパワハラ裁判 (不当補正命令)を告発する訴訟を提起しました。

 

 ところが、何と、植田智彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決を言い渡しました。

 然し乍、

植田智彦の訴訟判決は、判例(昭和59年12月12日大法廷判決)違反の判決であり、

【司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決】でした。

 由って、控訴しました。

 

 

        ・・以下、控訴状を添付しておきます。・・

***************************************

 

令和4年(ワ)141号事件(藤岡 淳がなした【補正命令】の違法を告発する国家賠償等

請求事件)において植田智彦がなした訴訟判決に対する控訴

 

           控  訴  状   2022年令和4年4月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  藤岡 淳   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被控訴人  国  代表者法務大臣 古川禎久   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

  原判決の表示  原告の訴えをいずれも却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

   提出証拠方法

甲4号  令和1年(ネ)570号控訴事件:被控訴人の令和1年918日付け答弁書

    *被控訴人:久次良奈子が、福岡高裁第1民事部に提出した訴訟書類である。

 

甲5号  上記控訴事件における控訴人提出の令和1年920日付け上申書

    *控訴人が、福岡高裁第1民事部に提出した訴訟書類であり、

    *控訴人の「控訴審第1回口頭弁論期日への不出頭」に相当理由があること、

     裁判所の「取下げ擬制」が不当であることを証明する訴訟書類である。

 

           控 訴 理 由

一 原判決(裁判官:植田智彦)は、

 「Ⓐ 原告は、長年にわたって国や裁判官等を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判の 

   結果等に対する不満等を理由として慰謝料の支払を求める訴訟や、それらの事件

   の裁判官・書記官らに対する忌避申立てを多数回繰り返しており、それらの中で

   請求や申立てが認められたものがないことは当裁判所に顕著である。」

 と認定、

 「Ⓑ 本件訴えは、要するに、被告を特定するための適正な裁判官の訴訟指揮に対す

   る不満をいうものにほかならず、原告の請求に理由が無いことは明らかであり、

   上記の様なこれまでの訴訟活動(註1・・・長年にわたって国や裁判官を被告と

   し、裁判官の訴訟指揮や裁判結果等に対する不満等を理由として慰謝料の支払を

   求める訴訟活動  註2・・・それらの事件の裁判官・書記官らに対する忌避申

   立てを多数回繰り返している訴訟活動)に照らせば、

   原告は、請求が認められないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したも

   のと認められる。」

 との判断を示し、

 「Ⓒ 本件訴えは、裁判官の個人責任をも問うものであるが、

   判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を

   負わないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決)は、それまで何回も同

   様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当裁判所にも

   顕著であって、

   この様な(註。裁判官の個人責任を問う)理由で訴えを提起していることからし

   ても、本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜に属するものというべきであ

   り、過去に提起した訴訟についての訴訟指揮や裁判を起点として、担当した裁判

   官を連続して訴え続けていくものである。」

 との判断を示し、

 「Ⓓ この様に、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にする

   ものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に 

   反する。」

 との判断を示し、

 「Ⓔ さらに、原告は、第一審判決に対して控訴する場合、控訴状に、担当裁判官を

   名指ししつつ、

   『お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都

   合な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官で 

   ある。恥を知れ!』、

   『{原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない}と言えるのであれば、私を、名誉

   毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。』

   などと記載して挑発しておきながら、

   控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出頭せず、控訴はいわゆる休止満了に

   より取下げが擬制されることとなることも当裁判所に顕著であり、

   このことも、原告の訴えの提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

   とするものではないことの証左である。」

 との判断を示し、

 「Ⓕ 以上のとおり、原告による本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

   からして許されない違法なものであり、

   本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の本件に係る訴訟活動

   によってその違法施を払拭し、適法とすることができるような性質のものではな

   いので、本件訴えは不適法でその不備を補正することができない。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

 

二 先ず、確認しておくが、

 「裁判官・書記官らに対する忌避申立てを多数回繰り返しており、」との認定は、

 大間違いである。

  控訴人は、書記官に対する忌避申立てをしたことは一度も無い。

     ➽植田智彦は、裁判資料もマトモニ読めない裁判官。

 

三 植田智彦の訴訟判決の全体像について

1.植田智彦は、口頭弁論を1度も開かず(審理を全くせず)、

 「Ⓐ」と認定、「ⒷⒸⒹⒺ」との判断を示し、訴え却下の訴訟判決をした。

2.故に、

 「Ⓐ」認定に基づく「ⒷⒸⒹⒺ」との判断が、正当でなければならない。

3.ところが、

 Ⓐ認定は、「原告が、長年にわたって国や裁判官を被告とし、慰謝料の支払を求める

 訴訟を多数回提起している」事実、「原告が裁判官・書記官に対する忌避の申立てを

 多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 【裁判・・審理・・を拒否しての印象認定】に過ぎず、

 「Ⓑとの判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

    ・・尚、控訴人は書記官に対する忌避申立てをしたことは一度も無い・・

4.由って、植田智彦の訴訟判決は、

 審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、司法制度を有名無実な制度に

 する暗黒判決裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

四 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔1〕

1.「Ⓐ」認定は、

 「原告が、長年にわたって国や裁判官を被告とし、慰謝料の支払いを求める訴訟を多

 数回提起している」事実、「原告が裁判官・書記官?に対する忌避の申立てを多数回

 繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 当該「訴訟・忌避申立て」の正当性如何についての判断を、全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

 

五 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔2〕

1.原判決(植田智彦)は、「Ⓐ」において、

 「原告の請求や申立てが認められたものがないことは当裁判所に顕著である」事実を

 認定しているだけであり、

 原告の請求や申立てを認めないことの正当性如何に関する判断を全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

 

六 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔1〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋐本件訴えは、被告を特定するための適正な裁判官の訴訟指揮に対する不満をいう

   ものにほかならず、原告の請求に理由が無いことは明らか」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.ところが、

 「適正な裁判官の訴訟指揮との判断を示すのみで、

 「適正な裁判官の訴訟指揮」である根拠:理由を、全く記載していない。

3.然し乍、

(1) 福岡高裁第4民事部書記官:竹下 文の10月6日付けの「事務連絡・・甲1

 が証明する如く、

 〔裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。

  したがって、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は2000円となります〕

 と記載しており、「裁判体」構成員の氏名を記載していない。

(2) 「小倉支部書記官の事務連絡に対する抗議&回答書・・甲2」が証明する如く、

 原告が〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

 福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲1」に、

 【裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、記載されているからであり、

 原告には、本件裁判体の構成員を特定することは不可能であるからである。

  然も、福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲1」には、

 【裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、明記されているのである故、

 算定して判断した裁判体が、算定責任:判断責任を負うのは当然であるからであり、

 〔被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は、法的に正しいから

 である。

(3) 福岡高裁への「裁判体構成員氏名明示&回答要求書・・甲3」が証明する如く、

 原告は、令和4年1月13日、福岡高等裁判所第4民事部に、

 「民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数

 料は○○円と判断した」裁判体の構成員の氏名の明示を求めたが、

 福岡高等裁判所第4民事部は、明示せず、回答しなかったからである。

4.由って、

 〔福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との被告特定記載は、法的に正しい。

5.したがって、

 「㋐」との判断は、判断の根拠:理由につき判断遺脱がある不当判断である。

6.由って、

 「㋐本件訴えは、被告を特定するための適正な裁判官の訴訟指揮に対する不満をいう

  ものにほかならず、原告の請求に理由が無いことは明らか」

 との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であり、

 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

 

七 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔2〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋑上記の様なこれまでの訴訟活動(註1・・長年にわたって国や裁判官を被告と

   し、裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求

   める多数の訴訟活動  註2・・それらの事件の裁判官・書記官らに対する忌避

   申立てを多数回繰り返している訴訟活動))に照らせば、

   原告は、請求が認められないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起した」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

(1) 訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので

 あり、

 裁判の公正を求め、「不当と思料する訴訟指揮や裁判結果に対する損害賠償を求め

 る訴訟」を提起することは、憲法が保障する国民の基本的権利である。

(2) 担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情があると思料する故、忌避申立てをする

 のであり、

 裁判の公正を求め、「裁判官の忌避申し立てをする」ことは、訴訟当事者の権利で

 あり、憲法が保障する国民の権利である。

3.然も、

判例や裁判所の判断は、絶対的に正しいとは言えないし、不変とも言えないし、

時代の変化に伴い変化するものであり、

〇裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法民主司法を求める世論が高まれば、

判例や裁判所の判断は、変化するのである。

4.故に、

〇訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する者が、請求が認められないことを十分に

認識しながら、裁判の公正を求め、

「不当と思料する訴訟指揮や裁判結果を告発する訴訟を提起したこと」「裁判官の忌避

申し立てをしたこと」が裁判記録に記録されることが、重要であり、

〇裁判官が「基本的権利である公正裁判を受ける権利」を侵奪した事実が裁判記録に記

録されることが、重要であり、

〇後世の人々が裁判を検証する為の裁判記録を沢山残しておくことが、重要である。

5.したがって、

 「㋑」との判断は、憲法が保障する基本的権利を踏み躙る不当判断である。

6.由って、

 「㋑上記の様なこれまでの訴訟活動に照らせば、

   原告は、請求が認められないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起した」

 との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であり、

 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること

 

八 「Ⓒ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は、判例解釈を誤る不当判決

 であること〔1〕

1.原判決は、「Ⓒ」にて、

 「㋒本件訴えは、裁判官の個人責任をも問うものであるが、

   判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負 

   わないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決)は、それまで何回も同様

   の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当裁判所にも顕

   著であって、」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 最高裁昭和30年判決は、

 〇“故意又は過失によって”との条件の下に、公務員の個人責任を否定しており、

 無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定していない。

 〇公務員の個人責任に対する“免罪符判決”ではなく、

 公務員が悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、適用され得ない。

3.ところで、

 本件【補正命令】の場合、

 原告が〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

 〇福岡高裁第4民事部書記官:竹下 文の「事務連絡・・甲1」が、

 〔裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。

  したがって、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は○○円となります〕

 と記載しており、「裁判体」構成員の氏名を記載していないからであり、

 〇訴状の〔福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との被告特定記載は、法的に正しい。

 〇然も、

 小倉支部の“裁判体構成裁判官の氏名を特定せよ”との指示を受け、原告が福岡高裁

 提出した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書・・甲3」に対し、

 福岡高裁裁判体構成員氏名を明示せず回答しなかったのであるから、

 〇「事務連絡に対する抗議&回答書・・甲2」にて、

 訴状の〔被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との記載を、

 〔被告  民事訴訟費用等に関する法律第3条1項、同3項、同法別表第一の3項に基づ

      き、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は○○円と算定した福岡

      高等裁判所第4民事部裁判体

 と、書き換えた被告特定は、法的に正しい訴訟手続きである。

4.上記の訴訟手続の経緯が証明する如く、

 藤岡 淳が発した【補正命令】は、悪意を持って違法に損害を与えた命令行為であり、

 パワハラ命令・権力的嫌がらせ命令である。

5.学説では、公務員が悪意を持って違法に損害を与えた行為に対して、公務員の個人 

 責任を肯定する有力説もある。

6.由って、

 「㋒本件訴えは、裁判官の個人責任をも問うものであるが、

   判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負

   わないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決)は、それまで何回も同様

   の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当裁判所にも顕

   著であって、」

 との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であり、

 「Ⓒ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は、判例解釈を誤る不当判決

 である。

 

九 「Ⓒ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は、判例解釈を誤る不当判決

 であること〔2〕

1.原判決は、「Ⓒ」にて、

 「㋓この様な(註。裁判官の個人責任を問う)理由で訴えを提起していることからし

   ても、本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜に属するものというべきであ

   り、過去に提起した訴訟についての訴訟指揮や裁判を起点として、担当した裁判

   官を連続して訴え続けていくものである。」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 公務員の個人責任に関する判例は、条件付きで個人責任を否定しているに過ぎず、

 無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定していない。

3.然も、

 訴訟指揮や裁判結果に不当ありと思料する者が、裁判の公正を求め提訴することは、

 憲法が保障する国民の基本的権利であり、

 担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情があると思料する者が、裁判の公正を求め

 裁判官の忌避申し立てをすることは、訴訟当事者の権利であり国民の権利である。

4.したがって、

 「㋓」との判断は、判例解釈を誤る不当判断である。

5.由って、

 「㋓この様な(註。裁判官の個人責任を問う)理由で訴えを提起していることからし

   ても、本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜に属するものというべきであ 

   り、過去に提起した訴訟についての訴訟指揮や裁判を起点として、担当した裁判

   官を連続して訴え続けていくものである。」

 との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であり、

 「Ⓒ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は、判例解釈を誤る不当判決

 である。

 

 

十 「Ⓓ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は、成立しない不当判決である

 こと

1.原判決は、「Ⓓ」にて、

 「Ⓓ この様に、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にする

   ものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に 

   反する。」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.ところで、「この様に、」が何を指すのか?・・・不明であるが、

 「Ⓑ本件訴えは、・・と認められる」を指し、「Ⓒ本件訴えは、・・ものである」を

 指すと考えられるので、以後、その前提で論を進める。

3.さて、

 (1) 「この様に、」が「Ⓑ 本件訴えは、・・と認められる」を指すとすると、

  「Ⓓ」との判断は、

  〔「Ⓑ 本件訴えは、・・と認められる」故に、

     本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとは  

     いえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反す

     る。〕

  との判断となることとなり、

  斯かる「Ⓓ」との判断に基づき、口頭弁論を経ないで訴えを却下したこととなる。

   然し乍、

  「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決が不当であることは、

  六項および七項にて証明したとおりである。

   由って、

  〔「Ⓑ 本件訴えは、・・と認められる」故に、

     本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとは

     いえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反す

     る。〕

  との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は、成立しない不当判決である。

       ・・「Ⓓ」との判断に基づく訴訟判決は成立しない。・・

(2) 「この様に、」が「Ⓒ 本件訴えは、・・ものである」を指すとすると、

 「Ⓓ」との判断は、

 〔Ⓒ 本件訴えは、・・ものである〕故に、

   本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえ

   ず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

  との判断となることとなり、

  斯かる「Ⓓ」との判断に基づき、口頭弁論を経ないで訴えを却下したこととなる。

   然し乍、

  「Ⓒ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決が判例解釈を誤る不当である

  ことは、八項および九項にて証明したとおりである。

   由って、

  〔「Ⓒ 本件訴えは、・・ものである」故に、

     本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとは

     いえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反す

     る。〕

  との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は、成立しない不当判決である。

        ・・「Ⓓ」との判断に基づく訴訟判決は成立しない。・・

 

十一 「との判断は、コメントするに値しない無意味な噴飯判断であること

1.原判決は、「」にて、

 「Ⓔ さらに、原告は、第一審判決に対して控訴する場合、控訴状に、担当裁判官を

   名指ししつつ、

   『お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都

   合な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官で 

   ある。恥を知れ!』、

   『{原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない}と言えるのであれば、私を、名誉

   毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。』

  などと記載して挑発しておきながら、

  控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出頭せず、控訴はいわゆる休止満了によ

  り取下げが擬制されることとなることも当裁判所に顕著であり、

  このことも、原告の訴えの提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的と 

  するものではないことの証左である。」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下したが、

2.抑々、

 原告が、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

 『お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な

 判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥

 を知れ!』、

 『{原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない}と言えるのであれば、私を、名誉毀損 

 で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。』

 と記載していることは、

 訴訟判決をする理由の欠片にもならない。

3.由って、

 「との判断は、コメントするに値しない無意味な噴飯判断である。

     ・・笑って仕舞って、ワワンガワン判断である・・

4.尚、

 控訴状に、『・・・・・』『・・・・・』と書かれた裁判官は、

 自分は『ヒラメ裁判官、ポチ裁判官であり、低能なクソ裁判官』ではない、

 自分が書いた『判決は、判断遺脱のクソ判決』ではないと言えるのであれば、

 私を、名誉毀損で訴えれば良いだけのことであるし、訴えるべきである。

  植田智彦さんよ!

 判決書にこの様に書く以上、私を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

十二 「との判断は、控訴審における裁判状況を全く検証しないクソ判断であり、 

  「との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は、不当判決である証明

      ・・証明引用例:令和1年(ネ)570号控訴事件・・

1.原判決は、「」にて、

 「Ⓔ さらに、・・・・・・・・・・・などと記載して挑発しておきながら、

   控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出頭せず、控訴はいわゆる休止満了に

   より取下げが擬制されることとなることも当裁判所に顕著であり、

   このことも、原告の訴えの提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

   とするものではないことの証左である。」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 以下に証明する如く、「との判断は、控訴審における裁判状況を全く検証しない

 クソ判断である。 

3.甲5号は、令和1年(ネ)570号控訴事件において、

 第1回口頭弁論期日の前に、控訴人が提出した上申書であり、

 〇第一にて、

 「被控訴人:久次良奈子の答弁内容・・甲4号参照」について記載し、

 〇第二にて、

 「本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること」について記載し、

 〇第三にて、

 「第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること」について記載し、

 〇第四にて、

 「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】」

 について記載し、

 〇第五にて、

 「書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由にて、控

 訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】」

 について記載している。

4.したがって、

 令和1年(ネ)570号控訴事件を担当した裁判所は、

 「控訴人の「第1回口頭弁論期日への不出頭」に相当理由:正当理由があること」を

 十分に承知しており、

 「控訴審裁判所が「控訴取下げ擬制」裁判をすることは無理であること」を十分に

 承知している。

5.然るに、令和1年(ネ)570号控訴事件を担当した裁判所は、

 「控訴取下げ擬制」裁判をしたのである。

6.然し乍、

(1) 民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

 「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合にお

  いて、1月以内に期日指定申立をしないときは、訴えの取下げがあったものとみな

  す。双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とす

  る。」

 と規定しており、

 双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の規定であって、

 双方または一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合は、適用され得ない

 法律である。

(2) 然も、

 民事訴訟法243条は、

 「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定し、

 民事訴訟法244条は、

 「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場

  合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、

  終局判決できる。」と規定している。

(3) したがって、

 裁判をするのに熟したと認めるときには、弁論を終結して速やかに判決を言渡すべ 

 きである。

(4) 令和1年(ネ)570号控訴事件の場合、

 控訴人は、控訴状に加え第1回口頭弁論期日の前に上申書甲5)を提出し、

 被控訴人は、控訴状に対する答弁書甲4)を提出している状況に鑑みたとき、

 控訴審裁判所は、

 裁判をするのに熟したと認め、弁論を終結して速やかに判決を言渡すべきである。

(5) 然るに、

 令和1年(ネ)570号控訴事件を担当した裁判所は、「控訴取下げ擬制」裁判を

 したのである。

8.由って、

 「との判断は、控訴審における裁判状況を全く検証しないクソ判断である。

9.よって、

 「とのクソ判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は、不当判決である。

10.植田智彦さんよ!

 お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な

 判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。

 恥を知れ!

 

十三 「」との判示に基づく訴訟判決は、判例解釈を誤る不当判決である

1.原判決は、「」にて、

 「「Ⓕ 以上のとおり、原告による本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣

    旨からして許されない違法なものであり、

    本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の本件に係る訴訟活

    動によってその違法施を払拭し、適法とすることができるような性質のもので

    はないので、本件訴えは不適法でその不備を補正することができない。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない 

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

  を開始し得ることもあるから、その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を

  与えずに直ちに訴えを却下することは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が

 許されない基本的人権である裁判を受ける権利を制限するものである故、裁判を受け

 る権利を不当に制限することが無い様に発せねばならず、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、判例違反である。

4.原告は、

 被告:藤岡 淳が本件補正命令を発する前に、「事務連絡に対する抗議&回答書・・

 2」を提出、

 〇原告が〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

 {福岡高裁の「事務連絡書:甲1」に【裁判体の判断により、・・算定しています】

 と記載されているからであり、

 原告には、本件裁判体の構成員を特定することは不可能であるからである。}

 ことを説明し、

 〇訴状に、{被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体}とある部分を、

 {被告 民事訴訟費用等に関する法律第3条1項、3項、同法別表第一の3項に基づ      き、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は〇〇円と算定した福    

     高等裁判所第4民事部裁判体

 と、書き換えている。

5.由って、原告の被告特定は、法的に正しい。

6.にも拘らず、被告:藤岡 淳は、本件補正命令を発したのである。

7.したがって、

 本件補正命令は、権力的嫌がらせ命令・パワハラ命令であり、不当補正命令である。

8.然るに、

 原判決(植田智彦)は、

 藤岡淳の【不当補正命令】を告発する本件訴えを、

 「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の本件に係る訴訟活動

  によってその違法施を払拭し、適法とすることができるような性質のものではない 

  ので、本件訴えは不適法でその不備を補正することができない。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、却下したのである。

9.故に、

 「当事者にその(釈明の)機会を与えずに直ちに訴えを却下した」本件訴訟判決が

 判例違反であることは、明らかである。

10.由って、

 原判決には、判例違反(最高裁昭和59年12月12日大法廷判決違反・最高裁平成8年5月

 28日第三小法廷判決違反)がある。

11.よって、

 「Ⓕ 以上のとおり、原告による本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

   からして許されない違法なものであり、

   本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の本件に係る訴訟活動

   によってその違法施を払拭し、適法とすることができるような性質のものではな

   いので、本件訴えは不適法でその不備を補正することができない。」

 との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は、判例解釈を誤る不当判決である。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 植田智彦さんよ!

裁判機構に不都合な事件の場合、口頭弁論を開かず、悪意的誤認定:御判断の訴訟判決

で逃げるお前さんは、クソ裁判官・ヒラメ裁判官である。恥を知れ!

                             控訴人  後藤 信廣