【#高瀬順久の違法命令】告発訴訟:レポ❷・・訴状・・
本件:令和5年(ワ)971号は、高瀬順久の違法な控訴状却下命令を告発する訴訟です
が、
訴状提出後35日過ぎても第1回期日呼出をしないので、12月25日、小倉支部長:小野寺
優子へ、〔訴状受理後の処理状況〕につき、回答を求めました。
➥#12月25日付けレポ❶・・第1回期日指定要求・・参照
すると、翌日、「判決正本を交付する」との事務連絡があり、
判決書を受け取りましたが、担当裁判官は中川大夢であり、訴えを却下する訴訟判決で
した。
よって、中川大夢の訴訟判決に控訴しますが、
本日は、本件の具体的内容を知って頂く為に、訴状についてレポートしておきます。
本件の基本事件は、令和5年(ネ)712号控訴事件(一審:令和5年(ワ)682号)ですが、
〇一審:令和5年(ワ)682号は、
【福岡地裁小倉支部書記官:福田恵美子の虚偽公文書作成】を告発する訴訟であり、
➥令和5年9月25日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・参照
〇二審:令和5年(ネ)712号控訴事件は、
一審:中川大夢は、訴えを却下したので、控訴した事件です。
➥令和5年9月26日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷・・参照
さて、
本件の基本事件の二審:令和5年(ネ)712号控訴事件の担当裁判長は、高瀬順久でしたが、
*高瀬順久は、違法な補正命令を発したので、
➽私は、令和5年11月2日、<補正命令への異議申立書>を提出、
・・令和5年11月2日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
*高瀬順久は、<補正命令への異議申立書>に回答しないので、
➽私は、令和5年11月8日、<補正命令の取消し請求書>を提出、
・・令和5年11月8日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
*高瀬順久は、補正命令を取消さず、控訴状却下命令を発しました。
然し乍、
高瀬順久が発した本件「補正命令・控訴状却下命令」は、いずれも不当命令である故、
高瀬順久が発した違法な「控訴状却下命令」を告発する本件を、提起しました。
・・以下、訴状を掲載しておきます・・
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高瀬順久の違法命令行為を告発する訴訟
訴 状 2023年令和5年11月20日
原告 後藤 信廣 住所
被告 高瀬 順久 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
提出証拠方法
甲1号 令和5年9月20日付け「控訴状」の鏡
*令和5年(ネ)712号控訴事件の控訴状の鏡である。
*控訴状に郵便切手1200円が添付されている事実を証明する書証である。
甲2号 令和5年10月13日付け「事務連絡」
*本件補正命令に前置する「事務連絡」である。
*裁判所が<令和5年10月23日までに、郵便切手5300円を提出せよ>
と要求した事実を証明する書証である。
甲3号 令和5年10月16日付け「事務連絡への回答書」
*原告(令和5年(ネ)712号控訴事件の控訴人)が、福岡高裁に対して、
〔郵便切手5300円要求理由の明細につき、明確にすることを求めた〕
事実を証明する書証である。
甲4号 令和5年10月31日付け「補正命令」
*福岡高裁の裁判官:高瀬順久が発した補正命令である。
*高瀬順久は〔郵便切手5300円要求理由の明細〕につき回答せず補正命令
を発した事実を証明する書証である。
*高瀬順久は<控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ>と命令した事
実を証明する書証である。
*【控訴状に添付している郵券1200円にて、控訴状送達費用は足りる】
事実を証明する書証である。
甲5号 令和5年11月2日付け「補正命令への異議申立書」
*原告(712号事件の控訴人)が、被告:高瀬順久に、補正命令額「郵便切手119
8円」の説明を求めたが、回答が無いので、原告が被告:高瀬順久に提出した書面である。
甲6号 令和5年11月6日付け「補正命令への異議申立に対する回答要求書」
*原告(712号事件の控訴人)が、被告:高瀬順久に、補正命令額「郵便切手119
8円」の説明を求めたが、回答が無いので、原告が被告:高瀬順久に提出した書面であ
る。
甲7号 令和5年11月8日付け「補正命令の取消し請求書」
*原告(712号事件の控訴人)が被告:高瀬順久に提出した書面であり、
原告が、被告:高瀬順久に、〔補正命令の取消しを求めた〕事実を証明する書証であ
る。
甲8号 令和5年11月14日付け「控訴状却下命令」
*福岡高裁の裁判官:高瀬順久が発した控訴状却下命令である。
*高瀬順久は、「補正命令の取消し請求」を拒否、控訴状却下命令を発した
事実を証明する書証である。
*被告:高瀬順久は、「令和5年11月2日に送達された補正命令により、同命令送達の日
から7日以内に、控訴状の送達費用1198円を郵便切手をもって納付することを命じ
たが、控訴人はこの期間内に郵便切手を納付しない」との理由で、控訴状却下命令を発
した事実を証明する書証である。
*【控訴状に添付している郵券1200円にて、控訴状送達費用は足りる】事実を証明
する書証である。
*本件控訴状却下命令は、控訴状の送達費用は控訴状添付郵券1200円にて足りる
にも拘らず発した命令であり、違法な不当命令である事実を証明する書証である。
*本件控訴状却下命令には、命令に決定的影響を及ぼす重要事項につき、重要な誤りが
ある事実を証明する書証である。
*本件控訴状却下命令は申立人の控訴権を奪う命令である事実を証明する書証である。
*高瀬順久の控訴状却下命令は取消されるべき事実を証明する書証である。
請 求 の 原 因
1. 原告は、令和5年9月20日、
郵便切手1200円を添付し、令和5年(ネ)712号控訴事件の控訴状を提出した。
・・甲1参照・・
2.福岡高裁は、令和5年10月13日付け「事務連絡」にて、
<令和5年10月23日までに、郵便切手5300円を提出せよ>と要求した。
・・甲2参照・・
3.原告は、令和5年10月16日、「事務連絡への回答書」を提出、
〔要求理由の明細につき、明確にすることを求めた。〕
・・甲3参照・・
4.ところが、福岡高裁は回答せず、
裁判官:高瀬順久は、令和5年10月31日、「本件補正命令」を発し、
<控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ>と、命令した。
・・甲4参照・・
5.然し乍、
控訴状に郵券1200円を添付している故、控訴状の送達費用は控訴状添付郵券にて
足りる計算である。
・・甲1および甲4参照・・
6.由って、
原告は、
〇令和5年11月2日、「補正命令への異議申立書:甲5」を提出、
〔補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求めた〕が、回答が無いの
で、
〇令和5年11月6日、「補正命令への異議申立に対する回答要求書:甲6」を提出、
〔補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求めた〕が、回答が無いの
で、
〇令和5年11月8日、「補正命令の取消し請求書:甲7」を提出、
補正命令の取消しを求めた。
7.ところが、
裁判官:高瀬順久は、「本件補正命令」を取り消さず、令和5年11月14日、
「控訴人に対し、令和5年11月2日に送達された補正命令により、同命令送達の日から
7日以内に、控訴状の送達費用1198円を郵便切手をもって納付することを命じた
が、控訴人はこの期間内に郵便切手を納付しない。」
との理由で、控訴状却下命令を発した。
・・甲8参照・・
8.然し乍、
<控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ>との本件補正命令は、
控訴状の送達費用は控訴状添付郵券1200円にて足りるにも拘らず発した命令であ
り、違法な不当命令である。
9.由って、
斯かる違法な不当補正命令に基づく、
「令和5年11月2日送達された補正命令により、同命令送達日から7日以内に、控訴状
の送達費用郵便切手1198円を郵便切手をもって納付することを命じたが、控訴人
はこの期間内に郵便切手を納付しない」
との控訴状却下命令理由には、
命令に決定的影響を及ぼす重要事項につき、重要な誤りがある。
10.よって、
本件控訴状却下命令は、申立人の控訴権を奪う命令であり、違法な不当命令である。
11.被告:高瀬順久が命じた本件「補正命令・控訴状却下命令」は、
裁判官として許されない極めて悪質な不法行為である。
12.因って、
被告:高瀬順久には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
高瀬順久さんよ!
お前さんは、正義を行わないクソ裁判官である。恥を知れ!
原告 後藤信廣