本人訴訟を検証するブログ

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【#高瀬順久の違法命令】告発訴訟:レポ❸―1・・切手納付要求への異議&納付要求額の説明要求・・

【#高瀬順久の違法命令告発訴訟:レポ❸―1・・切手納付要求への異議&納付要求額の説明要求・・

 

 本件:令和5年(ワ)971号は、高瀬順久の違法な控訴状却下命令を告発する訴訟です。

 判決が出る迄の経緯は、#令和5年12月25日付けレポ❶・・第1回期日指定要求・・参照

 尚、本件の基本事件は令和5年(ネ)712号控訴事件(一審:令和5年(ワ)682号)

ですが、

〇一審:令和5年(ワ)682号は、

福岡地裁小倉支部書記官:福田恵美子の虚偽公文書作成】を告発する訴訟であり、

#令和5年9月25日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・参照

〇二審:令和5年(ネ)712号控訴事件は、

一審:中川大夢は、訴えを却下したので、控訴した事件です。

#令和5年9月26日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷・・参照

 

令和5年12月26日付けレポ❷・・訴状・・にてレポした如く、

本件の基本事件の二審:令和5年(ネ)712号控訴事件の担当裁判長は、高瀬順久でしたが、

*高瀬順久は、違法な補正命令を発したので、

➽私は、令和5年11月2日、<補正命令への異議申立書>を提出、

     ・・令和5年11月2日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

*高瀬順久は、<補正命令への異議申立書>に回答しないので、

➽私は、令和5年11月8日、<補正命令の取消し請求書>を提出、

     ・・令和5年11月8日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

*高瀬順久は、補正命令を取消さず、控訴状却下命令を発しました。

 然し乍、

高瀬順久が発した本件「補正命令・控訴状却下命令」は、いずれも不当命令である故、

高瀬順久が発した違法な「控訴状却下命令」を告発する本件を提起しました。

 

令和6年1月4日付けレポ❸・・中川大夢の訴訟判決に対する控訴状・・にてレポートした如く、

 中川大夢が本件を担当、

【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を全く示さず、訴えを却下。

 由って、

中川大夢の訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙

違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決である故、控訴。

 

 控訴は、令和6年(ネ)18号として受理され、

福岡高裁は、令和6年2月1日、事務連絡書を送り付け、

「控訴提起時に郵券が納付されていないので、控訴審における書類送付費用として

 6500円分の郵券を、令和6年2月15日までに予納せよ。」

と要求して来ました。

 然し乍、私は、控訴状に、<・・郵券を添付しない理由・・>を、明記しており、

私には、福岡高裁の郵券予納要求理由が解らない。

 よって、福岡高裁へ、「切手納付要求への異議&納付要求額の説明要求書」を提出。

 

 

・・以下、「切手納付要求への異議&納付要求額の説明要求」を掲載しておきます・・

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            令和6年(ネ)18号控訴事件

   (一審 令和5年(ワ)971号:【高瀬順久の違法命令行為】告発訴訟)

 

切手納付要求への異議&要求額の説明要求

                                令和6年2月2日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部書記官:柿原智子 殿

                

1.貴官は、令和6年2月1日付け事務連絡書にて、

 「控訴提起時に郵券が納付されていないので、控訴審における書類郵送費用として

  6500円分の郵券を令和6年2月15日までに予納せよ。」

 と、要求して来た。

2.然し乍、控訴人は、控訴状に、

 < 福岡地裁小倉支部は、同支部勤務裁判官への訴状・期日呼出状を交付送達する。

   由って、

  御庁勤務裁判官:高瀬順久への訴状・期日呼出状は交付送達されるべきである。

   故に、被控訴人への郵便物(訴状・期日呼出状)送達切手は予納しない。

   尚、

  福岡地裁小倉支部は、原告への期日呼出状送達を、期日呼出状のFAX送信と期日

  請書のFAX返信で行なっている現状を鑑みたとき、送達方法に文明の利器使用を

  取り入れるべき時期である。よって、控訴人への期日呼出状送達を「FAX送信と

  期日請書FAX返信の方式」にて行うことを求め、控訴人への郵便物送達切手は予

  納しない。

   判決書送達費用は、後日納付する。>

 と、郵券を予納しない理由を明記している。

3.由って、

 貴官の郵券予納要求に抗議する。

4.但し、

 貴官より予納郵券額の説明があり、その説明が正当である場合には、要求郵券額を

 予納します。

5.よって、

 切手納付要求6500円の明細説明を求めます。