本人訴訟を検証するブログ

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【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―6・・特別抗告:事務連絡への質問&回答要求書・・

裁判所書記官の虚偽公文書作成告発訴訟:レポ❷―6・・特別抗告:事務連絡への質問&回答要求書・・

 

令和5年9月25日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・

訴状・・にてレポートした如く、

 本件:令和5年(ワ)682号は、

福岡地裁小倉支部書記官:福田恵美子の「虚偽公文書作成」を告発する訴訟ですが、

基本事件は、令和3年(ワ)980号事件です。

〇980号事件の第1回期日は、令和429(水)午前11時40分開廷され、

〇原告は、

令和429(水)午前11時40分開かれた第1回期日の法廷において、口頭にて、 

 「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、

 退廷したその足で、1Fの民事訟廷係に忌避申立書を提出した】

〇したがって、

 令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に、忌避申立書を提出した事実は無い。

〇ところが、

 980号事件を担当した書記官:福田恵美子は、何故か❓❓、

 【令和429(水)の第1回期日開廷前の午前10時58分に忌避申立書が提出された

 とする電話聴取書:甲3】を作成し、訴訟記録に編綴していた。

〇由って、

 令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に忌避申立書が提出されたとする電話聴取書

 甲3は、虚偽公文書です。

〇よって、福田恵美子の虚偽公文書作成を告発する訴訟を提起しました。

 

令和5年9月26日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷・・

中川大夢の訴訟判決に対する控訴・・にてレポートした如く、

 中川大夢は、訴えを却下しましたが、

裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決・判例違反

判決である故、控訴しました。

 

令和5年10月16日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―1・・

控訴審:事務連絡への回答書・・にてレポートした如く、

 期日呼出状が送達される前に、

<郵便切手5300円を提出せよ>との事務連絡書が送られて来ましたが、

控訴状はA4用紙で7枚である故、呼出状が1枚追加されても、特別送達基本料金に

重量超過料金を加算しても、1200円を超える事はあり得ない。

 由って、

<郵便切手5300円を提出せよ>との要求は、不当要求であり、受け入れられない。

 よって、要求理由の明細につき、明確にすることを求めました。

 

令和5年11月2日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―2・・

控訴審:補正命令への異議申立・・にてレポートした如く、

 令和5年11月2日、裁判長裁判官:高瀬順久より、

「控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ」との補正命令書が送達

されてきた。

 然し乍、控訴人は、控訴状に、郵券1200円を添付している故、

控訴状送達費用は、控訴状添付郵券にて足りる計算である。

 由って、補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求めました。

 

令和5年11月6日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―2・・

控訴審:補正命令への異議申立に対する回答要求・・にてレポートした如く、

 令和5年11月2日送達されて来た【補正命令書】には、

「この命令送達の日から7日以内に、控訴状送達費用として郵便切手1198円分を

納付せよ」と記載されており、納付期限は、令和5年11月9日であるにも拘らず、

令和5年11月7日現在、

控訴人提出の令和5年11月2日付け「補正命令への異議申立書」への回答をしない。

 由って、控訴人は、補正命令の正当性如何の判断が出来ないので、

〔補正命令への異議申立に対する回答要求書〕を提出しました。

 

令和5年11月8日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―3・・

控訴審:補正命令の取消し請求・・にてレポートした如く、

 補正命令の郵券納付期限は、令和5年11月9日であるにも拘らず、

高瀬順久は、令和5年11月8日現在、「補正命令への異議申立書」への回答をしない。

 由って、補正命令の取消し請求をしました。

 

令和5年11月20日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―5・・

控訴審:控訴状却下命令に対する特別抗告・・にてレポートした如く、

「控訴状送達費用として切手1198円分を納付せよ」との補正命令は、控訴状添付郵

券1200円にて足りるにも拘らず発した違法命令である故、取消すべきですが、

裁判官:高瀬順久は、補正命令を取消さず、控訴状却下命令を発した。

 然し乍、

違法補正命令に基づく控訴状却下命令は、控訴権を奪う命令であり、憲法32条に違反す

違憲命令ですので、高瀬順久の控訴状却下命令に対する特別抗告をしました。

 

 ところが、福岡高裁第1民事部書記官:森 千尋は、

「令和5年12月8日までに、切手2700円分を提出せよ」と要求して来ました。

 然し乍、

【控訴状却下命令】に対する特別抗告状には、切手500円を添付し、添付理由も記載

している。

 由って、【控訴状却下命令】に対する特別抗告状は、特別抗告の手続要件を満たして

おり、切手を追納すべき法的理由は有りません。

 よって、

令和5年(ネ)712号における【控訴状却下命令】に対する特別抗告状に切手を追納すべ

き法的根拠について、条文条項を明記しての回答を求めました。

 

 

   ・・以下、「事務連絡への質問&回答要求書」を掲載しておきます・・

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令和5年(ネ)712号事件における高瀬順久控訴状却下命令に対する特別抗告事件

 

 事務連絡への質問&回答要求書  令和5年12月1日

                                後藤 信廣

福岡高裁第1民事部 森 千尋 殿

 

1.貴官は、令和5年11月28日付け事務連絡に、

 「令和5年12月8日までに、切手2700円分を提出せよ」と記載している。

2.然し乍、

 令和5年(ネ)712号における【控訴状却下命令】に対する特別抗告状には、

 収入印紙を貼付した上で、切手500円分を添付し、切手添付理由も記載している。

3.由って、

 令和5年(ネ)712号における【控訴状却下命令】に対する特別抗告状は、特別抗告手

 続の要件を満たしており、

 「令和5年(ラク)200号:特別抗告提起事件に、切手を追納すべき法的理由は無い」

 と思料するが、間違っていますか?。

4.私の「・・・上記・・・」思料が、間違っているのであれば、

 令和5年(ネ)712号における【控訴状却下命令】に対する特別抗告状に切手を追納す

 べき法的根拠について、条文条項を明記しての回答を求める。