【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―6・・特別抗告:事務連絡への質問&回答要求書・・
#令和5年9月25日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・
訴状・・にてレポートした如く、
本件:令和5年(ワ)682号は、
福岡地裁小倉支部書記官:福田恵美子の「虚偽公文書作成」を告発する訴訟ですが、
基本事件は、令和3年(ワ)980号事件です。
〇980号事件の第1回期日は、令和4年2月9日(水)午前11時40分開廷され、
〇原告は、
【令和4年2月9日(水)午前11時40分開かれた第1回期日の法廷において、口頭にて、
「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、
退廷したその足で、1Fの民事訟廷係に忌避申立書を提出した】
〇したがって、
令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に、忌避申立書を提出した事実は無い。
〇ところが、
980号事件を担当した書記官:福田恵美子は、何故か❓❓、
【令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前の午前10時58分に忌避申立書が提出された
とする電話聴取書:甲3】を作成し、訴訟記録に編綴していた。
〇由って、
令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に忌避申立書が提出されたとする電話聴取書:
甲3は、虚偽公文書です。
〇よって、福田恵美子の虚偽公文書作成を告発する訴訟を提起しました。
#令和5年9月26日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷・・
中川大夢の訴訟判決に対する控訴・・にてレポートした如く、
中川大夢は、訴えを却下しましたが、
裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決・判例違反
判決である故、控訴しました。
#令和5年10月16日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―1・・
控訴審:事務連絡への回答書・・にてレポートした如く、
期日呼出状が送達される前に、
<郵便切手5300円を提出せよ>との事務連絡書が送られて来ましたが、
控訴状はA4用紙で7枚である故、呼出状が1枚追加されても、特別送達基本料金に
重量超過料金を加算しても、1200円を超える事はあり得ない。
由って、
<郵便切手5300円を提出せよ>との要求は、不当要求であり、受け入れられない。
よって、要求理由の明細につき、明確にすることを求めました。
#令和5年11月2日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―2・・
控訴審:補正命令への異議申立・・にてレポートした如く、
令和5年11月2日、裁判長裁判官:高瀬順久より、
「控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ」との補正命令書が送達
されてきた。
然し乍、控訴人は、控訴状に、郵券1200円を添付している故、
控訴状送達費用は、控訴状添付郵券にて足りる計算である。
由って、補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求めました。
#令和5年11月6日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―2・・
控訴審:補正命令への異議申立に対する回答要求・・にてレポートした如く、
令和5年11月2日送達されて来た【補正命令書】には、
「この命令送達の日から7日以内に、控訴状送達費用として郵便切手1198円分を
納付せよ」と記載されており、納付期限は、令和5年11月9日であるにも拘らず、
令和5年11月7日現在、
控訴人提出の令和5年11月2日付け「補正命令への異議申立書」への回答をしない。
由って、控訴人は、補正命令の正当性如何の判断が出来ないので、
〔補正命令への異議申立に対する回答要求書〕を提出しました。
#令和5年11月8日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―3・・
控訴審:補正命令の取消し請求・・にてレポートした如く、
補正命令の郵券納付期限は、令和5年11月9日であるにも拘らず、
高瀬順久は、令和5年11月8日現在、「補正命令への異議申立書」への回答をしない。
由って、補正命令の取消し請求をしました。
#令和5年11月20日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―5・・
控訴審:控訴状却下命令に対する特別抗告・・にてレポートした如く、
「控訴状送達費用として切手1198円分を納付せよ」との補正命令は、控訴状添付郵
券1200円にて足りるにも拘らず発した違法命令である故、取消すべきですが、
裁判官:高瀬順久は、補正命令を取消さず、控訴状却下命令を発した。
然し乍、
違法補正命令に基づく控訴状却下命令は、控訴権を奪う命令であり、憲法32条に違反す
る違憲命令ですので、高瀬順久の控訴状却下命令に対する特別抗告をしました。
「令和5年12月8日までに、切手2700円分を提出せよ」と要求して来ました。
然し乍、
【控訴状却下命令】に対する特別抗告状には、切手500円を添付し、添付理由も記載
している。
由って、【控訴状却下命令】に対する特別抗告状は、特別抗告の手続要件を満たして
おり、切手を追納すべき法的理由は有りません。
よって、
令和5年(ネ)712号における【控訴状却下命令】に対する特別抗告状に切手を追納すべ
き法的根拠について、条文条項を明記しての回答を求めました。
・・以下、「事務連絡への質問&回答要求書」を掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)712号事件における高瀬順久の控訴状却下命令に対する特別抗告事件
事務連絡への質問&回答要求書 令和5年12月1日
後藤 信廣
1.貴官は、令和5年11月28日付け事務連絡に、
「令和5年12月8日までに、切手2700円分を提出せよ」と記載している。
2.然し乍、
令和5年(ネ)712号における【控訴状却下命令】に対する特別抗告状には、
収入印紙を貼付した上で、切手500円分を添付し、切手添付理由も記載している。
3.由って、
令和5年(ネ)712号における【控訴状却下命令】に対する特別抗告状は、特別抗告手
続の要件を満たしており、
「令和5年(ラク)200号:特別抗告提起事件に、切手を追納すべき法的理由は無い」
と思料するが、間違っていますか?。
4.私の「・・・上記・・・」思料が、間違っているのであれば、
令和5年(ネ)712号における【控訴状却下命令】に対する特別抗告状に切手を追納す
べき法的根拠について、条文条項を明記しての回答を求める。