【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―4・・控訴審:控訴状却下命令に対する特別抗告・・
#令和5年9月25日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、
本件:令和5年(ワ)682号は、
福岡地裁小倉支部書記官:福田恵美子の「虚偽公文書作成」を告発する訴訟ですが、
基本事件は、令和3年(ワ)980号事件です。
〇980号事件の第1回期日は、令和4年2月9日(水)午前11時40分開廷され、
〇原告は、
【令和4年2月9日(水)午前11時40分開かれた第1回期日の法廷において、
口頭にて「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、
退廷したその足で、1Fの民事訟廷係に忌避申立書を提出した】
〇したがって、
令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に、忌避申立書を提出した事実は無い。
〇ところが、
980号事件を担当した書記官:福田恵美子は、何故か❓❓、
【令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前の午前10時58分に忌避申立書が提出された
とする電話聴取書:甲3】を作成し、訴訟記録に編綴していた。
〇由って、
令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に忌避申立書が提出されたとする電話聴取書:
甲3は、虚偽公文書です。
〇よって、福田恵美子の虚偽公文書作成を告発する訴訟を提起しました。
#令和5年9月26日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷・・中川
大夢の訴訟判決に対する控訴・・にてレポートした如く、
中川大夢は、訴えを却下しましたが、
裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決・判例違反
判決である故、控訴しました。
#令和5年10月16日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―1・・
控訴審:事務連絡への回答書・・にてレポートした如く、
期日呼出状が送達される前に、
<郵便切手5300円を提出せよ>との事務連絡書が送られて来ましたが、
控訴状はA4用紙で7枚である故、呼出状が1枚追加されても、特別送達基本料金に
重量超過料金を加算しても、1200円を超える事はあり得ない。
由って、
<郵便切手5300円を提出せよ>との要求は、不当要求であり、受け入れられない。
よって、要求理由の明細につき、明確にすることを求めました。
#令和5年11月2日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―2・・控訴審:補正命令への異議申立て・・にてレポートした如く、
令和5年11月2日、裁判長裁判官:高瀬順久より、
「控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ」との補正命令書が送達
されてきた。
然し乍、控訴人は、控訴状に、郵券1200円を添付している故、
控訴状送達費用は、控訴状添付郵券にて足りる計算である。
由って、補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求めました。
#令和5年11月6日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―2・・
控訴審:補正命令への異議申立に対する回答要求・・にてレポートした如く、
令和5年11月2日送達されて来た【補正命令書】には、
「この命令送達の日から7日以内に、控訴状送達費用として郵便切手1198円分を
納付せよ」と記載されており、納付期限は、令和5年11月9日であるにも拘らず、
令和5年11月7日現在、
控訴人提出の令和5年11月2日付け「補正命令への異議申立書」への回答をしない。
由って、控訴人は、補正命令の正当性如何の判断が出来ないので、
〔補正命令への異議申立に対する回答要求書〕を提出しました。
#令和5年11月8日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―3・・
控訴審:補正命令の取消し請求・・にてレポートした如く、
補正命令の郵券納付期限は、令和5年11月9日であるにも拘らず、
高瀬順久は、令和5年11月8日現在、「補正命令への異議申立書」への回答をしない。
由って、補正命令の取消し請求をしました。
<控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ>との補正命令は、
控訴状添付郵券1200円にて足りるにも拘らず発した違法命令である故、取消すべき
です。
ところが、裁判官:高瀬順久は、補正命令を取消さず、控訴状却下命令を発した。
然し乍、
違法補正命令に基づく控訴状却下命令は、控訴権を奪う命令であり、憲法32条に違反
する違憲命令です。
よって、高瀬順久の控訴状却下命令に対する特別抗告をしました。
・・以下、「特別抗告状」を掲載しておきます・・
***************************************
令和5年(ネ)712号事件における高瀬順久の控訴状却下命令に対する特別抗告
(一審 福岡地裁小倉支部令和5年(ワ)682号:福田恵美子への損害賠償請求事件)
特 別 抗 告 状 令和5年11月18日
申立人 後藤信廣
最高裁判所 御中 貼用印紙 1000円 予納郵券 500円
予納郵券は、本状の宛先の最高裁判所のみが使用すること。
福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある上、
本状には抗告理由を記載している故、特別抗告提起通知書の特別送達は申立人にとって
全く無意味であって、申立人に無用の負担を強いるものであり、本件の訴訟手続き上、
不経済な手続きである。
故に、申立人への特別抗告提起通知書送達は、FAX送返信方式で行うことを求める。
原命令の表示 本件控訴状を却下する。
特別抗告の趣旨 原命令を取消す。
同封書面 頭書事件における高瀬順久の控訴状却下命令に対する許可抗告申立書
抗 告 理 由
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と、規定している。
2.原命令は、
「 上記当事者間の頭書事件について、
控訴人に対し、令和5年11月2日に送達された補正命令により、同命令送達の日から
7日以内に、控訴状の送達費用1198円を郵便切手をもって納付することを命じ
たが、控訴人はこの期間内に郵便切手を納付しない。」
と、控訴状却下命令の理由を、記載している。
3.さて、
❶本件補正命令に前置治する令和5年10月13日付け「事務連絡」には、
<令和5年10月23日までに、郵便切手5300円を提出せよ。>
と、記載されているが、
控訴状はA4用紙で7枚である故、呼出状が1枚追加されても、特別送達基本料金
に重量超過料金を加算しても、控訴状送達費用が1200円を超える事はあり得な
い。
❷そこで、上告人は、令和5年10月16日、「事務連絡への回答書」を提出、
〔要求理由の明細につき、明確にすることを求めた。〕
❸ところが、福岡高裁は回答せず、
裁判官:高瀬順久は、令和5年10月31日、いきなり、「本件補正命令」を発し、
<控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ>と、命令した。
➍然し乍、
控訴状に郵券1200円を添付している故、控訴状の送達費用は控訴状添付郵券に
て足りる計算である。
❺そこで、特別抗告人は、
令和5年11月2日、「補正命令への異議申立書」を提出、
〔補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求めた〕が、回答が無いの
で、
令和5年11月6日、「補正命令への異議申立に対する回答要求書」を提出、
〔補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求め〕が、回答が無いので、
令和5年11月8日、「補正命令の取消し請求書」を提出、
〔補正命令の取消しを求めた〕。
❻ところが、
裁判官:高瀬順久は、「本件補正命令」を取り消さず、令和5年11月14日、
「控訴人に対し、令和5年11月2日に送達された補正命令により、同命令送達の日か
ら7日以内に、控訴状の送達費用1198円を郵便切手をもって納付することを
命じたが、控訴人はこの期間内に郵便切手を納付しない。」
との理由で、控訴状却下命令を発した。
4.然し乍、
<控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ>との本件補正命令は、
控訴状の送達費用は控訴状添付郵券1200円にて足りるにも拘らず発した命令であ
り、違法な不当命令である。
5.したがって、
斯かる違法な不当補正命令に基づく「控訴状却下命令」は、違法な不当命令である。
6.由って、
高瀬順久の控訴状却下命令は、特別抗告人の控訴権を奪う命令であり、憲法32条に
違反する違憲命令である。
7.よって、高瀬順久の控訴状却下命令は、当然に、取消されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。