本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―3・・控訴審:補正命令の取消し請求・・

裁判所書記官の虚偽公文書作成告発訴訟:レポ❷―3・・控訴審:補正命令の取消し請求・・

 

令和5年9月25日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・

訴状・・にてレポートした如く、

 本件:令和5年(ワ)682号は、

福岡地裁小倉支部書記官:福田恵美子の「虚偽公文書作成」を告発する訴訟ですが、

基本事件は、令和3年(ワ)980号事件です。

〇980号事件の第1回期日は、令和429(水)午前11時40分開廷され、

〇原告は、

令和429(水)午前11時40分開かれた第1回期日の法廷において、

口頭にて「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、

退廷したその足で、1Fの民事訟廷係に忌避申立書を提出した】

〇したがって、

令和429(水)の第1回期日開廷前に、忌避申立書を提出した事実は無い。

〇ところが、

980号事件を担当した書記官:福田恵美子は、何故か❓❓、

令和429(水)の第1回期日開廷前の午前10時58分に忌避申立書が提出された

とする電話聴取書:甲3】を作成し、訴訟記録に編綴していた。

〇由って、

令和429(水)の第1回期日開廷前に忌避申立書が提出されたとする電話聴取書:甲

は、虚偽公文書です。

〇よって、福田恵美子の虚偽公文書作成を告発する訴訟を提起しました。

 

 

令和5年9月26日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷・・

中川大夢の訴訟判決に対する控訴・・にてレポートした如く、

 中川大夢は、訴えを却下しましたが、

裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決である故、控訴しました。

 

令和5年10月16日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷ー1・・

控訴審:事務連絡への回答書・・にてレポートした如く、

 期日呼出状が送達される前に、

<郵便切手5300円を提出せよ>との事務連絡書が送られて来ましたが、

控訴状はA4用紙で7枚である故、呼出状が1枚追加されても、特別送達基本料金に

重量超過料金を加算しても、1200円を超える事はあり得ない。

 由って、

<郵便切手5300円を提出せよ>との要求は、不当要求であり、受け入れられない。 

 よって、要求理由の明細につき、明確にすることを求めました。

 

令和5年11月2日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―2・・

控訴審:補正命令への異議申立・・にてレポートした如く、

 令和5年11月2日、裁判長裁判官:高瀬順久より、

「控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ」との補正命令書が送達

されてきた。

 然し乍、控訴人は、控訴状に、郵券1200円を添付している故、

控訴状送達費用は、控訴状添付郵券にて足りる計算である。

 由って、補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求めました。

 

令和5年11月7日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―2・・

控訴審:補正命令への異議申立に対する回答要求・・にてレポートした如く、

 令和5年11月2日送達されて来た【補正命令書】には、

「この命令送達の日から7日以内に、控訴状送達費用として郵便切手1198円分を

納付せよ」と記載されており、納付期限は、令和5年11月9日であるにも拘らず、

令和5年11月7日現在、

控訴人提出の令和5年11月2日付け「補正命令への異議申立書」への回答をしない。

 由って、控訴人は、補正命令の正当性如何の判断が出来ないので、

〔補正命令への異議申立に対する回答要求書〕を提出しました。

 

 ところが、納付期限は、令和5年11月9日であるにも拘らず、

高瀬順久は、令和5年11月8日現在、「補正命令への異議申立書」への回答をしない。

 由って、

補正命令の取消し請求をしました。

 尚、

斯かる状態で「訴え却下命令」を発することは、控訴権を奪う違憲訴訟指揮です。

 

 

     ・・以下、「補正命令の取消し請求書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

      令和5年(ネ)712号:福田恵美子に対する損害賠償請求訴訟

   (一審 小倉支部令和5年(ワ)682号 裁判官:中川大夢・訴訟判決

 

       補正命令の取消し請求書  令和5年11月8日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部 裁判長裁判官:高瀬順久 殿

             

1.令和5年11月2日、貴官より、

 「この命令送達の日から7日以内に、控訴状送達費用として郵便切手1198円分を

 納付せよ」との補正命令書が送達されてきた。

2.然し乍、

 控訴人は、控訴状に、郵券1200円を添付している故、

 控訴状送達費用は、控訴状添付郵券にて足りる計算である。

3.よって、控訴人は、

 令和5年11月2日、

 <郵便切手1198円の内訳説明が届き次第、郵便切手1198円を送付します>

 と記載した「補正命令への異議申立書」を送付した。

4.然るに、貴官は、

 令和5年11月6日に至るも、何の回答をしない。

5.そこで、控訴人は、

 令和5年11月6日、「補正命令への異議申立に対する回答要求書」を提出した。

6.然るに、貴官は、

 令和5年11月8日に至るも、何の回答をしない。

7.由って、

 補正命令の取り消しを求める。