#法廷への録音機材持込を許可するべき
【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❸―1・・控訴審:上申書:第1回期日を準備的口頭弁論とすべきである・・
本件:874号事件の基本事件は、令和3年(ワ)980号・国賠訴訟ですが、
980号事件は、福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」を告発する国家賠償等請求事件です。
・・令和3年12月23日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
980号事件は、奥俊彦が担当しましたが、
*令和4年12月1日付けブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・にてレポした如く、
奥俊彦は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、
令和4年2月9日開いた第1回期日の口頭弁論調書を作成しませんでした。
*令和4年12月7日付け【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、
裁判官が開いた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しない悪質性は、極めて大きい故、
奥俊彦の口頭弁論調書不作成の不法を告発する訴訟を、提起しました。
*令和5年1月11日付け「法廷への録音機材持込許可申請書」にてレポした如く、
奥俊彦が、令和4年2月9日開いた「980号事件の第1回期日の口頭弁論調書」を作成
していれば、本件:874号事件は無かったのであり、
裁判所が、法廷への録音機材持込を許可していれば、この様なブザマな裁判は無かった
のです。
憲法82条は、「裁判は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、
法廷への録音機材持込を禁止しての裁判は、法廷在廷者に限る公開の実質密室裁判であ
って、公開原則に反する裁判であり、憲法違反です。
由って、「法廷への録音機材持込許可申請書」を提出しました。
*令和5年1月27日付けレポ❷・・被告:国の事実認否遅延への抗議書・・にてレポし
た如く、
1月25日の第1回口頭弁論にて、被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、
追って準備書面により明らかにする」と答弁しました。
然し乍、期日呼出状送達から第1回期日まで40日以上の「事実関係の調査期間」が
あり、調査するべき「事実関係」は<令和4年2月9日に令和4年(ワ)980号事件の第1
回口頭弁論が開かれたか❓否か❓>の1点だけです。
したがって、被告:国の答弁は、訴訟を遅延させる不当答弁です。
にも拘らず、
裁判官:中川大夢は、被告:国の訴訟遅延答弁を容認、次回期日を指定しようとした。
由って、
私は、被告:国の訴訟遅延答弁に抗議、遅延理由の説明を求めました。
すると、
被告:国は、
「行政庁(裁判所)からの調査回答書を待って準備書面を起案するので、令和5年3
月10日までに、請求の原因に対する認否および被告国の主張を記載した準備書面を提出
する」
と、答弁。
裁判官:中川大夢は、次回期日を、令和5年3月20日と指定しました。
*令和5年2月5日付けレポ・・#法廷への録音機材持込みを許可すべき理由・・令和4年(ワ)980号事件における【開廷期日の口頭弁論調書不作成】の実例・・にてレポした如く、
裁判所は、法廷への録音機材持込みを許可すべきです。
*2月9日付けレポ❷―1・・被告:国の「事実認否遅延の釈明」・・にてレポートし
た如く、
被告:国は、
「行政庁(裁判所)からの調査回答書を待って準備書面を起案するので、令和5年3
月10日までに、請求の原因に対する認否および被告国の主張を記載した準備書面を提出
する」
と、答弁。
裁判官:中川大夢は、次回期日を、令和5年3月20日と指定。
国の「行政庁(裁判所:小倉支部)からの調査回答書を待って起案する準備書面」を読
むのが、楽しみです。
*令和5年3月20日付けレポ❷―2・・提出証拠の原本提出要求・・にてレポートした如く、
国は、乙1号~4号を証拠提出したが、乙4号は、誰が作成した書類なのか不明な
書類でした。
由って、私は、作成者を明確にすることを求めました。
ところが、国は、アネコネと逃げ回り、
結局、裁判官の仲裁案に従い、私が「乙4号証の原本提出要求書」を提出することにな
りました。
*令和5年5月15日付けレポ❷―3・・原本提出拒否が不当であること・・にてレポした如く、
国は、乙4号証の原本提出を拒否したので、
私は、原本提出拒否が不当であることを立証する準備書面(二)を提出しました。
*令和5年6月19日付けレポ❷―4・・準備書面(三)・・にてレポした如く、
裁判官:中川大夢は、
私に、「被告国が原本を提出しないことを前提として、追加主張を記載した準備書面
を、6月19日までに提出せよ」と命じ、閉廷した。
私は、提出期限の6月19日、
「〇被告:奥俊彦の答弁は、証拠を何一つ提出しない虚偽事実の主張であり最高裁判決
の誤解釈に基づく不当主張であること、
〇被告:国の答弁は、内容虚偽の事実捏造公文書に基づく虚偽事実の主張、証拠価値ゼ
ロ書証に基づく虚偽事実の主張であり、虚偽事実に基づく不当主張であること」
を証明する準備書面(三)、
「〇被告:奥俊彦の当事者尋問申出書、 〇書記官:福田恵美子の証人尋問申出書」を、提出しました。
*令和5年6月26日付けレポ❷―5・・証人尋問申出の不当却下・・にてレポートした
如く、
裁判官:中川大夢は、令和5年6月26日の口頭弁論期日にて、
「〇被告:奥俊彦の当事者尋問申出書、 〇本件の原因事件である980号事件を担当
した書記官:福田恵美子の証人尋問申出書」を却下し、口頭弁論終結を宣しました。
然し乍、
裁判官の不法行為を告発する損害賠償請求訴訟において、不法行為当事者である裁判官
の尋問を許さないことは、不当訴訟指揮であり、
裁判官:中川大夢の口頭弁論終結宣言は、審理拒否の不当な口頭弁論終結宣言です‼
*令和5年7月5日付けレポ❷―6・・口頭弁論再開申立て・・にてレポした如く、
被告:奥俊彦は、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れたため、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が
作成されていないことは何ら違法ではない。>
と、主張するが、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた」
事実を証明する証拠を、何一つ提出していません。
一方、
〇期日呼出状より、令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、
〇第1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、令和4年2月9日に第1回口頭
弁論が開かれた事実が証明され、
〇「令和4年5月31日、令和4年2月9日開かれた第1回期日の口頭弁論調書の謄写
申請をしている事実」より、令和4年2月9日に口頭弁論が開かれている事実が証明
されます。
然るに、被告:奥俊彦は、<ⒶⒷ>主張を、撤回しない。
然し乍、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれたか❓否か❓は、本件審理上、絶対に確定させ
なければならない事項であり、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれたか❓否か❓を確定させる為に、奥俊彦の当事
者尋問は必要不可欠です。
由って、
「奥俊彦:当事者尋問申出書」を却下しての口頭弁論終結は、不当訴訟指揮です。
福田恵美子は、令和3年(ワ)980号事件を担当した書記官であり、
<令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたか❓
否か❓>を証言出来る者、<令和4年2月9日に口頭弁論が開かれたか❓否か❓>を証言
出来る者であり、
<令和4年2月9日と指定した第1回期日の取消しがなされたか?否か?>を証言出来る者
である故、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれたか❓否か❓」を確定させる為に、
福田恵美子の証人尋問は、本件審理上、必要不可欠です。
由って、
福田恵美子:証人尋問申出書を却下しての口頭弁論終結は、不当訴訟指揮です。
よって、
口頭弁論を再開し、「奥俊彦の当事者尋問」「福田恵美子の証人尋問」を行う事を求め
ました。
*令和5年8月22日付け【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟❸・・控訴状・・にてレポート
した如く、
裁判官:中川大夢は、
判決に決定的影響を与える証拠調べ(奥俊彦の当事者尋問・福田恵美子の証人尋問)を
拒否、口頭弁論再開申立てを却下、判決を言い渡しましたが、
証拠を無視する事実誤認に基づく不当判決であり、判例解釈を誤る不当判決でした。
由って、控訴しました。
ところが、
被控訴人:奥俊彦は、
「控訴人が控訴理由として主張するところは、いずれも独自の見解に立って原判決を非
難するものにすぎないものであって理由がない」と主張し、
被控訴人:国は、
「控訴状に記載の控訴人の主張は、いずれも、原審における主張の繰り返しか、独自の
見解に基づくものに過ぎず、理由があない」と主張。
したがって、
本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではない。
由って、上申書を提出、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。
・・以下、上申書を掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)647号事件:令和3年(ワ)980号事件における“奥 俊彦の裁判拒否・訴権
蹂躙の暗黒判決”を告発する訴訟の控訴事件
(一審 令和4年(ワ)874号:中川大夢・棄却判決)
上 申 書 令和5年11月9日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第2民事部 御中
記
第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
1.控訴人は、
控訴状において、10ページに亘り、
<中川大夢の原判決は、判決に決定的影響を与える証拠を無視する事実誤認に基づく
ことを、詳論証明し、
原判決の取り消しを求めている。
2.ところが、
被控訴人:奥俊彦は、
「控訴人が控訴理由として主張するところは、いずれも独自の見解に立って原判決を
非難するものにすぎないものであって理由がない」と主張し、
被控訴人:国は、
「控訴状に記載の控訴人の主張は、いずれも、原審における主張の繰り返しか、独自
の見解に基づくものに過ぎず、理由があない」と主張している。
3.したがって、
本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではない。
4.由って、
御庁が二審として審理を強行係属するのであれば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。