本人訴訟を検証するブログ

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【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❸―1・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❸―1・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・

 

令和5年4月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する

訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟

です。

 

令和5年4月28日付けレポ❷にてレポした如く、

 被告:奥俊彦の事実関係明確化を遅延させる不当訴訟行為に対し、

裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を求めました。

令和5年6月21日付けレポ❷ー1にてレポした如く、

 裁判長は、「被告:奥俊彦に、否認理由を記載した準備書面を提出するかしないかの

意思表示書を、次回期日までに提出させる」と明言、次回期日を指定し閉廷。

令和5年7月20日付けレポ❷ー2にてレポした如く、

「被告・奥俊彦に、否認理由記載書面の提出を要請したが、被告は理由書を提出しなか

った‼」とのことでした。

9月5日付けレポ❷―3:否認理由書不提出は、自白である・・にてレポした如く、

「裁判長の理由書提出指示にも拘らず理由書を提出しない以上、奥俊彦の理由書不提出

、原告の主張事実を自白したと看做すべきである。」ことを主張。

10月13日付けレポ❷―4:準備書面(三)寺垣孝彦の訴訟指揮は不当・・にてレポした

如く、

裁判長は、証拠調べ(被告:奥俊彦に対する当事者尋問、書記官:福田恵美子に対する証人尋問)を拒否、判決言渡し期日を10月27日と指定、口頭弁論終結を宣言。

令和6年1月29日付けレポ❸・・控訴・・にてレポした如く、

 渡部孝彦が言い渡しを強行した判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決であり“裁判

拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決”でしたので、控訴しました。

 

 控訴後、オカシナ訴訟指揮があったものの、第1回期日は2月29日です。

 然し乍、

奥俊彦は<原判決は証拠調べを拒否しての判決ではなく審理拒否判決ではない>

を主張立証する答弁書を提出しておらず、訴訟状況は審理出来る状況ではないので、

第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。

 

      以下、準備的口頭弁論要求書を掲載しておきます

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 令和5年(ネ)第870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ))第127号控訴提起

事件 令和5116日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件

 

    準備的口頭弁論要求書   令和6年2月26日

                              控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

                  

1.控訴人は、控訴状において、

 <原判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決、審理拒否の違法判決、訴権蹂躙の違憲

 判決である>ことを、詳論証明し、原判決の取り消しを求めている。

2.ところが、

 被控訴人:奥俊彦は、

 「❶控訴理由は、いずれも独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎないもの 

   であって理由がない。

  ❷被控訴人が担当事件においてした職務につき何ら違法な点はない。

  ❸公務員個人は損害賠償責任を負わないから、控訴人の請求は理由がない。」

 とのみ主張、

 <原判決は、証拠調べを拒否しての判決ではなく、審理拒否の判決ではない>こと

 を、全く主張しておらず、

 <原判決は、証拠調べを拒否しての判決ではなく、審理拒否の判決ではない>こと

 を、全く証明していない。

3.したがって、本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではない。

4.由って、

 御庁が二審として審理を強行係属するのであれば、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。

 

 付記

控訴人は、2月19日、「【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求」を提出したが、

御庁は第1回期日を強行開廷する様子である。

 由って、第1回期日を準備的口頭弁論とすることを求めた次第です。