本人訴訟を検証するブログ

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【裁判所書記官:森千尋の郵券不当要求】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

裁判所書記官:森千尋の郵券不当要求告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

 

 本件の基本事件は、【小倉支部書記官・福田恵美子の虚偽公文書作成】告発訴訟に

おける控訴事件:令和5年(ネ)712号です。

 ➥令和5年9月26日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷参照

                                          

                                          

 

 本件は、令和5年(ネ)712号控訴事件における「福岡高裁書記官:森千尋の郵券不当

要求」を告発する訴訟ですが、

令和5年12月1日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―6

・・特別抗告:事務連絡への質問&回答要求・・にてレポートした如く、

 福岡高裁書記官:森千尋は、事務連絡書を送り付け、

「令和5年12月8日までに、切手2700円分を提出せよ」と要求して来たが、

【控訴状却下命令】に対する特別抗告状には、切手を添付し添付理由も記載している、

【控訴状却下命令】に対する特別抗告状は、特別抗告手続要件を満たしており、切手を

追納すべき法的理由は有りません。

 よって、令和5年(ネ)712号における【控訴状却下命令】に対する特別抗告状に切手

を追納すべき法的根拠について、条文条項を明記しての回答を求めました。

 

令和5年12月18日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―7

・・特別抗告事件:質問に対する回答要求・・にてレポートした如く、

 切手2700円未提出であるにも拘らず、特別抗告提起通知書が送達されて来たが、

質問書に対する回答は未だに無い状態ですので、質問書に対する回答を求めました。

 

令和6年2月9日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―7―1

・・提訴予告通知vs森千尋・・にてレポートした如く、

 森千尋へ、郵券不当要求に対する提訴予告通知をしました。

 

 提訴予告期限の10日間が経過したので、本日(令和6年2月22日)、

福岡高裁書記官:森千尋に対する訴状を提出しました。

 

      ・・以下、「訴状」を、掲載しておきます・・

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     【裁判所書記官:森千尋の郵券不当要求】告発訴訟

 

              訴   状   2024年令和6年2月20日

 

原 告  後藤信廣   住所

 

被 告  森 千尋   福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 

   提出証拠方法

甲1号 令和5年10月13日付け「事務連絡書」のコピー

    *福岡高裁書記官:森千尋が、福岡高裁令和5年(ネ)712号事件において、

     切手5300円の追納要求した事実を証明する書証である。

甲2号 令和5年10月16日付け「事務連絡への回答書」のコピー

    *原告が、森千尋に、「切手5300円の追納要求理由」について質問した

     事実を証明する書証である。

甲3号 令和5年10月31日付け【補正命令書】のコピー

    *福岡高等裁判所:高瀬順久が、令和5年(ネ)712号事件において、

     「郵便切手1198円の納付を命ずるとの補正命令を発した」事実を証明

     する書証である。

    *森千尋の「切手5300円の追納要求」が不当である事実を証明する書証

     である。

 甲4号 令和5年11月28日付け「事務連絡書」のコピー

    *福岡高裁書記官:森千尋が、

     <令和5年(ネ)712号事件における高瀬順久の控訴状却下命令>に対する

     特別抗告事件において、

     切手2700円の追納要求した事実を証明する書証である。

甲5号 令和5年12月1日付け「事務連絡への質問&回答要求書」のコピー

甲6号 令和5年12月18日付け「質問に対する回答要求書」のコピー

甲7号 令和6年1月18日付け「質問に対する回答“再”要求書」のコピー

    *甲5乃至6号は、

     原告が、森千尋へ、「切手2700円の追納要求理由」について幾度も質問

     した事実を証明する書証である。

甲8号 令和5年12月15日付け「特別抗告提起通知書」のコピー

    *<令和5年(ネ)712号事件における高瀬順久の控訴状却下命令>に対する

     特別抗告事件において、

     特別抗告人が、切手2700円を追加納付していないにも拘わらず、

     「福岡高等裁判所が、特別抗告人に、特別抗告提起通知書を送達した」事実

     を証明する書証である。

    *森千尋の「切手2700円の追納要求」が不当である事実を証明する書証

     である。

 

 

        請 求 の 原 因

 以下、本件に至る経緯を記載しつつ、請求原因を述べる。

1.原告は、令和5年8月9日、

 「書記官:福田恵美子の虚偽公文書作成・同行使」告発訴訟:令和5年(ワ)682号

 事件を提起した。

2.同事件担当裁判官:中川大夢は、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。

3.中川大夢の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である故、 

 令和5年9月20日控訴(令和5年(ネ)712号)した。

 

4.福岡高裁書記官:森千尋は、令和5年10月13日付け事務連絡書:甲1にて、

 「郵便切手5300円を追納せよ」と要求して来た。

5.原告は、森千尋の追納要求額5300円に納得出来ないので、

 森千尋へ、令和5年10月16日、追納要求の明細を求める「事務連絡への回答書:

 甲2」を提出した。

6.ところが、

 森千尋は、原告の「追納要求額5300円の明細要求」に対し、全く答えなかった。

 

7.ところが、

 令和5年(ネ)712号を担当する裁判長:高瀬順久が、令和5年10月31日、

 「郵便切手1198円の納付を命ずる」との補正命令甲3を、発した。

8.そこで、

 原告は、令和5年11月2日付け「補正命令への異議申立書」を提出、

 令和5年11月6日付け「補正命令への異議申立に対する回答要求書」を提出した。

9.ところが、

 福岡高等裁判所は、回答せず、何の連絡もしない。

10.そこで、

 原告は、令和5年11月8日、「補正命令の取消し請求書」を提出した。

11.然るに、

 福岡高裁:高瀬順久は、令和5年11月14日、唐突に、【控訴状却下命令】を発した。

12.そこで、

 原告は、令和5年11月18日、「特別抗告状」を提出した。

 

13.ところが、

 書記官:森千尋は、令和5年11月28日付け事務連絡書:甲4にて、

 「郵便切手2700円を追納せよ」と要求して来た。

14.そこで、

 原告は、森千尋へ、

 令和5年12月1日付け「事務連絡への質問&回答要求書:甲5」を提出、

 令和5年12月18日付け「質問に対する回答要求書:甲6」を提出、

 令和6年1月18日付け「質問に対する回答“再”要求書:甲7」を提出した。

15.ところが、

 森千尋は、回答せず、何の連絡もしない。

 

16.ところが、

 福岡高等裁判所は、

 控訴状却下命令に対する特別抗告事件において、特別抗告人が切手2700円を追納

 していないにも拘わらず、

 特別抗告状を最高裁判所へ送付した。・・・甲8参照・・・

17.上記事実は、

 森千尋の「特別抗告提起事件における切手2700円の追納要求」が不当要求である

 ことを証明する事実である。

 

18.原告は、

 森千尋の「郵便切手5300円を追納せよ」との不当要求、「郵便切手2700円を

 追納せよ」との不当要求により、大きな精神的苦痛を与えられた。

19.よって、

 請求の趣旨記載金額の損害賠償請求をする。