【裁判所書記官:森千尋の郵券不当要求】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・
本件の基本事件は、【小倉支部書記官・福田恵美子の虚偽公文書作成】告発訴訟に
おける控訴事件:令和5年(ネ)712号です。
➥令和5年9月26日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷参照
本件は、令和5年(ネ)712号控訴事件における「福岡高裁書記官:森千尋の郵券不当
要求」を告発する訴訟ですが、
#令和5年12月1日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―6
・・特別抗告:事務連絡への質問&回答要求・・にてレポートした如く、
「令和5年12月8日までに、切手2700円分を提出せよ」と要求して来たが、
【控訴状却下命令】に対する特別抗告状には、切手を添付し添付理由も記載している、
【控訴状却下命令】に対する特別抗告状は、特別抗告手続要件を満たしており、切手を
追納すべき法的理由は有りません。
よって、令和5年(ネ)712号における【控訴状却下命令】に対する特別抗告状に切手
を追納すべき法的根拠について、条文条項を明記しての回答を求めました。
#令和5年12月18日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―7
・・特別抗告事件:質問に対する回答要求・・にてレポートした如く、
切手2700円未提出であるにも拘らず、特別抗告提起通知書が送達されて来たが、
質問書に対する回答は未だに無い状態ですので、質問書に対する回答を求めました。
#令和6年2月9日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―7―1
・・提訴予告通知vs森千尋・・にてレポートした如く、
森千尋へ、郵券不当要求に対する提訴予告通知をしました。
提訴予告期限の10日間が経過したので、本日(令和6年2月22日)、
・・以下、「訴状」を、掲載しておきます・・
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訴 状 2024年令和6年2月20日
原 告 後藤信廣 住所
被 告 森 千尋 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
提出証拠方法
甲1号 令和5年10月13日付け「事務連絡書」のコピー
*福岡高裁書記官:森千尋が、福岡高裁令和5年(ネ)712号事件において、
切手5300円の追納要求した事実を証明する書証である。
甲2号 令和5年10月16日付け「事務連絡への回答書」のコピー
*原告が、森千尋に、「切手5300円の追納要求理由」について質問した
事実を証明する書証である。
甲3号 令和5年10月31日付け【補正命令書】のコピー
*福岡高等裁判所:高瀬順久が、令和5年(ネ)712号事件において、
「郵便切手1198円の納付を命ずるとの補正命令を発した」事実を証明
する書証である。
*森千尋の「切手5300円の追納要求」が不当である事実を証明する書証
である。
甲4号 令和5年11月28日付け「事務連絡書」のコピー
<令和5年(ネ)712号事件における高瀬順久の控訴状却下命令>に対する
特別抗告事件において、
切手2700円の追納要求した事実を証明する書証である。
甲5号 令和5年12月1日付け「事務連絡への質問&回答要求書」のコピー
甲6号 令和5年12月18日付け「質問に対する回答要求書」のコピー
甲7号 令和6年1月18日付け「質問に対する回答“再”要求書」のコピー
*甲5乃至6号は、
原告が、森千尋へ、「切手2700円の追納要求理由」について幾度も質問
した事実を証明する書証である。
甲8号 令和5年12月15日付け「特別抗告提起通知書」のコピー
*<令和5年(ネ)712号事件における高瀬順久の控訴状却下命令>に対する
特別抗告事件において、
特別抗告人が、切手2700円を追加納付していないにも拘わらず、
「福岡高等裁判所が、特別抗告人に、特別抗告提起通知書を送達した」事実
を証明する書証である。
*森千尋の「切手2700円の追納要求」が不当である事実を証明する書証
である。
請 求 の 原 因
以下、本件に至る経緯を記載しつつ、請求原因を述べる。
1.原告は、令和5年8月9日、
「書記官:福田恵美子の虚偽公文書作成・同行使」告発訴訟:令和5年(ワ)682号
事件を提起した。
2.同事件担当裁判官:中川大夢は、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。
3.中川大夢の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である故、
令和5年9月20日、控訴(令和5年(ネ)712号)した。
4.福岡高裁書記官:森千尋は、令和5年10月13日付け事務連絡書:甲1にて、
「郵便切手5300円を追納せよ」と要求して来た。
5.原告は、森千尋の追納要求額5300円に納得出来ないので、
森千尋へ、令和5年10月16日、追納要求の明細を求める「事務連絡への回答書:
甲2」を提出した。
6.ところが、
森千尋は、原告の「追納要求額5300円の明細要求」に対し、全く答えなかった。
7.ところが、
令和5年(ネ)712号を担当する裁判長:高瀬順久が、令和5年10月31日、
「郵便切手1198円の納付を命ずる」との補正命令:甲3を、発した。
8.そこで、
原告は、令和5年11月2日付け「補正命令への異議申立書」を提出、
令和5年11月6日付け「補正命令への異議申立に対する回答要求書」を提出した。
9.ところが、
福岡高等裁判所は、回答せず、何の連絡もしない。
10.そこで、
原告は、令和5年11月8日、「補正命令の取消し請求書」を提出した。
11.然るに、
福岡高裁:高瀬順久は、令和5年11月14日、唐突に、【控訴状却下命令】を発した。
12.そこで、
原告は、令和5年11月18日、「特別抗告状」を提出した。
13.ところが、
書記官:森千尋は、令和5年11月28日付け事務連絡書:甲4にて、
「郵便切手2700円を追納せよ」と要求して来た。
14.そこで、
原告は、森千尋へ、
令和5年12月1日付け「事務連絡への質問&回答要求書:甲5」を提出、
令和5年12月18日付け「質問に対する回答要求書:甲6」を提出、
令和6年1月18日付け「質問に対する回答“再”要求書:甲7」を提出した。
15.ところが、
森千尋は、回答せず、何の連絡もしない。
16.ところが、
福岡高等裁判所は、
控訴状却下命令に対する特別抗告事件において、特別抗告人が切手2700円を追納
していないにも拘わらず、
特別抗告状を最高裁判所へ送付した。・・・甲8参照・・・
17.上記事実は、
森千尋の「特別抗告提起事件における切手2700円の追納要求」が不当要求である
ことを証明する事実である。
18.原告は、
森千尋の「郵便切手5300円を追納せよ」との不当要求、「郵便切手2700円を
追納せよ」との不当要求により、大きな精神的苦痛を与えられた。
19.よって、
請求の趣旨記載金額の損害賠償請求をする。