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【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❸―2・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・
福岡高裁は、「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき、何の連絡も
回答もしないが、
書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為です。
よって、
私は、第1回期日を欠席する理由を具体的に記載した書面を提出した上で、
「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する」
旨を、通知しました。
・・以下、第1回期日欠席通知書を掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)647号:令和3年(ワ)980号事件における「奥俊彦の“裁判拒否・訴権
蹂躙の暗黒判決”」を告発する訴訟の控訴事件
(一審 令和4年(ワ)874号:中川大夢・棄却判決)
第1回期日欠席の通知書 令和5年11月10日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第2民事部 御中
記
1.被控訴人:奥俊彦は、
「控訴人の主張は、いずれも独自の見解に立つものであり、理由がない」
と主張する。
2.然し乍、
「本件が破棄され一審に差戻されるべき理由」は控訴状に記載したとおりである。
3.したがって、
被控訴人の「・・・上記・・・」主張は、失当である。
4.由って、
控訴人は、令和5年11月9日付け上申書にて、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めた。
5.然るに、
御庁は、「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき、何の連絡も回答
もしない。
6.書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である。
7.よって、
控訴人は、第1回期日を欠席する。
8.以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる
〇控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、
{書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。
準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。}
旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、
最初の口頭弁論を欠席したが、
裁判所は何も連絡して来ない故、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、
〇第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、
被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。
〇そこで、控訴人は、平成26年3月14日、
{審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、
口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、
延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。}
を記載した準備書面(四)を提出、
第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の第1回期日の欠席を通知したところ、
〇福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、
{次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭し
ても弁論をせずに退廷した場合には、
民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。}
と、告知してきた。
〇そこで、控訴人は、平成26年3月17日、
{被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、
延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の
反論書面を提出しないし、
被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。
由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を
考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。
因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、
控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定
を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うもので
あり、憲法違反である。}
旨の上申書を提出、≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。
〇ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。
〇そこで、
控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。
〇ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、
「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。
被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」
と述べただけで、
延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。
〇したがって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
〇よって、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回期日を欠席する。