本年4月14日付けレポⅨ―❸においてレポした様に、
一審裁判所は、
第1回口頭弁論期日にて、訴状陳述、答弁書陳述擬制とし、口頭弁論終結を宣言、
原告に、答弁書に対する反論の機会を、全く与えず、
第2回口頭弁論期日にて、最高裁昭和53年判決に基づき、判決を言渡したのです。
由って、
一審:井川判決は、審理拒否判決である故、一審に差戻されるべきであり、
差戻さないことは、一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり憲法違反
です。
ところが、
被控訴人:植田智彦は、最高裁昭和53年判決を引用、
「公権力行使に当たる国の公務員が、職務を行うについて、故意または過失によって
違法に他人に損害を与えた場合、公務員個人は、その責を負わない。」
と、主張、控訴棄却を求める答弁書を提出して来ました。
この様な場合、
「控訴人は、控訴審裁判所に対して、どの様な要求をする
べきか?」
が、今回のテーマです。
被控訴人の答弁が、一審判決をなぞるだけの場合、
控訴審裁判所は第1回口頭弁論を、準備的口頭弁論とする
べきです。
〇 何故なら、
被控訴人の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費を使い高等裁判所まで出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味です。
故に、
控訴審裁判所が、二審として審理を強行係属するならば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするべきです。
・・詳細は、末尾掲載の準備書面(一)第一:第二、参照・・
〇 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合、
書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続ですから、
当事者には、【第1回口頭弁論期日欠席】が、認められるべきです。
・・詳細は、末尾掲載の準備書面(一)第三:第四、参照・・
・・以下、控訴審裁判所に提出した準備書面(一)を掲載しておきます。・・
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令和2年(ネ)257号:植田智彦に対する損害賠償請求控訴事件
(一審 小倉支部平成30年(ワ)383号 裁判官:井川真志)
準 備 書 面 (一) 令和2年6月 日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第1民事部イ係 御中
記
第一 本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること
1.一審判決は審理拒否判決である故、破棄され差戻されるべきことは、控訴状に記載
したとおりである。
2.一審裁判所は、
第1回口頭弁論期日にて、訴状陳述、答弁書陳述擬制とし、口頭弁論終結を宣言、
第2回口頭弁論期日にて、判決を言渡したのである。
3.即ち、
一審裁判所は、原告に、答弁書に対する反論の機会を、全く与えず、
最高裁昭和53年10月20日判決に基づき、判決を言渡したのである。
4.由って、
一審判決は、審理拒否判決である。
5.然るに、
被控訴人:植田智彦は、
最高裁昭和30年4月19日・昭和47年3月21日・昭和53年10月20日判決を引用、
「公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意または過失に
よって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ず
るのであって、公務員個人は、その責を負わない。」
と、主張、
「控訴人の請求は、理由が無いので、棄却されるべきである。」と、答弁する。
6.よって、
一審判決は審理拒否判決であること、及び、被控訴人の訴訟態度よりして、
本件は、一審に差戻されるべきである。
7.一審に差戻さないことは、
一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、憲法違反である。
第二 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
被控訴人の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費を
使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。
第三 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について
書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である
故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。
1.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、
「書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。
準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。」
旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、
裁判所は何も連絡して来ないので、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたとこ
ろ、
2.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、
被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。
3.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、
「審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、
口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、
延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。」
を記載した準備書面(四)を提出、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知したと
ころ、
4.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、
「次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭しても
弁論をせずに退廷した場合には、
民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。」
と、告知してきた。
5.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、
「被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、
延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の
反論書面を提出しないし、
被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。
由って、
原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を考慮した
とき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。
因って、
民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、
控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定
を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うもので
あり、憲法違反である。」
旨の上申書を提出、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。
6.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。
7.そこで、
控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。
8.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、
「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。
被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」
と述べただけで、
延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。
9.したがって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
10.よって、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
11.尚、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。
第四 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由にて、
控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について
1.出頭した当事者(被控訴人)に、
「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり、促したり」すべきではない。
・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、
裁判長:原敏雄(本件被控訴人)は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、
退席させ、口頭弁論を休止とした事実がある。・・
2.【当事者双方が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、
故意に創出すべきではない。
3.出頭した当事者に、答弁書を陳述させるべきである。
4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。
6.出頭した当事者が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも、民事訴訟法
292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制」をすべきではない。
7.原審における審理の現状・控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したとき、
控訴審としての裁判をなすに熟していることは明らかである故、
第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を
第2回期日にて審理の現状による判決をすべきである。
8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、
第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨
と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。
控訴人 後藤信廣