本件:令和4年(ワ)660号は、裁判官:増田稔の手数料不当請求を告発する訴訟です。
#令和4年10月24日付けレポ❶・・第1回期日の呼出し要求・・にてレポした如く、
私は、令和4年9月12日、裁判官:増田稔の手数料不当請求を告発する訴訟の訴状を提出
しました。
民訴法は、「訴状提出から30日以内に第1回期日の呼出しをしなければならない」と
定めているにも拘らず、
小倉支部は、訴状提出から40日以上経過したが、第1回期日の呼出しをしないので、
令和4年10月24日、第1回期日の呼出しを要求しました。
#令和4年10月28日付けレポ❷・・訴状・・にて、本件に至る経緯、請求原因をレポートしました。
#令和4年11月17日付けレポ❸・・#奥俊彦の訴訟判決に対する控訴状・・にてレポした如く、
裁判官:奥俊彦は、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決を強行しました。
然し乍、
増田 稔の【手数料不当請求】を闇に葬る為の訴訟判決であり、“裁判拒否の違憲判決・
訴権を蹂躙する違憲判決”であったので、控訴しました。
「公務員は、故意によって違法に損害を与えても、公務員個人はその責任を負わない
とするのが確立した判例である。したがって、被控訴人の請求は理由がない。」
と主張、控訴棄却を求めました。
増田稔は、
<裁判官が“悪意を持ち(どちらか一方を不当に勝たせる意図を持ち)、やりたい放題
の裁判”をしても、裁判官個人はその責任を負わない。>
と、主張して来たのです。
私は、増田稔の答弁主張に腸の煮えくり返る怒りで、反論の準備書面を書きました。
・・以下、控訴審における準備書面(一)を添付しておきます・・
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令和4年(ネ)922号:増田稔に対する損害賠償請求控訴事件
(一審 令和4年(ワ)660号:奥俊彦・訴訟判決)
準 備 書 面 (一) 令和5年1月11日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第2民事部ハ係 御中
記
第一 被控訴人:増田稔の答弁について
1.被控訴人:増田稔は、
「1 公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によ
って違法に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負い、
公務員個人はその責任を負わないとするのが確立した判例(最高裁昭和30年4月
したがって、被控訴人の請求が理由のないことは明らかである。
2 そうすると、
仮に本件訴えが訴権の濫用に当らず、適法なものであるとしても、
控訴人の請求は棄却を免れない。」
と、主張する。
2.然し乍、
判例(最高裁昭和30年4月19日判決・最高裁昭和53年10月20日判決等)は、
【故意又は過失によって】との条件の下に、公務員の個人責任を否定しているので
あり、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定しているのではない。
3.したがって、
判例(最高裁昭和30年4月19日判決・最高裁昭和53年10月20日判決等)は、
〇譬え、公権力の行使に当る公務員がその職務を行うにつき行った行為であっても、
【悪意を持って】違法に損害を与えた行為に対しては適用されない判例であり、
〇公務員の個人責任を無条件:無限定:無原則に否定する“免罪符判決”ではない。
4.由って、
被控訴人:増田稔の「・・・上記・・・」主張は、失当である。
第二 本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること
1.「本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること」は、控訴状に記載したとお
りである。
2.一審に差戻さないことは、一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、
憲法違反である。
第三 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
1.被控訴人:増田稔の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力
経費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
2.故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。
第四 第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について
1.書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である
故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
・・以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる・・
2.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、
{書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。
準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。}
旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、
最初の口頭弁論を欠席したが、
裁判所は何も連絡して来ない故、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、
3.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、
被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。
4.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、
{審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、
口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、
延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。}
を記載した準備書面(四)を提出、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知した
ところ、
5.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、
{次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭して
も弁論をせずに退廷した場合には、
民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。}
と、告知してきた。
6.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、
{ 被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、
延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の
反論書面を提出しないし、
被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。
由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を
考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。
因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、
控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定
を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うもので
あり、憲法違反である。}
旨の上申書を提出、≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。
7.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。
8.そこで、
控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。
9.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、
「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。
被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」
と述べただけで、
延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。
10.したがって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
11.よって、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
12.尚、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。
第五 書面の形式的陳述の為の口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由にて、
控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】
1.出頭した当事者に、
「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり、促したり」すべきではない。
・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、
裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、
口頭弁論を休止とした事実がある。・・
2.【当事者双方が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、
故意に創出すべきではない。
3.出頭した当事者に、答弁書を陳述させるべきである。
4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。
6.出頭した当事者が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも、民事訴訟法
292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制」をすべきではない。
7.原判決が訴訟判決であること、控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したと
き、既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、
第1回期日にて口頭弁論を終結させ、第2回期日にて審理の現状による判決をすべき
である。
8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、
第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨
と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。
控訴人 後藤信廣
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。