本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

「法廷への録音機材持込許可申請書」を提出

 小倉支部:令和4年(ワ)874号事件の基本事件は、令和3年(ワ)980号・国賠訴訟で

すが、

980号事件は、福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」を告発する国家賠償等請求事件です。

     ・・令和3年12月23日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 

 980号事件は、奥俊彦が担当しましたが、

令和4年12月1日付け本人訴訟を検証するブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・にてレポートした如く、

奥俊彦は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、

令和4年2月9日開いた第1回期日の口頭弁論調書を作成しませんでした。

 

令和4年12月7日付け「【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状」にてレポした如く、

裁判官が開いた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しない悪質性は、極めて大きい。

 由って、奥俊彦は、民法上の損害賠償責任(個人責任)を負わなければなりません。

 よって、令和4年12月1日、

奥俊彦の口頭弁論調書不作成の不法を告発する訴訟を、提起しました。

 

 抑々、

奥俊彦が、令和4年2月9日開いた「980号事件の第1回期日の口頭弁論調書」を作成していれば、本件:874号事件は無かったのであり、

裁判所が、法廷への録音機材持込を許可していれば、この様なブザマな裁判は無かったのです。

 憲法82条は、「裁判は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、

法廷への録音機材持込を禁止しての裁判は、法廷在廷者に限る公開の実質密室裁判であって、

公開原則に反する裁判であり、憲法違反です。

 由って、

「法廷への録音機材持込許可申請書」を提出しました。

 

 

   ・・以下、「法廷への録音機材持込許可申請書」を掲載しておきます・・

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    令和4年(ワ)874号:口頭弁論調書不作成の違法を告発する訴訟

 

  法廷への録音機材持込許可申請

                             2023年令和5年1月11日

                              申請者  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部 御中

 

1.私は、令和3年12月23日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件に対する補正

 命令・抗告不許可決定」を告発する訴状を提出。

2.令和3年(ワ)980号事件として受理された。

3.令和4年2月9日、980号事件の第1回口頭弁論が開かれ、

 担当裁判官は、奥俊彦であった。

4.然し乍、

 奥俊彦が980号事件を担当することには、「裁判の公正を妨げる事情」がある故、

 私は、

 令和4年2月9日、980号事件の第1回口頭弁論期日法廷で、

 口頭にて、「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と弁論し、退廷した。

5.ところが、

 小倉支部書記官:吉丸亜美より、令和4年11月25日(金)、

 「本件の判決正本を交付するので、令和4年12月2日までに来庁するように」

 との事務連絡があった。

6.私は、令和4年11月28日(月)、980号事件の判決正本の交付を受けた後、

 980号事件の訴訟記録を閲覧したところ、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の口頭弁論調書」が作成されていない

 ことが判明した。

7.開かれた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しないことは、違法不法な不作為行為

 である。

8.由って、

 「980号事件の担当裁判官:奥俊彦」と「国」を告発する訴状を提出。

9.現在、

 令和4()874号事件として、小倉支部に係属中である。

10.上記の如き「令和4()874号事件の原因」を鑑みたとき、

 裁判所は、法廷への録音機材持込を許可するべきである。

11.抑々、

 憲法82条は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、

 法廷への録音機材持込許可禁止は、公開原則に反する規制であり、憲法違反である。