本件:小倉支部令和4年(ワ)659号は、
令和3年(ワ)982号における“#寺垣孝彦の被告追加不受理”を告発する訴訟です。
#令和4年10月20日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
982号事件の裁判長:寺垣孝彦は、
国の弁論により判明した被告:裁判体の氏名を確定させる為に提出した「被告追加書」を、却下した。
然し乍、寺垣孝彦の「被告追加書」の却下は、職権濫用の不当却下ですので、
「被告追加書」却下をした寺垣孝彦を告発する本件:659号訴訟を提起しました。
#令和4年10月26日付けレポ❶―1・・口頭弁論再開申立書・・にてレポした如く、
第1回口頭弁論は、令和4年10月19日、開かれ、
本件担当の裁判官:中川大夢は、
訴状を陳述とし、答弁書を陳述扱いとし、口頭弁論を終結させようとしたので、
私は、
被告:寺垣孝彦の答弁に対する反論書を提出する為の口頭弁論開廷を申し立てたが、
裁判長:中川大夢は、原告の申立てを却下、口頭弁論を終結させた。
然し乍、
反論書提出申出却下は、職権濫用の不法却下であり、
反論書提出の機会を奪う口頭弁論終結は、憲法違反の口頭弁論終結です。
よって、
私は、令和4年10月26日、口頭弁論の再開を申し立てました。
#令和4年11月22日付けレポ❷・・中川大夢の判決に対する控訴・・にてレポした
如く、
裁判官:中川大夢は、口頭弁論再開の申立てを却下、判決を強行したが、
中川大夢の強行判決は、原告の弁論権を剥奪する訴訟指揮の違憲判決であるのみなら
ず、判例の解釈:運用を誤る判例違反判決、判決に決定的影響を与える重要事項につき
判断遺脱がある判断遺脱判決でした。
由って、控訴しました。
ところが、被控訴人の裁判官:寺垣孝彦は、答弁書にて、
「原判決は正当であり、控訴人は、控訴状において、独自の見解に基づき原判決を
非難しているにすぎない」と、主張。
然し乍、
原判決が破棄され一審に差戻されるべき理由は、控訴状に記載したとうりであり、
被控訴人:寺垣孝彦の「・・・上記・・・」主張は、失当です。
由って、
被控訴人:寺垣孝彦の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述の為、時間労力経費
を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、
御庁が二審として審理を強行係属するならば、第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行
う準備的口頭弁論とすることを求め、
第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席理由】を通知しました。
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令和4年(ネ)973号:寺垣孝彦に対する損害賠償請求控訴事件
(一審 令和4年(ワ)659号:中川大夢・棄却判決)
準 備 書 面 (一) 令和5年2月1 日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第2民事部ハ係 御中
記
第一 被控訴人:寺垣孝彦の答弁について
1.被控訴人:寺垣孝彦は、
「原判決は正当であり、控訴人は、控訴状において、独自の見解に基づき原判決を
非難しているにすぎない。」
と、主張する。
2.然し乍、
原判決が破棄され一審に差戻されるべき理由は、控訴状に記載したとうりである。
3.したがって、
被控訴人:寺垣孝彦の「・・・上記・・・」主張は、失当である。
第二 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
1.被控訴人:寺垣孝彦の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間
労力経費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
2.故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。
第三 第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について
1.書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
・・以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる・・
2.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、
{書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。
準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。}
旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、
最初の口頭弁論を欠席したが、
裁判所は何も連絡して来ない故、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、
3.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、
被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。
4.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、
{審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、
口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、
延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。}
を記載した準備書面(四)を提出、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知した
ところ、
5.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、
{次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭して
も弁論をせずに退廷した場合には、
民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。}
と、告知してきた。
6.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、
{被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、
延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の
反論書面を提出しないし、
被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。
由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を
考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。
因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、
控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定
を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うもので
あり、憲法違反である。}
旨の上申書を提出、≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。
7.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。
8.そこで、
控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。
9.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、
「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。
被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」
と述べただけで、
延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。
10.したがって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
11.よって、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
12.尚、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。
第四 書面の形式的陳述の為の口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由にて、
控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】
1.出頭した当事者に、
「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり、促したり」すべきではない。
・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、
裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、
口頭弁論を休止とした事実がある。・・
2.【当事者双方が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、
故意に創出すべきではない。
3.出頭した当事者に、答弁書を陳述させるべきである。
4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。
6.出頭した当事者が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも、民事訴訟法
292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制」をすべきではない。
7.原判決が訴訟判決であること、控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したと
き、既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、
第1回期日にて口頭弁論を終結させ、第2回期日にて審理の現状による判決をすべき
である。
8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、
第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨
と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。
控訴人 後藤信廣
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
*同封書面 令和4年(ネ)876号:損害賠償請求控訴事件の準備書面(三)