本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

山之内紀之の【違法な補正命令・上告受理申立書却下命令】告発訴訟レポ❺・・控訴審:準備書面(三):第1回期日の欠席通知・・

 本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、

令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事件の判決)です。

 本件:令和3年(ワ)979号の訴訟物は、

上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法32条違反】です。

 尚、

平成31年(ネ)72号控訴事件判決(福岡高裁5民:山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)
が欺瞞判決であることについては、

2019年平成30年6月24日付け【福岡高裁5民の欺瞞判決を告発する上告】レポ❶

     ・・上告受理申立書・・にて、証明しています。

 

令和4年2月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

本件:979号の第1回口頭弁論が、2月15日開かれましたが、

担当裁判官は、令和2年(ワ)326号事件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を

担当した裁判官:植田智彦でした。

 然し乍、植田智彦は、326号事件にて、訴訟判決で訴えを却下した裁判官であり、

植田訴訟判決に対する控訴(令和2年(ネ)621号)は、現在、福岡高裁係属中であり、

植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていません。

 本件は、

山之内紀之に対する損害賠償請求訴訟であり、326号事件と全く同種の事件であり、

斯かる状況に照らしたとき、

植田智彦には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

植田智彦は、本件の担当を回避すべきです。

 然るに、植田智彦は本件担当を回避しないので、裁判官忌避の申立をしました。

 

令和4年6月15日付けレポ❷・・準備書面(一)・・にてレポした如く、

植田智彦は4月の人事異動で転勤、忌避申立ては自動解消、

担当が今泉愛に替わり、5月24日、口頭弁論が開かれ、

今泉愛は、

被告:国提出の乙1号証の原本確認申立てを却下、原告に、現状のままで、6月中に、被告答弁に対する反論書面を提出せよと命じたので、

私は、6月15日、準備書面(一)を提出しました。

 

令和4年7月20日付けレポ❷―1・・証拠採用に異議申立て・・にてレポした如く、

裁判長の「乙1号証の原本確認申立て却下」に対し、7月19日の口頭にて異議申立て。

 

令和4年9月1日付けレポ❸・・準備書面(二)・・にてレポした如く、

被告:国の第1準備書面は、キャリア官僚である国指定代理人が4人(石丸智子・江本満明・森重美郁・辻 晴香)も雁首を揃えていながら、一つとしてまともな反論になっていないブザマな主張に終始する書面でした。

 

令和4年11月1日付けレポ➍・・控訴状・・にてレポした如く、

今泉 愛の判決は、証拠の評価・当事者主張の評価を誤る誤判決、被告らを勝たせる為に

なした自由心証権濫用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用

を誤る不当判決、立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関係

解明不十分な儘で判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき誤りがある誤判決でした。

 由って、控訴しました。

 

 ところが、被控訴人らは、答弁書にて、

「原判決は正当であり、控訴人は、控訴状において、独自の見解に基づき原判決を

非難しているにすぎない」と、主張した。

 然し乍、

原判決が破棄され一審に差戻されるべき理由は、控訴状に記載したとうりであり、

被控訴人らの「・・・上記・・・」主張は、失当です。

 由って、

被控訴人らの「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述の為、時間労力経費を使い

御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、

御庁が二審として審理を強行係属するならば、第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行

う準備的口頭弁論とすることを求め、

第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席理由】を通知しました。

 

 

        ・・以下、準備書面(三)を掲載しておきます・・

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    令和4年(ネ)876号:山之内紀之に対する損害賠償請求控訴事件

      (一審  令和3年(ワ)979号:今泉愛・棄却判決)

 

       準備書面(三)      令和5年2月1日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部 御中

                記

第一 被控訴人らの答弁について

1.被控訴人:山之内紀行は、

 「被控訴人の主張は原審のとおりである。」とのみ主張し、

 被控訴人:国は、

 「控訴人の被控訴人国に対する請求を棄却した原判決は、正当である。

  控訴人は原判決の判断が誤りであるとし、その理由をるる主張するが、いずれも、

  独自の見解に基づくものか、根拠のないものであり、理由がない。」

 と、主張する。

2.然し乍、

 「本件が破棄され一審に差戻されるべき理由」は、控訴状に記載したとおりである。

3.したがって、

 被控訴人らの「・・・上記・・・」主張は、失当である。

 

第二 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること

1.被控訴人らの「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費を 

 使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。

2.故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。

 

第三 第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について

1.書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味不経済な訴訟手続行為である故、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

    ・・以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる・・

2.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、

 {書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

  最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。

  準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。}

 旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、

 最初の口頭弁論を欠席したが、

 裁判所は何も連絡して来ない故、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、

3.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、

 被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。

4.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、

 {審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、

  口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、

  延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。}

 を記載した準備書面(四)を提出、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知した

 ところ、

5.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、

 {次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭して

  も弁論をせずに退廷した場合には、

  民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。}

 と、告知してきた。

6.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、

 {被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、

  延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の

  反論書面を提出しないし、

  被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。

   由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を

  考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。

   因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、

  控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定

  を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うもので

  あり、憲法違反である。}

  旨の上申書を提出、≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。

7.ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 ≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。

8.そこで、

 控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。

9.ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、

 「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。

  被控訴人国は、平成26年2月7日付け答弁書を、陳述。

  被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」

 と述べただけで、

 延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。

10.したがって、

 平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、

 正当な欠席理由がある。

11.よって、

 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

12.尚、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急に連絡して下さい。

 

第四 書面の形式的陳述の為の口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由にて、

  控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】

1.出頭した当事者に、

 「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり促したりすべきではない

     ・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、

       裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、

       口頭弁論を休止とした事実がある。・・

2.【当事者双方が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、

 故意に創出すべきではない。

3.出頭した当事者に、答弁書を陳述させるべきである。

4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。

5.欠席した被控訴人の答弁書を、陳述擬制とすべきである。

6.出頭した当事者が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも民事訴訟法 

 292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制をすべきではない

7.原判決が訴訟判決であること、控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したと 

 き、既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、

 第1回期日にて口頭弁論を終結させ、第2回期日にて審理の現状による判決をすべき

 である。

8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、

 第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨

 と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。

                          控訴人  後藤信廣

*同封書面  令和4年(ネ)973号:損害賠償請求控訴事件の準備書面(一)