令和3年(ワ)381号:差戻し事件の基本事件は、令和2年(ワ)289号事件ですが、
289号事件は、福岡高裁の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。 ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
#令和2年11月3日のレポ❷にて、レポートした如く、
判決言渡し期日の通知もせず、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」と連絡して
来たので、判決書を受取りに行きましたが、訴え却下の不当な訴訟判決でしたので、
九項目の控訴理由を記載し、控訴。
#令和3年3月26日のレポ❷―1にて、レポートした如く、
準備書面を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回期日の連絡を
お願いしたが、福岡高裁は第2回期日につき連絡をしないので、期日指定の申立て。
#令和3年4月2日のレポ❷―2にて、レポートした如く、
期日呼出状を送付して来たが、「準備的口頭弁論とするか否か」につき何の記載もされ
ていないので、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める書面を提出。
#令和3年4月19日のレポ❸にて、レポートした如く、
〔一審:植田智彦の「Ⓐ・・原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い」との判断
は、原告提起の各訴訟を実体的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象
判断に基づく不当な判断であること〕を証明する準備書面(二)を、提出しました。
すると、第2回期日は令和3年5月18日と決定していたにも拘らず、
令和3年4月17日、被控訴人を国とする令和3年4月15日付け判決書が送達され、
判決は、「原判決を取り消す。本件を福岡地方裁判所小倉支部に差し戻す」でした。
#令和3年9月27日のレポ❸―1にて、レポートした如く、
令和3年7月28日、差戻審の第1回口頭弁論が開かれ、
〇差戻前の一審の訴状が、改めて、陳述・・・となり、
〇控訴状が、改めて、陳述・・・となり、
〇控訴審に提出していた準備書面(一) が、改めて、陳述・・・となり、
〇控訴審に提出していた準備書面(二)は、控訴審にて陳述されていなかったので、
次回期日(10月6日)に、証拠調べ・・・となり、
◎被告:国が差戻審に提出した答弁書が、陳述となり、
裁判長は、原告に、答弁書への反論書面を9月27日までに提出せよと命じ、閉廷。
私は、9月27日、
被告:国の「民訴法263条の解釈を誤る不当主張、同法243条および244条の解釈を誤る
不当主張、同法2条の解釈を誤る不当主張、違法性の判断を誤る主張」に対して、
反論の準備書面(三)を提出。
#令和4年2月9日のレポ❸―2にて、レポートした如く、
令和3年11月29日、差戻審の第3回口頭弁論が開かれ、
被告:国は、第1準備書面を提出、
裁判長は、国の第1準備書面への反論書を1月31日までに提出せよと命じ、閉廷。
令和4年2月9日、差戻審の第4回口頭弁論が開かれ、
私は、1月31日付け「被告:国の第1準備書面に対する反論の準備書面(四)」を陳述、
裁判長は、判決言渡し期日:令和4年3月2日と指定、口頭弁論終結を宣言。
令和4年3月2日、福本晶奈より、判決言渡しがありましたが、
民訴法263条244条2条に違反する不当判決でしたので、3月23日、控訴しました。
控訴審の第1回口頭弁論期日は、6月30日と指定され、
被控訴人:国は、6月16日、答弁書を提出、
私は、同日(6月16日)、準備書面(五)を提出、被控訴人:国の答弁主張は失当であるこ
とを詳論証明した。
ところが、被控訴人:国は、反論書面を全く提出しないので、
私は、6月25日、上申書を提出、
〔◎被控訴人:国の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費
を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味であるので、
第1回期日を欠席すること、
◎御庁が二審として審理を強行係属するならば、第1回口頭弁論を、争点:証拠整理
を行う準備的口頭弁論とするべきであること、
◎控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】、
◎御庁が継続審議無用と考えるのであれば現状に基づく判決をするべきであること〕
を、主張した。
然るに、控訴人:国は、反論書面を、提出しないので、
本件は一審に差戻すべきであり本件を差戻さないことは控訴人の裁判を受ける権利を
奪うものであり、控訴人提出書面、被控訴人:国答弁書の形式的陳述だけの口頭弁論
に、時間と経費を使って出席することは、全く無意味である故、控訴人は、第1回期日
を欠席しました。
福岡高裁は、
裁判機構に都合の悪い事案の場合、控訴取下げ擬制で、裁判を強制終了させるのが常套手段です
ので、福岡高裁の得意技を封じ阻止する為に、期日指定申立書を提出しました。
以下、差戻審:一審判決に対する控訴審における上申書を掲載しておきます
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令和3年(ネ)313号:差戻事件一審判決に対する控訴事件
原審(差戻し一審) 令和3年(ワ)381号・・裁判官:福本晶奈
上 申 書 令和4年6月25日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第5民事部ヌ係 御中
1.被控訴人:国は、令和4年6月16日付け答弁書にて、
「原判決は、正当である」とのみ主張、控訴棄却を求めた。
2.そこで、
控訴人は、令和4年6月16日付け準備書面(五)にて、被控訴人:国の主張は失当で
あることを法的に証明、「原判決は、取り消されるべき」と主張した。
3.ところが、
本日(6月25日)に至るも、被控訴人:国は、反論書面を、提出しない。
4.由って、
控訴人は、6月30日の第1回口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求める。
5.第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
◎被控訴人:国の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費
を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
◎故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするべきである。
6.第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について
書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。
◎控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、
「書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。
準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。」
旨の準備書面(三)を提出、
準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、口頭弁論を欠席したが、
裁判所は何も連絡して来ないので、第1回口頭弁論期日調書の複写を取寄せてみたと
ころ、
◎第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、
被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。
◎そこで、控訴人は、平成26年3月14日、
「審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、
口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、
延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。」
を記載した準備書面(四)を提出、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の
第1回口頭弁論の欠席を通知したところ、
◎福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、
「次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭しても
弁論をせずに退廷した場合には、
民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。」
と、告知してきた。
◎そこで、控訴人は、平成26年3月17日、
「被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、
延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、
何の反論書面を提出しないし、
被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。
由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を
考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。
因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、
控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定
を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うもので
あり、憲法違反である。」
旨の上申書を提出、≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。
◎ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。
◎そこで、
控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。
◎ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、
「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。
被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」
と述べただけで、
延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。
◎したがって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
◎よって、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
◎尚、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。
7.書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味かつ不経済な手続であるとの理由に
て、控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について
◎出頭した当事者(被控訴人:佐藤 明)に、
「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり、促したり」すべきではない。
・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、
裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、
口頭弁論を休止とした事実がある。・・
◎【当事者双方が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、
故意に創出すべきではない。
◎出頭した当事者に、答弁書を陳述させるべきである。
◎欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。
◎被控訴人が欠席した場合、欠席た被控訴人の答弁書を、陳述擬制とすべきである。
◎出頭した当事者が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも、民事訴訟法
292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制」をすべきではない。
◎原審における審理の現状・控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したとき、
既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、
第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を
第2回期日にて審理の現状による判決をすべきである。
◎御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、
第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨
と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。
8.尚、
御庁が、継続審議無用と考えるのであれば、現状に基づく判決をするべきである。
控訴人 後藤 信廣