本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―7・・控訴審:準備書面・・

 

 本件:808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。

          ・・令和2年10月1日付けレポ❶参照・・

 

令和3年4月7日付けレポ❷-1にてレポートした如く、

令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、

〇琴岡佳美は、

私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可

を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、

同事件において、虚偽口頭弁論調書を作成する不法行為を行ったので、

同事件(135号事件)において、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。

〇小倉支部は、忌避申立てを却下したので、即時抗告しました。

〇したがって、即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、

琴岡佳美の本件808号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

琴岡佳美は、担当を回避すべきですが、回避しなかったので、

令和21113琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”をしました。

 ところが、

小倉支部は、忌避申立てから140日以上経った令和347

琴岡佳美裁判官が、令和341日の人事異動によって、808号事件の審理を担当

する裁判官ではなくなったから、本件忌避申立ては、その目的を失った。

との理由で、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”に対する裁判をせず、

琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”を却下しました。

 

令和3年6月26日付けレポ❷-2にてレポートした如く、

上記状況の下、裁判官が琴岡佳美から奥俊彦に交代、5月19日、期日呼出状が送達され、6月23日、7ヵ月振りに口頭弁論が開かれることとなりました。

 被告:国は、6月14日、準備書面を提出、答弁書で留保していた事実認否・主張をし

ましたが、

事実認否は証拠に基づかない“言いっ放しの不当認否”であり、主張は成立余地の全く無

い主張でした。

 そこで、私は、6月23日の口頭弁論当日、反論の準備書面(一)を提出。

被告:国は、「原告の準備書面(一)については、反論は不要」と弁論。

 被告:青木 亮が欠席のため、次回期日が8月27日と指定され、閉廷しました。

 

8月25日付けレポ❷―3にてレポートした如く、

裁判官の訴訟指揮からすると、次回期日で口頭弁論終結宣言の可能性が大きいと考え、

私は、8月19日、

法的に審理するべき点が審理未了であることを指摘する準備書面(二)を提出しました。

 

10月11日付けレポ❷―4にてレポートした如く、

第2回口頭弁論が、8月27日、開かれ、

私は、被告:青木亮の当事者尋問申出書を提出しましたが、裁判長は申出を却下、

裁判長は、

被告:国に、9月13日までに、私の準備書面(二)に対する反論書を提出することを命じ、

私に、10月13日までに、被告:国の反論書に対する反論書を提出することを命じ、

次回期日を、10月20日と指定、閉廷しました。

 

令和3年11月2日付けレポ❷-2にてレポートした如く、

裁判長は、被告:国に、私の準備書面(二)に対する反論書の提出を命じたのですから、

国の準備書面は、原告の準備書面(二) に対する反論の書面でなければなりません。

 ところが、

国が9月13日に提出した第2準備書面は、原告の準備書面(二) に対する反論書面に

なっておらず、原告主張(請求原因・訴訟物)を歪曲する不当主張でした。

 因って、

本件の場合、争点整理:主張整理の為の準備的口頭弁論を開くべきです。

 にも拘らず、

裁判長は、10月20日の口頭弁論期日にて、被告:国の9月13日付け第2準備書面

陳述を認め、準備的口頭弁論の開催要求を拒否、

判決言渡し期日を指定し、口頭弁論を終結させました。

 然し乍、

現状での口頭弁論終結は、法的観点の嚙み合わせ擦り合わせを怠る審理不尽の不当終結

ですので、

私は、口頭弁論再開申立書を提出しました。

 

令和4年4月6日付けレポ❷-6にてレポートした如く、

裁判長:奥 俊彦は、口頭弁論再開申立書を却下したので、私は、裁判の公正を求め、

裁判官:奥 俊彦の忌避を申立てました。

 裁判長:奥 俊彦忌は、申立て却下確定後、棄却判決を言い渡しましたが、

その判決は、被告:国提出証拠が証明する事実と異なる【誤認定】がある判決であり、

判例の誤解釈】がある判決であって、国を勝たせる結論ありきの“不当判決”でしたの

で、・・・控訴しました。

 

 控訴審の第1回口頭弁論期日は、7月20日と指定され、

被控訴人らは、7月6日、答弁書を提出したが、両名の答弁主張は、明らかな不当主張で

したので、

私は、両名の答弁主張に対する反論の準備書面を提出、「本件は差戻すべきであるこ

と」「差戻さない場合は、準備的口頭弁論を開くべきであること」を主張、

「被控訴人らの実質内容ゼロの無価値答弁書を形式的に陳述するだけの口頭弁論に、

時間と経費を使って出席することは、全く無意味である故、控訴人は、第1回期日を欠席する。」

ことを通告しました。

 

 

        ・・以下、準備書面を掲載しておきます。・・

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        令和4年(ネ)333号:国家賠償請求控訴事件

        (一審  令和2年(ワ)808号:奥 俊彦)

      準 備 書 面 (一)    令和4年7月14日

                             控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第2民事部 御中

 

第一 被控訴人:青木 亮の答弁主張について

一 被控訴人:青木 亮は、

 「原判決は、正当である。」と主張、

 「控訴人の主張は全て争う」と主張するが、

 被控訴人:青木 亮の答弁主張は、以下の如く、失当であり、不当である。

二 被控訴人:青木 亮の答弁主張は失当であること

1.控訴状において、

 原判決には、証拠(乙号証)と反する【事実の誤認定】があること、◎「本件訴状の

 日付」と「乙号証の日付」が証明する【判示の間違い】があること、

 原判決は、被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】であることを、

 詳論証明している。

2.由って、被控訴人:青木 亮の答弁主張は失当である。

三 被控訴人:青木 亮の答弁主張は失当であること

1.被控訴人:青木は、「控訴人の主張は全て争う」と主張する。

2.ところが、

 被控訴人:青木は、争う根拠:理由を、全く記載していない。

3.由って、被控訴人:青木 亮の答弁主張は失当である。

 

第二 被控訴人:国の答弁主張について

1.被控訴人:国は、

 「原判決は、正当である。控訴人の主張は、いずれも、独自の見解に基づくもの 

 か、根拠のないものであり、理由がない。」と主張する。

2.然し乍、

 控訴人は、控訴状において、

 原判決には、証拠(乙号証)と反する【事実の誤認定】があること、「本件訴状の日

 付」と「乙号証の日付」が証明する【判示の間違い】があること、

 原判決は、被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】であることを、

 詳論証明している。

3.由って、被控訴人:国の答弁主張は失当である。

 

第三 本件は差戻すべきであること

1.原判決が、証拠(乙号証)と反する【事実の誤認定】がある判決であり、「本件

 訴状の日付」と「乙号証の日付」が証明する【判示の間違い】がある判決であり、

 被告:国を勝たせる為の【結論ありきの暗黒判決】であることは、

 控訴状において詳論証明したとおりである。

2.由って、

 本件は、一審に差戻すべきである。

3.尚

 被控訴人:青木亮・国の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書であり、

 控訴状、被控訴人:青木亮の答弁書、被控訴人:国の答弁書を形式的に陳述あるいは

 陳述擬制するだけの口頭弁論に、時間と経費を使って出席することは、全く無意味で

 ある故、

 控訴人は、第1回期日を欠席する。

 

第四 差戻さない場合は、準備的口頭弁論を開くべきであること

1.本件を差戻さないことは、控訴人の裁判を受ける権利を奪うものである。

2.御庁が、敢えて、本件の口頭弁論を強行するのであれば、

 本件の進行状況に照らし、第2回口頭弁論を、準備的口頭弁論とするべきである。

 

同封書面

①令和4年(ネ)348号:国家賠償請求控訴事件の準備書面(一)3部

②令和3年(ネ)313号:差戻事件一審判決に対する控訴事件の期日指定申立書

③令和4年(ネ)314号:国家賠償等請求控訴事件の期日指定申立書

④令和4年(ネ)363号:国家賠償等請求控訴事件の期日指定申立書