本件:令和4年(ワ)141号は、
#藤岡淳のパワハラ裁判 を告発する訴訟の内、補正命令の不当に関する訴訟です。
*令和4年3月4日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、
令和3年12月23日、福岡高裁第4民事部裁判体を被告とする訴状を提出しました。
書記官:益満裕二は、
「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」と事務連絡。
私は、12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。
ところが、
裁判官:藤岡 淳は、2月26日、令和4年1月12日付け「補正命令」を送達して来た。
然し乍、
私が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、
福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲1」に、
【裁判体の判断により、・・・・・算定しています。】と、記載されているからです。
然も、福岡高等裁判所第4民事部は、
私の令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要件:甲3」に対して、
何の連絡もせず回答もしないのである。
斯かる事実よりして、
「原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である」ことは明らかであ
る。
したがって、
私の〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は、法的に正しい。
抑々、
被告の特定は、公益性の強い訴訟要件であり、職権調査事項である故、
〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定では不十分と言うのであれば、
裁判長:藤岡 淳は、
福岡高裁4民が【裁判体の判断により、・・算定しています】と事務連絡回答している
事実を鑑みた時、民事訴訟法186条の調査嘱託権を発動し、
「民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料
は○○○円と判断した」裁判体の構成員の氏名を特定するべきである。
由って、
本件補正命令は、裁判官:藤岡 淳の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為である。
よって、
私は、#藤岡淳のパワハラ裁判 (不当補正命令)を告発する訴訟を提起しました。
*令和4年4月14日付けレポ❷・・植田智彦の訴訟判決に対する控訴・・にてレポートした如く、
ところが、何と、植田智彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決を言い渡しました。
然し乍、
植田智彦の訴訟判決は、判例(昭和59年12月12日大法廷判決)違反の判決であり、
【司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決】でした。
由って、控訴しました。
被控訴人:藤岡淳は、答弁書を提出したが、答弁主張は明らかな不当主張であり、
被控訴人:句碑は、「追って準備書面により明らかにする」と答弁、事実認否:主張を全く記載していなかった。
「本件は差戻すべきであること」、「差戻さない場合は、準備的口頭弁論を開くべき
であること」を主張、
「被控訴人らの実質内容ゼロの無価値答弁書を形式的に陳述するだけの口頭弁論に、
時間と経費を使って出席することは、全く無意味である故、控訴人は、第1回期日を
欠席する」ことを通告しました。
・・以下、準備書面(一)を添付しておきます。・・
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令和4年(ネ)348号:国家賠償請求控訴事件
(一審 令和4年(ワ)141号:植田智彦・訴訟判決)
準 備 書 面 (一) 令和4年7月14日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第2民事部 御中
第一 被控訴人:藤岡 淳の答弁主張について
1.被控訴人:藤岡 淳は、
「Ⓐ被控訴人が行った補正命令等の行為は適否かつ相当であり、不法行為を構成する
ようなものではない。
Ⓑこの点を措くとしても、判例(最高裁決昭和30年4月19日)よりして、
公務員個人は不法行為責任を負わない。
Ⓒしたがって、
本件訴えは、訴権の濫用に当る不適法な訴えであり、かつ、その不備を補正する
ことはできず、
これを却下すべきものとした原判決は正当である。」
と、答弁主張する。
2.然し乍、控訴人は、14ページに及ぶ控訴状にて、
原判決(植田智彦の訴訟判決)は、
◎審理を拒否しての印象事実認定に基づく不当判決であること、
◎司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決であること、
◎裁判拒否の違憲判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決であること、
◎判例(最高裁決:昭和30年4月19日・同59年12月12日・平成8年5月28日)の解釈
を誤る不当判決であること、
を、詳論証明している。
3.由って、
被控訴人:藤岡淳のⒶⒷⒸとの答弁主張は、失当である。
4.したがって、
本件訴訟判決は、一審に差戻すべきである。
5.尚、
御庁が、継続審議をするのであれば、次回口頭弁論は、準備的口頭弁論とするべきで
ある。
第三 本件は差戻すべきであること
1.植田智彦がなした訴訟判決が、
◎審理を拒否しての印象事実認定に基づく不当判決、◎司法制度を有名無実な制度に
する暗黒判決、◎裁判拒否の違憲判決、◎訴権を蹂躙する違憲判決、◎判例(最高裁
決:昭和30年4月19日・同59年12月12日・平成8年5月28日)の解釈を誤る不当判決
であることは、
控訴状において、詳論証明しているとおりである。
2.由って、
本件は、一審に差戻すべきである。
3.尚
(1) 被控訴人:国の答弁書は、事実認定すらしておらず、
被控訴人:藤岡淳の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書である。
(2) したがって、
控訴状、被控訴人:青木亮の答弁書、被控訴人:国の答弁書を形式的に陳述あるい
は陳述擬制するだけの口頭弁論に、時間と経費を使って出席することは、無意味で
ある。
(3) 故に、控訴人は、第1回期日を欠席する。
第四 差戻さない場合は、準備的口頭弁論を開くべきであること
1.本件を差戻さないことは、控訴人の裁判を受ける権利を奪うものである。
2.御庁が、敢えて、本件の口頭弁論を強行するのであれば、
本件の進行状況に照らし、第2回口頭弁論を、準備的口頭弁論とするべきである。
同封書面
①令和4年(ネ)333号:国家賠償請求控訴事件の準備書面(一)3部
②令和3年(ネ)313号:差戻事件一審判決に対する控訴事件の期日指定申立書
③令和4年(ネ)314号:国家賠償等請求控訴事件の期日指定申立書
④令和4年(ネ)363号:国家賠償等請求控訴事件の期日指定申立書