本件:令和4年(ワ)142号は、
#藤岡淳のパワハラ裁判 を告発する訴訟の内、補正命令の告知に関する訴訟です。
*令和4年3月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、
令和3年12月23日、福岡高裁第4民事部裁判体を被告とする訴状を提出しました。
書記官:益満裕二は、
「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」と、事務連絡。
私は、12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。
ところが、
書記官:西田香保理は、令和4年1月12日、「補正命令謄本を令和4年1月21日までに受け
取りに来るように」と、事務連絡して来た。
そこで、
私は、「事務連絡に対する回答&要求書」を提出、補正命令書のFAX送付を求めた。
ところが、
裁判官:藤岡 淳は、2月26日、令和4年1月12日付け補正命令書を、特別送達郵便にて
送り付けた。
然し乍、
○民訴法119条は、「命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じる。」と、規定しており、
○小倉支部は、決定書を、FAX送付している実績がある。
然も、
私は、令和4年1月14日付け「事務連絡に対する回答&要求書」にて、本件補正命令書の
FAX送付を求めている。
由って、藤岡 淳が強行した本件補正命令の告知方法(特別送達)は、民訴法119条に
違背する告知方法であり、裁判官の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為です。
よって、
私は、藤岡淳のパワハラ裁判(補正命令の特別送達)を告発する訴訟を提起しました。
*令和4年4月17日付けレポ❷・・一審:奥 俊彦の訴訟判決に対する控訴・・にてレポートした如く、
奥 俊彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決で訴えを却下しましたが、
奥 俊彦の訴訟判決は、判例(昭和59年12月12日大法廷判決)違反の判決であり、
【司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決】でした。
由って、控訴しました。
*7月13日付けレポ❸・・控訴審:期日指定申立・・にてレポートした如く、
控訴審の第1回口頭弁論期日は、7月12日と指定され、
◎被控訴人:国は、7月5日、答弁書を提出したが、「追って準備書面により明らかにす
る」と主張するのみであり、答弁書にすらなっていないので、
私は、7月6日、準備書面(一)を提出、
〔 控訴状において詳論証明した如く、本件は一審に差戻すべきであり、
本件を差戻さないことは、控訴人の裁判を受ける権利を奪うものである。
控訴状、被控訴人:国の答弁書を形式的に陳述するだけの口頭弁論に、時間と経費
を使って出席することは、全く無意味である故、控訴人は第1回期日を欠席する。
尚、御庁が、敢えて、本件の口頭弁論を強行するのであれば、
本件の進行状況に照らし、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とするべきである。〕
と、主張、
◎被控訴人:藤岡 淳は、第1回期日前日の7月11日、答弁書を提出しましたが、
被控訴人:藤岡 淳の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書であったので、
同日の7月11日、上申書を提出、
〔 被控訴人:藤岡淳の答弁主張は、失当であり、
被控訴人らの答弁に照らしたとき、
控訴人提出書面の陳述、被控訴人らの答弁書を形式的に陳述または陳述擬制する
だけの口頭弁論に、北九州市より時間と経費を使って出頭することは不経済である
故、控訴人は、明日の口頭弁論を欠席するので、控訴人提出書面は陳述擬制として
下さい。
尚、本件訴訟判決は、本来、一審に差戻すべきであるが、御庁が継続審議をする
のであれば、次回口頭弁論は、準備的口頭弁論とするべきである。〕
と、主張、
第1回口頭弁論期日を欠席しました。
福岡高裁は、裁判機構に都合の悪い事案の場合、控訴取下げ擬制で裁判を強制終了
させるのが常套手段ですので、
私は、福岡高裁の得意技を封じ阻止する為に、期日指定申立書を提出しました。
7月22日、期日呼出状が送達され、第2回口頭弁論期日は、令和4年9月29日と指定
されました。
ところが、
被控訴人:国は、第1回口頭弁論期日前の7月7日に、「事実認否・主張は、追って準備
書面により明らかにする」との答弁書を提出した以降、準備書面を提出しない。
したがって、
第2回口頭弁論に、北九州市より時間と経費を使って出頭することは不経済である故、
現状判決要求書を提出しました。
・・以下、現状判決要求書を添付しておきます。・・
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令和4年(ネ)363号 国家賠償等請求控訴事件
(原審 令和4年(ワ)142号:奥 俊彦・訴訟判決)
現 状 裁 判 要 求 書 令和4年9月22日
福岡高等裁判所第1民事部 御中 控訴人 後藤信廣
記
1.控訴人国の「主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁主張に対し、
控訴人は、準備書面(一)を提出、
「原判決は、取り消されるべき」ことを主張し、
「書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である」
ことを記載した。
2.被控訴人:藤岡淳の第1回期日の前日に提出した答弁書における答弁主張が失当で
あることは、11日に提出した上申書にて詳論証明したとおりである。
3.そして、
上申書に、「書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続
行為である」ことを記載し、第1回口頭弁論を欠席した。
4.その後、7月12日、第1回口頭弁論が開かれたと思われるが、
御庁は何の連絡も通知もして来ない。
5.よって、
控訴人は、7月14日、期日指定申立て、
第2回期日は、令和4年9月29日と指定された。
6.然るに、本日に至るも、
被控訴人らは、控訴人の準備書面(一)に対する反論書面も何らの書面も提出しない。
7.したがって、
9月29日の第2回期日に時間労力経費を使い御庁に出向き口頭弁論に出頭すること
は、全く無意味不経済である。
8.由って、
控訴人は、令和4年9月29日の第2回口頭弁論期日を欠席しますので、
民事訴訟法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めます。