本件:令和3年(ワ)982号(基本事件:令和2年(ワ)1007号)は、
“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟です。
*令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、
福岡高裁4民(裁判長:増田 稔)は、判決書を送達して来ましたが、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、法令の解釈に
関する重要事項が含まれる法令違反がある判決でしたので、
上告及び上告受理申立てをしました。
*12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問題・・にてレポした如く、
福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円
が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、
本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、
「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。
然るに、
「裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」
と、連絡して来た。
然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、
同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、
私は、「被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載し、
“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟・・令和3年(ワ)982号・・を提起
した。
ところが、小倉支部は、
〔「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、同裁判体を構成する裁判
官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕と、事務連絡して来た。
然し乍、
福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書」には、
【裁判体の判断により、・・算定しています。】と、明記されているのであるから、
算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。
由って、小倉支部の「事務連絡」に対して、抗議書を提出した。
*令和4年3月1日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―2・・不当補正命令に対する補正書・・にてレポした如く、
裁判官:藤岡 淳は、令和4年2月26日、
〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する裁判
官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、補正命令を発した。
然し乍、
原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、
福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡」に、【裁判体の判断により、・・・・算定
しています】と、記載されているからであり、
原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能です。
然も、
小倉支部書記官:益満裕二の「事務連絡」を受け、
原告が、福岡高裁4民に送付した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」にて、
裁判体の構成員の氏名の明示を求めたにも拘らず、
福岡高裁4民は、裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶したのです。
由って、
原告の〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕との特定は、法的に正しく、
裁判官:藤岡 淳が発した補正命令は、不当命令です。
不当な訴え却下を防ぐ為に、詳しく被告特定する訂正の補正書を提出しました。
*令和4年7月19日付けレポ❶―3・・求釈明書・・にてレポした如く、
被告:竹下 文は、原告の「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」に、回答せず、答弁
書を提出、己の不当要求行為の責任を逃れる為の言いっ放し主張をしましたので、
私は、裁判所に、「被告竹下は、裁判体の構成員の一人なのか?否か?」を明確にする
ための釈明権行使を求めました。
*令和4年8月16日付けレポ❶―4・・準備書面・・にてレポした如く、
裁判官:藤岡淳は、求釈明権を行使せず、被告特定の訂正補正書を却下、
〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕につき、訴状を却下しました。
その後、被告:国の答弁書が提出されたので、
被告:竹下文と国の答弁主張に対する準備書面を提出しました。
*令和4年8月18日付けレポ❶―6・・証人尋問申出書:2件・・にてレポした如く、
被告:国の答弁によると、本件上告提起及び上告受理申立て手数料の追加納付を命じ
たのは増田稔と言う事ですので、
増田 稔を被告として追加し、被告:増田稔と竹下文の証人尋問申出をしました。
*令和4年11月16日付けレポ❶―7・・控訴状・・にてレポした如く、
裁判官:寺垣孝彦は、
被告特定の訂正補正書を却下したのみならず、証人尋問申出書を却下、弁論を終結させ、判決を言渡した。
ところが、判例の解釈・運用を誤る判例違反判決であった故、控訴しました。
控訴審(令和4年(ネ)915号)の第1回期日は、令和5年2月28日と指定され、
控訴人:国は、2月14日、
「控訴人は控訴理由において、主張し、原判決が違法である旨論難するが、いずれも独
自の見解に基づくものであり、理由がない。」
と主張する答弁書を提出した。
然し乍、
控訴人は、控訴状にて、「原判決は判例違反判決である」ことを詳論証明しています。
したがって、
実質的内容ゼロ答弁書の形式的陳述を聞くだけの為に、時間労力経費を使い口頭弁論に
出席することは、全く無意味です。
由って、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求め、準備的口頭弁論としない場合の
第1回期日を欠席する相当理由を記載した上申書を提出しました。
・・以下、上申書を添付しておきます・・
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令和4年(ネ)915号 国家賠償請求控訴事件
(原審 令和4年(ワ)982号:寺垣孝彦・判決)
上 申 書 令和5年2月20日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第5民事部 御中
記
第一 被控訴人の答弁について
1.被控訴人:国は、
「原判決は、正当である。
控訴人は控訴理由において、主張し、原判決が違法である旨論難するが、いずれも
独自の見解に基づくものであり、理由がない。」
と、主張する。
2.然し乍、控訴人は、控訴理由に、
「原判決は判例違反判決である故、取り消され差戻されるべき」ことを記載してい
る。
3.したがって、
第二 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
1.被控訴人の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費を使
い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
2.故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。
第三 第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について
1.書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である
故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
・・以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる・・
2.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、
{書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。
準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。}
旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、
最初の口頭弁論を欠席したが、
裁判所は何も連絡して来ない故、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、
3.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、
被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。
4.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、
{審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、
口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、
延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。}
を記載した準備書面(四)を提出、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知した
ところ、
5.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、
{次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭して
も弁論をせずに退廷した場合には、
民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。}
と、告知してきた。
6.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、
{被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、
延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の
反論書面を提出しないし、
被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。
由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を
考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。
因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、
控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定
を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うもので
あり、憲法違反である。}
旨の上申書を提出、≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。
7.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。
8.そこで、
控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。
9.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、
「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。
被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」
と述べただけで、
延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。
10.したがって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
11.よって、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
12.尚、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急に連絡して下さい。
第四 書面の形式的陳述の為の口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由にて、
控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】
1.出頭した当事者に、
「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり、促したり」すべきではない。
・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、
裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、
口頭弁論を休止とした事実がある。・・
2.【当事者双方が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、
故意に創出すべきではない。
3.出頭した当事者に、答弁書を陳述させるべきである。
4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。
6.出頭した当事者が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも、民事訴訟法
292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制」をすべきではない。
7.原判決が訴訟判決であること、控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したと
き、既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、
第1回期日にて口頭弁論を終結させ、第2回期日にて審理の現状による判決をすべき
である。
8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、
第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨
と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。
控訴人 後藤信廣