本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

山之内紀之の【違法な補正命令・上告受理申立書却下命令】告発訴訟レポ❺―1・・控訴審:期日指定申立て・・

 本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、

令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事件の判決)です。

 本件:令和3年(ワ)979号の訴訟物は、

上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法32条違反】です。

 尚、

平成31年(ネ)72号控訴事件判決(福岡高裁5民:山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)
が欺瞞判決であることについては、

2019年平成30年6月24日付け【福岡高裁5民の欺瞞判決を告発する上告】レポ❶

・・上告受理申立書・・にて、証明しています。

 

令和4年2月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

本件:979号の第1回口頭弁論が、2月15日開かれましたが、

担当裁判官は、令和2年(ワ)326号事件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を

担当した裁判官:植田智彦でした。

 然し乍、

植田智彦は、326号事件において、訴訟判決で訴えを却下した裁判官であり、

植田訴訟判決に対する控訴(令和2年(ネ)621号)は、現在、福岡高裁係属中であり、

植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていません。

 本件は、

山之内紀之に対する損害賠償請求訴訟であり、326号事件と全く同種の事件であり、

斯かる状況に照らしたとき、

植田智彦には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

植田智彦は、本件の担当を回避すべきです。

 然るに、植田智彦は本件担当を回避しないので、裁判官忌避の申立をしました。

 

令和4年6月15日付けレポ❷・・準備書面(一)・・にてレポした如く、

植田智彦は4月の人事異動で転勤、忌避申立ては自動解消、

担当が今泉愛に替わり、5月24日、口頭弁論が開かれ、

今泉愛は、

被告:国提出の乙1号証の原本確認申立てを却下、

原告に、現状のままで6月中に被告答弁に対する反論書面を提出せよと命じたので、

私は、6月15日、準備書面(一)を提出しました。

 

令和4年7月20日付けレポ❷―1・・証拠採用に異議申立て・・にてレポした如く、

裁判長の「乙1号証の原本確認申立て却下」に対し、7月19日の口頭にて異議申立て。

 

令和4年9月1日付けレポ❸・・準備書面(二)・・にてレポした如く、

被告:国の第1準備書面は、キャリア官僚である国指定代理人が4人(石丸智子・江本

満明・森重美郁・辻 晴香)も雁首を揃えていながら、一つとしてまともな反論になっ

ていないブザマな主張に終始する書面でした。

 

令和4年11月1日付けレポ➍・・控訴状・・にてレポした如く、

今泉 愛の判決は、証拠の評価・当事者主張の評価を誤る誤判決、被告らを勝たせる為に

なした自由心証権濫用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用

を誤る不当判決、立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関係

解明不十分な儘で判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき誤り

がある誤判決でした。

 由って、控訴しました。

 

令和5年2月2日付けレポ❺・・控訴審準備書面(三):第1回期日欠席通知・・にてレポした如く、

被控訴人らは、答弁書にて、「原判決は正当であり、控訴人は、控訴状において、独自

の見解に基づき原判決を非難しているにすぎない」と、主張した。

 然し乍、

原判決が破棄され一審に差戻されるべき理由は、控訴状に記載したとうりであり、

被控訴人らの「・・・上記・・・」主張は、失当です。

 由って、

被控訴人らの「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述の為、時間労力経費を使い

御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、

御庁が二審として審理を強行係属するならば、第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行

う準備的口頭弁論とすることを求め、

令和5年2月10日の第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【欠席理由】を通知。

 

 2月10日に、第1回口頭弁論が開かれた筈だが、何の連絡も通知もして来ないので、

福岡高裁の得意技「控訴取下げ擬制」を阻止する為、期日指定申立てをしました。

 

 

      ・・以下、期日指定申立書を掲載おきます・・

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      令和4年(ネ)876号 国家賠償等請求控訴事件

      (原審 令和3年(ワ)979号:今泉愛・判決)

 

    期       令和5年2月17日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部 御中

              

1.控訴人は、令和5年2月1日、準備書面(一)を提出、

 被控訴人らが第1回期日の前に提出した答弁書における答弁主張が失当であることを 

 詳論証明し、

 「書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である」

 ことを記載し、第1回口頭弁論を欠席した。

2.その後、

 期日取消通知も来ていないところ、2月10日、第1回口頭弁論が開かれたと思われる

 が、御庁は何の連絡も通知もして来ない。

3.よって、

 期日指定申立てをします。

4.尚、

 御庁が、継続審議無用と考えるのであれば、現状に基づく判決をするべきである。

                            控訴人  後藤 信廣