本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

”#久次良奈子の審理拒否判断遺脱判決”告発訴訟➽植田訴訟判決告発レポ➍・・上申書:欠席通知・・

 

本件令和4()85号:植田訴訟判決告発訴訟)の基本事件は、

令和2年4月8日、訴状を提出した“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”を告発する

訴訟(令和1年(ワ)601号・・令和2年4月9日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照)です。

 

令和4年4月10日のレポ❶・・訴状・・に記載した如く、

民訴規60条は「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない。」と規定しているにも拘らず、

令和2年4月8日の訴状提出から5ヵ月以上、最初の口頭弁論期日の呼出をしないので、

令和2年9月18日、小倉支部支部長:青木 亮に、提訴予告通知書を送付、

令和2929日の午前中、裁判懈怠を告発する訴状を提出しました。

すると、植田智彦は、

令和2929日の午後、口頭弁論を開かず、突然、訴訟判決を強行したのです。

 然も、

植田智彦の訴訟判決は、“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”を闇に葬る為の【審理拒否の印象認定に基づく不当判決】でしたので、控訴しました。

     ・・令和2年10月25日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・

 福岡高裁の「控訴状送達不能」の妨害を切り抜け、何とか口頭弁論開催に漕ぎ着け、

民訴法244条に基づく現状判決要求書を提出しましたが、以後、放置された状態です。

     ・・令和3年4月6日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・

 以上が、本件の基本事件の経緯ですが、

植田智彦の訴訟判決は、結論ありきの【印象認定に基づく酷い不当判決】でしたので、

令和4年2月9日、本件:令和4()85号訴訟を提起しました。

 

4月11日付けレポ❷・・一審:奥俊彦の訴訟判決に対する控訴・・に記載した如く、

 一審裁判官:奥 俊彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決を言い渡しましたが、

奥 俊彦の訴訟判決は、判例(昭和59年12月12日大法廷判決)違反の判決であり、

【司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決】でしたので、控訴しました。

 

8月22日付けレポ❸・・準備書面(一)・・に記載した如く、

控訴審の第1回期日は8月30日と指定され、

被控訴人:植田智彦は、答弁書にて、

「裁判官は、故意に違法裁判・判例違反裁判をしても、裁判官は、裁判官である故に、  個人責任を負わない」

と、主張したので、

私は、反論の準備書面を提出しました。

 

 その後、被控訴人:国は、「主張は、追って準備書面により明らかにする」とのみ主

張する答弁書を提出しました。

 被控訴人:植田智彦の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書であり、被控訴人:国の

答弁書答弁書にすらなっていないので、

控訴人提出書面、被控訴人等の答弁書を形式的に陳述あるいは陳述擬制するだけの口頭

弁論に、時間と経費を使って出席することは、全く無意味です。

 由って、私は、第1回期日欠席理由を記載した上申書を、提出しました。

 

 

            以下、上申書を掲載しておきます。

***************************************

 

     令和4年(ネ)357号:国家賠償等請求控訴事件

    (一審  令和4年(ワ)85号:奥 俊彦・訴訟判決)

 

      上  申  書     令和4年8月23日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

              

1.被控訴人:国は、

 「主張は、追って準備書面により明らかにする」とのみ主張する。

2.したがって、

 〇準備書面(一)にて詳論証明した如く、被控訴人:植田智彦の答弁書は実質内容ゼロ

  の無価値答弁書であり、

 〇然も、被控訴人:国の答弁書答弁書にすらなっておらず、

 〇控訴人提出書面、被控訴人等の答弁書を形式的に陳述あるいは陳述擬制するだけの 

  口頭弁論に、時間と経費を使って出席することは、全く無意味である。

3.由って、

 控訴人は第1回期日を欠席する故、控訴状:準備書面(一)の陳述擬制を、お願いして

 おきます。

 

4.尚、

 (1) 裁判官:奥 俊彦がなした訴訟判決が{植田智彦がなした違法違憲訴訟判決を闇

  に葬る為の訴訟判決であり、“裁判拒否の違憲判決・裁判官無答責の暗黒判決・訴

  権を蹂躙する違憲判決”である}ことは、控訴状にて詳論証明したとおりである。

 (2) 由って、

  本件は差戻すべきであり、差戻さないことは、控訴人の裁判を受ける権利を奪うも 

  のである。

 (3) 御庁が、敢えて、本件の口頭弁論を強行するのであれば、

  本件の進行状況に照らし、第2回口頭弁論を、準備的口頭弁論とするべきである。