本件(231号)は、小倉支部の裁判懈怠を告発する訴訟であり、
被告は小倉支部長の青木 亮と国です。
一審:植田智彦の判決は、非判決ですので、控訴(238号)しました。
・・・*令和3年3月1日付けブログ参照・・・
その後、
*8月9日付けブログ・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にて、
現状で通常の口頭弁論を開いても全く無意味ですので、8月19日の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求めたことについて、レポート。
*8月14日付けブログ・・控訴審:期日延期要求・・にて、
被控訴人:国は、弁論期日直前の8月13日、4頁の準備書面を提出して来ましたが
8月19日の期日迄に、反論の準備書面を作成することは時間的に無理ですので、
8月19日の口頭弁論期日の延期を求めたことについて、レポート。
現状で通常の口頭弁論を開いても、国の準備書面・青木亮の答弁書を形式的に陳述するだけに終わってしまうしか無く、全く無意味であり、極めて不経済ですので、
未完成の準備書面(二)を提出した上で、8月19日の口頭弁論を欠席することにしたことについて、レポートしました。
本日:8月19日は、控訴審(238号)の口頭弁論期日ですが、
昨日のレポに記載した如く、
現状で通常の口頭弁論を開いても、全く無意味であり、極めて不経済ですので、
現状判決要求書を提出した上で、口頭弁論を欠席しました。
・・以下、現状判決要求書を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)238号 国家賠償請求控訴事件
現状判決要求書 令和3年8月18日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第5民事部ス係 御中 (同封書面:準備書面(二))
記
1.一審:植田智彦の訴訟判決が非判決であることは、控訴状に記載したとおりで
ある。
2.由って、
本件控訴事件は、「原判決を、取り消し、差し戻さなければならない」事件である。
3.ところで、
令和3年6月3日、期日呼出状が送達され、
第2回口頭弁論期日は、令和3年8月19日、と指定されたが、
〇被控訴人:青木亮は、
期日直前の8月12日に、「原判決を論難する控訴人の主張は全て争う」とのみ
記載した答弁書を提出、
〇被控訴人:国は、
期日直前の8月13日に、4ページの準備書面を提出して来た。
4.然し乍、
控訴人が、8月19日の期日迄に、被控訴人:国の準備書面に対する反論の準備書面
を作成することは時間的に無理ですので、
8月14日、令和3年8月19日の口頭弁論の期日延期を求めましたが、
御庁から何の連絡も通知もない。
5.現状のままで通常の口頭弁論を開いても、国の準備書面・青木亮の答弁書の形式
的陳述に終わってしまうしか無く、極めて不経済ですので、
盆連休の間、睡眠時間を5時間位にして、丸々5日間掛けて作成した準備書面(二)
を、未完成ではありますが、送付します。
6.そして、
8月19日の口頭弁論が、通常の口頭弁論ならば、時間労力経費を使い御庁に出向き
口頭弁論に出頭することは無意味である故、
控訴人は、令和3年8月19日の口頭弁論期日を欠席します。
7.尚、
御庁が、二審裁判所として、本件控訴事件を今後も係属するのであれば、
被控訴人らの弁論内容:姿勢よりして、
控訴人は、争点を明確にし、整理するための準備的口頭弁論を開くことを求めます。