本人訴訟を検証するブログ

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【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ❸―5・・差戻審の一審判決に 対する控訴審:現状判決要求・・

 令和3年(ワ)381号:差戻し事件の基本事件は、令和2年(ワ)289号事件ですが、

289号事件は福岡高裁【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発する訴訟です。     ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

令和2年11月3日のレポ❷にて、レポートした如く、

判決言渡し期日の通知もせず、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」と連絡して

来たので、判決書を受取りに行きましたが、訴え却下の不当な訴訟判決でしたので、

九項目の控訴理由を記載し、控訴。

 

令和3年3月26日のレポ❷―1にて、レポートした如く、

準備書面を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回期日の連絡を

お願いしたが、福岡高裁は第2回期日につき連絡をしないので、期日指定の申立て。

 

令和3年4月2日のレポ❷―2にて、レポートした如く、

期日呼出状を送付して来たが、「準備的口頭弁論とするか否か」につき何の記載もされ

ていないので、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める書面を提出。

 

令和3年4月19日のレポ❸にて、レポートした如く、

〔一審:植田智彦のⒶ・・原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃いとの判断は、原告提起の各訴訟を実体的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に基づく不当な判断であること〕を証明する準備書面(二)を、提出しました。

 すると、第2回期日は令和3年5月18日と決定していたにも拘らず、

令和3417日、被控訴人を国とする令和3415日付け判決書が送達され、

判決は、「原判決を取り消す。本件を福岡地方裁判所小倉支部に差し戻す」でした。

 

令和3年9月27日のレポ❸―1にて、レポートした如く、

令和3年7月28日、差戻審の第1回口頭弁論が開かれ

〇差戻前の一審の訴状が、改めて、陳述・・・となり、

〇控訴状が、改めて、陳述・・・となり、

控訴審に提出していた準備書面(一) が、改めて、陳述・・・となり、

控訴審に提出していた準備書面(二)は、控訴審にて陳述されていなかったので、

次回期日(10月6日)に、証拠調べ・・・となり、

◎被告:国が差戻審に提出した答弁書が、陳述となり、

裁判長は、原告に、答弁書への反論書面を9月27日までに提出せよと命じ、閉廷。

 私は、9月27日、

被告:国の「民訴法263条の解釈を誤る不当主張、同法243条および244条の解釈を誤る

不当主張、同法2条の解釈を誤る不当主張、違法性の判断を誤る主張」に対して、

反論の準備書面(三)を提出。

 

令和4年2月9日のレポ❸―2にて、レポートした如く、

令和3年11月29日、差戻審の第3回口頭弁論が開かれ

被告:国は、第1準備書面を提出、

裁判長は、国の第1準備書面への反論書を1月31日までに提出せよと命じ、閉廷。

 令和4年2月9日、差戻審の第4回口頭弁論が開かれ

私は、1月31日付け「被告:国の第1準備書面に対する反論の準備書面(四)」を陳述、

裁判長は、判決言渡し期日:令和4年3月2日と指定、口頭弁論終結を宣言。

 

令和4年3月20日のレポ❸―3にて、レポートした如く、

令和4年3月2日、福本晶奈より、判決言渡しがありましたが、

民訴法263条244条2条に違反する不当判決でしたので、3月23日、控訴しました。

 

令和4年7月14日のレポ❸―4・・差戻審の一審判決に対する控訴審:期日指定

申立て・・にて、レポートした如く、

 控訴審の第1回口頭弁論期日は、6月30日と指定され、

被控訴人:国は、6月16日、答弁書を提出、

私は、準備書面(五)を提出、被控訴人:国の答弁主張は失当であることを詳論証明

した。

 ところが、被控訴人:国は、反論書面を全く提出しないので、

私は、6月25日、上申書を提出、

〔◎被控訴人:国の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費

 を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味であるので、

 第1回期日を欠席すること、

 ◎御庁が二審として審理を強行係属するならば、第1回口頭弁論を、争点:証拠整理

 を行う準備的口頭弁論とするべきであること、

 ◎控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】、

 ◎御庁が継続審議無用と考えるのであれば現状に基づく判決をするべきであること〕

を、主張した。

 然るに、控訴人:国は、反論書面を、提出しないので、

本件は一審に差戻すべきであり本件を差戻さないことは控訴人の裁判を受ける権利を

奪うものであり、控訴人提出書面、被控訴人:国答弁書の形式的陳述だけの口頭弁論

に、時間と経費を使って出席することは、全く無意味である故、

控訴人は、第1回期日を欠席しました。

 福岡高裁は、裁判機構に都合の悪い事案の場合、控訴取下げ擬制で、裁判を強制終了

させるのが常套手段ですので、福岡高裁の得意技を封じ阻止する為に、期日指定申立書

を提出しました。

 

 7月22日、期日呼出状が送達され、第2回期日が令和4年8月30日と決定しました。

 ところが、

本日(8月23日)に至るも、被控訴人:国は、反論書面を全く提出しないので、

私は、現状判決要求書を提出しました。

 

 

以下、差戻審:一審判決に対する控訴審における現状判決要求書を掲載しておきます

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     令和3年(ネ)313号 差戻し事件一審判決に対する控訴事件

     原審(差戻し一審) 令和3年(ワ)381号 裁判官:福本晶奈

  

          現 状 判 決 要 求 書   令和4年8月23日

福岡高等裁判所第5民事部 御中         控訴人 後藤信廣

             

1.被控訴人:国は、令和4年6月16日付け答弁書にて、

 「原判決は、正当である」とのみ主張、控訴棄却を求めた。

2.そこで、

 控訴人は、令和4年6月16日付け準備書面()にて、被控訴人:国の主張は失当である

 ことを法的に証明、「原判決は、取り消されるべき」と主張した。

3.ところが、

 被控訴人:国は、反論書面も何らの書面も提出しない。

4.由って、控訴人は、6月25日、

 「第1回期日を準備的口頭弁論とすべき理由、準備的口頭弁論としない場合の第1回

 期日欠席理由」を記載した上申書を提出した。

5.被控訴人:国は、6月29日、上記準備書面(五)の受領書を送付して来たのみで、

 依然、反論書面を提出しない。

6.したがって、

 書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

 控訴人は、第1回口頭弁論を欠席した。

7.その後、

 期日取消通知も来ていないところ、6月30日、第1回口頭弁論が開かれたと思われる 

 が、御庁は何の連絡も通知もして来ないので、

 控訴人は、令和4年7月14日、期日指定申立て、

 御庁は、7月22日、期日呼出状を送達、第2回期日を令和4年8月30日と指定した。

8.然るに、期日直前の本日に至るも、

 被控訴人:国は、控訴人の準備書面(五)に対して、何の反論もしない。

9.したがって、

 8月30日の第2回口頭弁論に時間労力経費を使い御庁の出向き口頭弁論に出頭する

 ことは、全く無意味不経済である。

10.由って、

 控訴人は、令和4年8月30日の第2回口頭弁論期日を欠席しますので、

 民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めます。