【受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―202・・#福本訴訟判決告発訴訟 ➽一審:奥俊彦・忌避申立期間中に訴訟判決➽控訴:控訴審の答弁書1ヵ月以上放置・・
本件:令和4年(ワ)190号・福本訴訟判決を告発する訴訟の基本事件は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を
告発する国賠訴訟(令和2年(ワ)135号➽令和2年3月10日付けレポ❶)です。
*令和4年3月22日付けレポ❺―200にてレポートした如く、
基本事件135号から派生生起した{令和3年(ワ)981号事件(奥 俊彦の「文書提出
命令申立却下」に対する国賠等請求事件)における福本晶奈の訴訟判決は、
審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、司法制度を有名無実な制度にする
暗黒判決であって、裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する違憲判決ですので、
福本晶奈の訴訟判決を告発する国賠訴訟(本件:190号)を提起しました。
*6月10日付けレポ❺―201にてレポートした如く、
本件担当裁判官は、奥 俊彦でしたが、私から忌避を申立てられているにも拘らず、
忌避申立て期間中に口頭弁論を開かず、訴えを却下する判決を強行しました。
然し乍、
判例(大審判決昭和5年8月2日)上、忌避申立中の判決言渡しは無効ですし、
福本訴訟判決の違法を闇に葬る為の訴え却下判決である故、控訴しました。
7月22日、期日呼出状が送達され、控訴審の第1回期日は、令和4年9月1日と決定。
その後、
先日(8月22日)、福岡高裁より、被控訴人:福本晶奈の答弁書が送達されて来たが、
被控訴人:福本晶奈の答弁書の日付は、何と、令和4年7月19日となっていました。
即ち、
福岡高裁は、7月19日受理した被控訴人:福本晶奈の答弁書を、1ヵ月以上も放置し、
期日10日前の8月22日に、控訴人に送達したのです。
即ち、
福岡高裁は、控訴人の反論機会を潰す為に、この様な不当な訴訟指揮をしたのです。
裁判所は、
裁判機構に不都合な事件の場合、この様に、露骨な嫌がらせをするのです。