本人訴訟を検証するブログ

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【受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―205・・#福本訴訟判決告発訴訟 ➽一審:奥俊彦・忌避申立期間中に訴訟判決➽控訴審:現状判決要求・・

 

 【受付日受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―205・・#福本訴訟判決告発訴訟 ➽一審:奥俊彦・忌避申立期間中に訴訟判決➽控訴審:現状判決要求・・

 

 本件:令和4年(ワ)190号・福本訴訟判決を告発する訴訟の基本事件は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を

告発する国賠訴訟(令和2年(ワ)135号➽令和2年3月10日付けレポ❶)です。

 

令和4年3月22日付けレポ❺―200にてレポートした如く、

基本事件135号から派生生起した{令和3年(ワ)981号事件(奥 俊彦の「文書提出

命令申立却下」に対する国賠等請求事件)における福本晶奈の訴訟判決は、

審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、司法制度を有名無実な制度にする

暗黒判決であって、裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する違憲判決ですので、

私は、福本晶奈の訴訟判決を告発する国賠訴訟(本件:190号)を提起しました。

 

6月10日付けレポ❺―201にてレポートした如く、

本件担当裁判官は、奥 俊彦でしたが、私から忌避を申立てられているにも拘らず、

避申立て期間中に口頭弁論を開かず、訴えを却下する判決を強行しました。

 然し乍、

判例(大審判決昭和5年8月2日)上、忌避申立中の判決言渡しは無効ですし、

福本訴訟判決の違法を闇に葬る為の訴え却下判決である故、控訴しました。

 

8月24日付けレポ❺―202にてレポートした如く、

7月22日、期日呼出状が送達され、控訴審の第1回期日は、令和4年9月1日と決定。

8月22日、福岡高裁より、被控訴人:福本晶奈の答弁書が送達されて来ましたが、

被控訴人:福本晶奈の答弁書の日付は、何と、令和4年7月19日となっていました。

 

8月26日付けレポ❺―203にてレポートした如く、

8月24日送付された被控訴人:国の答弁書には、「主張は、追って準備書面により明ら

かにする」とのみ記載されていました。

 したがって、

〇被控訴人:福本晶奈の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書であり、

〇然も、被控訴人:国の答弁書答弁書にすらなっておらず、

〇控訴状、被控訴人等の答弁書を形式的に陳述あるいは陳述擬制するだけの口頭弁論

に、時間と経費を使って出席することは、全く無意味ですので、

第1回期日を欠席することを通知し、

控訴状の陳述擬制を求める上申書を提出しました。

 

9月7日付けレポ❺―204にてレポートした如く、

9月1日に、第1回口頭弁論が開かれたと思われるが、

福岡高裁は、第1回口頭弁論期日の後、次回期日につき何の連絡も通知もしてこない。

 福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、

職権を濫用し、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である故、

福岡高等裁判所の姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、

控訴人は、

判例大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしました。

 

 以上のような状況の下、第2回期日は、令和4年10月11日と指定されましたが、

被控訴人:国は、第2回期日前1週間になっても、

「事実認否・主張は、追って準備書面により明らかにする」と答弁して以降、準備書面を提出しません。

然も、

福岡高裁は、控訴人の準備的口頭弁論要求を、黙示却下しました。

したがって、

第2回期日の口頭弁論に、時間と経費を使って出席することは、全く無意味です。

由って、

福岡高裁の姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、

訴訟経緯に鑑みた時、審理の現状に基づく判決をすべきであると要求しました。

 

 

          以下、現状判決要求書を掲載しておきます。

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        令和4年(ネ)577号 国家賠償等請求控訴事件

      (原審  令和4年(ワ)190号:奥 俊彦・訴訟判決)

     現 状 裁 判 要 求 書    令和4年10月4日

福岡高等裁判所第1民事部 御中         控訴人 後藤信廣

              

1.控訴人は、令和4年6月8日付け控訴状にて、

 「一審:奥 俊彦の訴訟判決は、無効判決であるのみならず、福本訴訟判決の違法を  

 闇に葬る為の訴え却下判決である」ことを、詳論証明した。

2.然るに、被控訴人:国は、

 令和4年8月24日付け答弁書にて「主張は、追って準備書面により明らかにする。」と 

 答弁した。

3.したがって、

 書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

 控訴人は、8月25日、上申書を提出、9月1日の第1回口頭弁論を欠席した。

4.9月1日に第1回口頭弁論が開かれたと思われるが、御庁は何の連絡も通知もして来

 ないので、控訴人は、9月5日、期日指定申立て、

 第2回期日は、令和4年10月11日と指定された。

5.然るに、本日(10月4日)に至るも、

 被控訴人:国は、答弁書にて提出約束した準備書面を提出しない。

6.したがって、

 10月11日の第2回期日に時間労力経費を使い御庁に出向き口頭弁論に出頭すること

 は、全く無意味不経済である。

7.由って、

 控訴人は、令和4年10月11日の第2回口頭弁論期日を欠席しますので、

 民事訴訟法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めます。