本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―103・・控訴審:期日指定申立て・・

 

 本件:令和3年(ワ)981号事件の基本事件は令和2年(ワ)135号であり、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

 令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、

被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、

私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てましたが、

 

 令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、

裁判長:奥 俊彦は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、提出命令申立てを却下したが、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対しては、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。

 

 令和3年12月24日付けレポ❺―100にてレポした如く、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下は、

原告の主張:立証を悪意で誤認定するクソ理由、民訴法220条の解釈:運用を誤る

法令違反のクソ理由であり、

本件却下決定は、福岡高裁4民の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」を闇に葬る目的でなした暗黒決定ですので、

奥 俊彦がなした不当却下決定を告発する訴訟を提起しました。

 

 令和4年2月27日付けレポ❺―101にてレポした如く、

奥 俊彦の不当却下決定を告発する訴状を提出して、2ヵ月過ぎたにも拘らず、

小倉支部は、第1回口頭弁論期日の指定をしません。

 民訴規60条は「最初の口頭弁論期日の指定は、訴えが提起された日から30日以内の

日に指定しなければならない」と規定しており、

訴状提出後2ヵ月過ぎても第1回口頭弁論期日の指定をしないことは法令違反ですの

で、2月27日、小倉支部長へ、第1回期日の指定をしない理由を訊ねる質問書を送付し

ました。

 

 令和4年3月21日付けレポ❺―102にてレポした如く、

一審担当裁判官は福本晶奈でしたが、3月1日、口頭弁論を開かず訴えを却下しました。

 ところが、

福本晶奈の訴訟判決は“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”でしたので、

令和4年3月23日、控訴しました。

 

 控訴審の第1回口頭弁論期日は、7月12日と指定され、

被控訴人:奥俊彦は6月27日、被控訴人:国は7月5日、答弁書を提出しましたが、

被控訴人:奥の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書であり、被控訴人:国は「追って

準備書面により明らかにする」と主張するのみで答弁書にすらなっておらず、

控訴状、被控訴らの答弁書を形式的に陳述あるいは陳述擬制するだけの口頭弁論に、時

間と経費を使って出席することは、全く無意味である故、

私は、7月6日、欠席理由を記載した準備書面(一)を提出、第1回口頭弁論期日を欠席し

ました。

 尚、

福岡高裁は、裁判機構に都合の悪い事案の場合、控訴取下げ擬制で、裁判を強制終了さ

せるのが常套手段ですので、

私は、福岡高裁の得意技を封じ阻止する為に、期日指定申立書を提出しました。

 

 

        ・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・

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        令和4年(ネ)314号:国家賠償等請求控訴事件

      (一審  令和3年(ワ)981号:福本晶奈・訴訟判決)

       準 備 書 面 (一)    令和4年7月6日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部ロ係 御中

 

 第一 被控訴人:奥 俊彦の答弁主張について

一 被控訴人:奥 俊彦は、

 「原判決は、正当である。」と主張、

 「被控訴人がした文書提出命令申立却下決定に何ら違法な点はなく、」と主張、

 最高裁決昭和53年10月20日etc・・以下、最高裁昭和53年判決と呼称する・・を

  挙げ、裁判官に個人責任はない。」と主張するが、

 被控訴人:奥 俊彦の答弁主張は、以下の如く、失当であり、不当である。

二 被控訴人:奥 俊彦の答弁主張は失当であること

 1.控訴状において、

  原判決:福本晶奈がなした訴訟判決が、{ 俊彦の福岡高裁の『抗告許可申立書

  の受付日を改竄しての抗告不許可』を闇に葬る目的でなした文書提出命令申立て不

  当却下」を庇い闇に葬る為の訴訟判決であって、“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂

  躙する違憲判決”〕であることは、詳論証明しているとおりである。

 2.よって、被控訴人:奥 俊彦の答弁主張は失当である。

三 被控訴人:奥 俊彦の答弁主張は失当であり不当であること

 1.控訴状において、

  「被控訴人:奥俊彦がした文書提出命令申立却下決定が違法」であることは詳論証

  明しているとおりである。

 2.よって、被控訴人:奥 俊彦の答弁主張は失当であり、不当である。

四 被控訴人:奥 俊彦の答弁主張は失当であり不当であること

 1.最高裁昭和53年判決は、

  裁判官の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない。

 2.よって、被控訴人:奥 俊彦の答弁主張は失当であり、不当である。

 

第二 被控訴人:国の答弁主張について

1.被控訴人:国は「主張は、追って準備書面により明らかにする」とのみ主張する。

2.御庁は、被控訴人:国の答弁書を6月5日FAX送付、「受領書を返信送付せよ」と記

 してある故、同日18時30分、FAXしたが、不通であったので、この準備書面をもっ 

 て、受領書とする。

 

第三 本件は差戻すべきであること

1.福本晶奈がなした訴訟判決が{ 俊彦の福岡高裁の『抗告許可申立書の受付日を

 改竄しての抗告不許可』を闇に葬る目的でなした文書提出命令申立て不当却下」を庇

 い闇に葬る為の訴訟判決であって、“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”

 である}ことは、控訴状において詳論証明したとおりである。

2.由って、

 本件は、一審に差戻すべきである。

3.尚

 被控訴人:奥の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書であり、被控訴人:国の答弁書

 は答弁書にすらなっておらず、

 控訴状、被控訴人:奥俊彦の答弁書、被控訴人:国の答弁書を形式的に陳述あるいは

 陳述擬制するだけの口頭弁論に、時間と経費を使って出席することは、全く無意味で

 ある故、

 控訴人は、第1回期日を欠席する。

 

第四 差戻さない場合は、準備的口頭弁論を開くべきであること

1.本件を差戻さないことは、控訴人の裁判を受ける権利を奪うものである。

2.御庁が、敢えて、本件の口頭弁論を強行するのであれば、

 本件の進行状況に照らし、第2回口頭弁論を、準備的口頭弁論とするべきである。