本人訴訟を検証するブログ

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【受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―104・・控訴審:現状判決要求書・・

 本件:令和3年(ワ)981号事件の基本事件は令和2年(ワ)135号であり、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

 令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、

被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、

私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てました。

 

 *令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、

裁判長:奥 俊彦は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、提出命令申立て

を却下したが、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対して

は、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。

 

 *令和3年12月24日付けレポ❺―100にてレポした如く、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下は、

原告の主張:立証を悪意で誤認定するクソ理由、民訴法220条の解釈:運用を誤る

法令違反のクソ理由であり、

本件却下決定は、福岡高裁4民の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」

を闇に葬る目的でなした暗黒決定ですので、

奥 俊彦がなした不当却下決定を告発する訴訟を提起しました。

 

 *令和4年2月27日付けレポ❺―101にてレポした如く、

奥 俊彦の不当却下決定を告発する訴状を提出して、2ヵ月過ぎたにも拘らず、

小倉支部は、第1回口頭弁論期日の指定をしません。

 民訴規60条は「最初の口頭弁論期日の指定は、訴えが提起された日から30日以内の

日に指定しなければならない」と規定しており、

訴状提出後2ヵ月過ぎても第1回期日の指定をしないことは法令違反ですので、

2月27日、小倉支部長へ、第1回期日の指定をしない理由を訊ねる質問書を送付した。

 

 *令和4年3月21日付けレポ❺―102にてレポした如く、

一審担当裁判官は福本晶奈でしたが、3月1日、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。

 ところが、

福本晶奈の訴訟判決は“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”でしたので、

令和4年3月23日、控訴しました。

 

 *7月12日付けレポ❺―103・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

 控訴審の第1回口頭弁論期日は、7月12日と指定され、

被控訴人:奥俊彦は6月27日、被控訴人:国は7月5日、答弁書を提出しましたが、

被控訴人:奥の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書であり、被控訴人:国は「追って

準備書面により明らかにする」と主張するのみで答弁書にすらなっておらず、

控訴状、被控訴らの答弁書を形式的に陳述あるいは陳述擬制するだけの口頭弁論に、時

間と経費を使って出席することは、全く無意味である故、

私は、7月6日、欠席理由を記載した準備書面(一)を提出、第1回口頭弁論期日を欠席し

ました。

 尚、

福岡高裁は、裁判機構に都合の悪い事案の場合、控訴取下げ擬制で、裁判を強制終了さ

せるのが常套手段ですので、

福岡高裁の得意技を封じ阻止する為に、期日指定申立書を提出しました。

 

 7月22日、期日呼出状が送達され、第2回期日は、令和4年9月29日と指定された。

 ところが、

被控訴人:国は、第1回期日前の7月5日に、「事実認否・主張は、追って準備書面によ

り明らかにする」の答弁書を提出した以降、相変わらず、準備書面を提出しない。

 したがって、

第2回口頭弁論期日に、時間と経費を使って出席することは、全く無意味である故、

現状判決要求書を提出しました。

 

 

      ・・以下、現状判決要求書を掲載しておきます・・

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       令和3年(ネ)314号 国家賠償等請求控訴事件

     (原審  令和3年(ワ)981号:福本晶奈・訴訟判決)

     現 状 裁 判 要 求 書    令和4年9月22日

福岡高等裁判所第1民事部 御中         控訴人 後藤信廣

              

1.控訴人は、令和4年7月6日付け準備書面(一)にて、

 被控訴人らの主張は失当であることを法的に証明、「原判決は、取り消されるべき」 

 と主張し、「第1回期日を準備的口頭弁論とすべき理由、準備的口頭弁論としない場

 合の第1回期日欠席理由」を記載した。

2.ところが、被控訴人らは、反論書面も何らの書面も提出しない。

3.したがって、

 書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

 控訴人は、7月11日、上申書を提出、第1回口頭弁論を欠席した。

4.その後、7月12日、第1回口頭弁論が開かれたと思われるが、御庁は何の連絡も通

 知もして来ないので、控訴人は、7月14日、期日指定申立て、

 第2回期日は、令和4年9月29日と指定された。

5.然るに、本日に至るも、

 被控訴人らは、控訴人の準備書面(一)に対する反論書面も何らの書面も提出しない。

6.したがって、

 9月29日の第2回期日に時間労力経費を使い御庁に出向き口頭弁論に出頭すること

 は、全く無意味不経済である。

7.由って、

 控訴人は、令和4年9月29日の第2回口頭弁論期日を欠席しますので、

 民事訴訟法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めます。