本人訴訟を検証するブログ

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【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ⓰・・控訴審:現状判決要求書・・

奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ⓰・・控訴審:現状判決要求書・・

 

 本件:令和5年(ワ)36号は、【奥俊彦の不法行為不当判決行為】を告発する訴訟

です。

➽令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❶・・参照

 

令和6年1月17日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻・・

控訴・・にてレポした如く、

 裁判官:渡部孝彦は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行したが、

証拠調べ拒否の暗黒判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴しました。

 

1月19日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻―1・・

事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、

令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件」と表題し、

期日呼出状を送達してきましたが、

(令和5(ワネ)128号)の意味が解らないので、質問書を提出しました。

1月22日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻―2・・

事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答しないが、

控訴事件名の意味が不明では、控訴審が何を審理するのか分からない。

 由って、再度、(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問書を提出。

1月24日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻―3・・

事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再々質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再質問に対し、回答しないので、再々質問書を提出。

1月26日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❼・・

担当裁判官名の告知要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再三の質問に回答しないので、事件担当裁判官の氏名の告知を要求。

 

令和6年2月5日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❽・・

裁判官:高瀬順久の忌避申立て・・にてレポした如く、

 私は、高瀬順久の【違法な補正命令違法違憲控訴状却下命令】を告発する訴え

(令和5年(ワ)971号)を提起・係属中ですので、

高瀬順久の本件担当には「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、高瀬は担当を回避す

べきです。

 然るに、高瀬順久は担当を回避しない故、令和6年2月2日、裁判官忌避の申立て。

令和6年2月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❾にてレポ

した如く、

 民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定して

いる故、控訴人が2月13日の第1回期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考え

られます。

 由って、第1回期日を欠席する旨の通知書を提出しました。

 

令和6年3月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❿にてレポした如く、

 福岡高裁は、2月20日、忌避申立てを却下したが、私は、2月23日、特別抗告。

 この様な状態の下、2月28日、期日呼出状(期日:令和6年3月21日)を送達して来た

が、民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定し

ている故、控訴人が3月21日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられ

ますので、

3月21日の期日に出頭した場合、「控訴人の忌避申立権喪失」問題はどの様に扱われるのか❓について、質問しました。

令和6年3月9日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ⓫にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答も連絡もせずに、期日呼出を特別送達して来ました。

3月18日付けレポ⓬・・現状判決要求・・にてレポした如く、

 裁判官:高瀬順久は、担当を回避せず、口頭弁論を強行する様子ですので、

4月8日付けレポ⓭・・経過質問書・・にてレポした如く、

 令和6年3月21日に、口頭弁論が開かれたと思われるが、その後、判決書は送達されて

来ないし、何の連絡も通知もないので、経過質問書を提出しました。

4月12日付けレポ⓮・・期日指定申立書・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、経過質問書に対し、回答も連絡も通知もしないので、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出

 

4月25日付けレポ⓯・・控訴審:準備的口頭弁論要求書・・にてレポした如く、

 次回期日が令和6年5月9日と指定されたが、

被控訴人:奥俊彦は、争点を外した答弁書を提出したきりで争点をキチント嚙合わせる書面を提出しない。

控訴状と答弁書を陳述するだけの口頭弁論は、訴訟経済上不経済である故、争点整理・

証拠整理を行う為の準備的口頭弁論を開くことを求めました。

 

 争点整理・証拠整理を行う為の準備的口頭弁論を開くことを求めたが、

福岡高裁は、何の連絡も通知もしない。

 よって、次回期日を欠席し、民訴法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求める

こととしました。

 

 

      ・・以下、「現状判決要求書」を掲載しておきます・・

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  令和5年(ネ)第871号(令和5年(ワネ)128号 令和5年11月6日付け控訴状)

 

     現 状 裁 判 要 求 書    令和6年5月2日

福岡高等裁判所第1民事部 御中         控訴人 後藤信廣

              

1.控訴人は、

 ○令和5年11月9日付け控訴状にて、<原判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決、

  審理拒否の違法判決、訴権蹂躙の違憲判決である>ことを、詳論証明。

 〇令和6年1月11日付け期日呼出状(FAX)に対し、

  ➥1月17日、一審事件番号の告知要求書を提出。

 〇一審事件番号の告知を受け、

  ➥1月19日、「事件番号(令和5(ワネ)128の意味に関する質問書」を提出。

  ➥1月22日、「再質問書」を提出。

  ➥1月24日、「再々質問書」を提出。

 *令和6年2月2日、事件担当裁判官:高瀬順久の忌避申立書提出を提出。

  ➥忌避申立て却下決定に対し、令和6年2月23日、特別抗告状を提出。

  ➦3月13日付け特別抗告提起通知書

  ➥4月25日現在、最高裁からの記録到着通知書は、未着

 〇令和6年2月6日、第1回期日欠席通知書を提出。

  ➥2月13日、訴訟手続き停止の連絡書

 〇令和6年2月28日付け期日呼出状(FAX)に対し、

  ➥3月6日、忌避申立権喪失問題につき「質問書」を提出。

 〇令和6年3月7日付け期日呼出状(特別送達)に対し、

  ➥3月9日、「期日呼出への疑問&抗議書」を提出。

  ➥回答も連絡も無く、期日の開廷を強行する様子ですので、

 3月18日、「現状判決要求書」を提出。

2.令和6年3月21日、第1回期日が開かれたと思われるが、

 御庁からは、判決書も送達されて来ないし、何の連絡も通知もない。

3.由って、

 4月8日、「経過質問書」を提出、第1回期日以後の経過につき、回答を求めたが、

 御庁からは、判決書も送達されて来ないし、何の連絡も通知もない。

5.そこで、

 4月12日、福岡高裁の得意技である“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、

 期日指定申立書を提出。

6.すると、

 令和6年4月18日付け期日呼出状(特別送達)が送達され、

 次回期日は、令和6年5月9日と指定された。

7.然し乍、

 被控訴人:奥俊彦は、控訴状に対し、争点を外した答弁書を提出したきりで、

 その後も、争点をキチント嚙合わせる書面を提出しない。

8.この様な訴訟状況に鑑み、

 令和6年4月25日、「準備的口頭弁論要求書」を提出、

 控訴状と答弁書を陳述するだけの口頭弁論は、訴訟経済上不経済である故、

 争点整理・証拠整理を行う為の準備的口頭弁論を開くことを求めた。

9.ところが、

 御庁からは、判決書も送達されて来ないし、何の連絡も通知もない。

10.よって、

 控訴人は、次回期日を欠席することとします。

11.そして、

 民事訴訟法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めます。