本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ⓫・・控訴審:期日呼出への疑問&抗議・・

奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ⓫・・控訴審:期日呼出への疑問&抗議・・

 

本件:令和5年(ワ)36号は【奥俊彦の不法行為不当判決行為】を告発する訴訟です。

➽令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❶:訴状・・参照

 

令和6年1月17日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻・・

控訴・・にてレポした如く

 裁判官:渡部孝彦は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行したが、

証拠調べ拒否の暗黒判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴しました。

 

令和6年1月19日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻-1・・

事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、

令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件」と表題し、

期日呼出状を送達してきましたが、

(令和5(ワネ)128号)の意味が解らないので、質問書を提出しました。

令和6年1月22日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻-2・・事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答しないが、

控訴事件名の意味が不明では、控訴審が何を審理するのか分からない。

 由って、再度、(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問書を提出。

令和6年1月24日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻-3・・

事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再々質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再質問に対し、回答しないので、再々質問書を提出。

1月26日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❼・・担当裁判官

名の告知要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再三の質問に回答しないので、事件担当裁判官の氏名の告知を要求。

 

令和6年2月5日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❽・・裁判

官:高瀬順久の忌避申立て・・にてレポした如く、

 私は、高瀬順久の【違法な補正命令違法違憲控訴状却下命令】を告発する訴え

(令和5年(ワ)971号)を提起・係属中です。

 由って、高瀬順久の本件担当には「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、高瀬は

本件の担当を回避すべきです。

 然るに、高瀬順久は担当を回避しない故、裁判官忌避の申立をしました。

 

令和6年2月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❾・・控訴

審:第1回期日欠席通知・・にてレポした如く、

 民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定している故、2月13日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられます。

 由って、第1回期日を欠席する旨の通知書を提出しました。

 

令和6年3月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❿・・控訴

審:質問書:期日出頭と忌避申立権喪失の問題について・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、2月20日、忌避申立てを却下、私は、2月23日、特別抗告状を提出。

 この様な状態の下、

福岡高裁は、2月28日、期日呼出状(期日:令和6年3月21日)を送達して来たが、

民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定してい

る故、3月21日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられますので、

3月21日の期日に出頭した場合、「控訴人の忌避申立権喪失」問題はどの様に扱われるのか❓について、質問しました。

 

 ところが、福岡高裁は、質問に対し回答せず連絡もせず、FAXでなく特別郵便にて

期日呼出状を特別送達して来た。

 由って、

「質問に対し回答せず連絡もせず、FAXでなく特別郵便にて期日呼出状を特別送達

した」不当な訴訟手続に対し、抗議しました。

 

    ・・以下、「期日呼出への疑問&抗議書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

    令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件

       (一審  令和5年(ワ)36号:渡部孝彦・棄却判決)

 

   期日呼出への疑問&抗議書  令和6年3月9日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部 御中

                 

1.頭書事件につき、令和6年2月28日、御庁より、

 期日:令和6年3月21日との期日呼出状が、FAXにて送達されて来たが、

2.控訴人は、3月6日、

 「控訴人は、令和6年2月2日、頭書事件担当裁判官:高瀬順久の忌避を申立て、

  同忌避申立ては、令和6年2月20日、却下との決定がありましたが、

  控訴人は、令和6年2月23日、特別抗告をしており、

  民訴法24条の規定よりして、3月21日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失す

  ると考えられます」

 と、記載した上で、

 <3月21日に出頭した場合、控訴人の忌避申立権喪失問題はどの様になるのか❓>

 について、質問書を提出した。

3.然るに、御庁は、質問に回答せず、何の連絡もせずに、

 本日、特別郵便にて、期日呼出状を特別送達してきた。

4.然し乍、

 <3月21日に出頭した場合、控訴人の忌避申立権喪失問題はどの様になるのか❓>

 についての質問に対し回答せず連絡もせず、FAXでなく特別郵便にて期日呼出状を

 特別送達することには、訴訟手続きの方法として疑問があります。

5.由って、

 「質問に対し回答せず連絡もせず、FAXでなく特別郵便にて期日呼出状を特別送達し 

 たこと」に対して、抗議する。