本人訴訟を検証するブログ

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【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ➍・・控訴審:自白認定判決要求・・

【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ➍・・控訴審:自白認定判決要求・・

                                           

                                           

令和5年8月9日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ

❸・・控訴状・・にてレポした如く、

 裁判長:中川大夢は、口頭弁論再開申立てを却下、判決言渡しを強行しましたが、

裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決でした。

 よって、控訴しました。

 

令和5年10月10日付けレポ❸―1・・控訴審:事務連絡への回答・・にてレポした

如く、

 期日呼出状が送達されていないにも拘らず、事務連絡書が送られて来たが、

その内容は、訴訟法的に失当な質問であり、笑って仕舞う非常識な質問でしたので、

<質問に対しては、返答しない>と、返答しました‼

令和6年1月18日付けレポ❸―2・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は第1回期日を令和6年1月16日と指定したが、被控訴人:溝國禎久は答弁書

を提出しません。

 控訴状のみを陳述するだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為ですので、

私は、民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めました。

令和6年2月16日付けレポ❸―3・・控訴審:期日指定請求・・にてレポした如く、

 1月16日に第1回期日が開かれたと思われるが、福岡高裁から判決書は送達されず、何の連絡もないので、経過質問書を提出したが、福岡高裁は何の連絡も通知もしない。

 そこで、2月13日、「期日指定申立書」を提出したが、福岡高裁は何の連絡も通知もしない。

 由って、控訴人は、期日指定の請求をしました。

 

 その後、期日呼出状が送達され、第2回期日は令和6年3月7日と指定されましたが、

被控訴人:溝國禎久は、答弁書を提出せず、第1回期日にも第2回期日にも出頭しない。

 由って、被控訴人:溝國禎久は、控訴人の主張事実を認めたと見做すべきです。

 よって、第2回期日:令和6年3月7日の口頭弁論にて、

審理の現状よりして、自白認定判決をなすべきであると弁論しました。

 

      ・・以下、「自白認定判決要求書」を、掲載しておきます・・

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小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反を告発する訴訟における中川大夢の判決

に対する控訴事件

    (一審 令和5年(ワ)37号:中川大夢・・令和5年7月24日判決)

 

     自白認定判決要求書   令和6年3月7日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部 御中

                 

1.控訴人は、控訴状において、

 <原判決は、裁判拒否の違憲判決訴権蹂躙の違憲判決公務員無答責の暗黒判決

 ある>ことを、詳論証明し、原判決の取り消しを求めている。

2.ところが、

 被控訴人:溝國禎久は、答弁書を提出しないし、口頭弁論にも出頭しない。

3.由って、

 被控訴人:溝國禎久は、控訴人の主張を認めたと見做すべきである。

4.よって、

 審理の現状よりして、自白認定判決をなすべきである。・・・と思料します。