本人訴訟を検証するブログ

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【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❸―3・・控訴審:期日指定請求・・

【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❸―3・・控訴審:期日指定請求・・

                                           

                                           

令和5年8月9日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ

❸・・控訴状・・にてレポした如く、

 裁判長:中川大夢は、口頭弁論再開申立てを却下、判決言渡しを強行しましたが、

裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決でした。

 よって、控訴しました。

 

令和5年10月10日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レ

ポ❸―1・・控訴審:事務連絡への回答・・にてレポした如く、

 期日呼出状が送達されていないにも拘らず、10月6日、事務連絡書が送られて来ましたが、

その内容は、訴訟法的に失当な質問であり、笑って仕舞う非常識な質問でしたので、

<質問に対しては、返答しない>と、返答しました‼

 

令和6年1月18日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ

―2・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は第1回期日を令和6年1月16日と指定したが、被控訴人:溝國禎久は答弁書

を提出しません。

控訴状のみを形式的に陳述するだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為です。

 由って、私は、民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めました。

 

 令和6年1月16日に第1回期日が開かれたと思われるが、

その後、福岡高裁からは、何の連絡も通知もないし、判決書も送達されて来ない。

 そこで、控訴人は、令和6年2月8日、「経過質問書」を提出したが、

福岡高裁は、何の連絡も通知もしない。

 そこで、控訴人は、令和6年2月13日、「期日指定申立書」を提出したが、

福岡高裁は、何の連絡も通知もしない。

 由って、控訴人は、期日指定の請求をしました。

 

    ・・以下、「期日指定請求書」を、掲載しておきます・・

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  令和5年(ネ)648号:溝國禎久の司法行政監督責任違反告発訴訟の控訴事件

      (一審  令和5年(ワ)37号:中川大夢・棄却判決)

 

     期      令和6年2月16日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部 御中

               

1.控訴人は、

 第1回期日の令和6年1月16日、「現状判決要求書」を提出した。

2.ところが、

 令和6年1月16日に第1回期日が開かれたと思われるが、

 その後、御庁からは、何の連絡も通知もないし、判決書も送達されて来ない。

3.そこで、

 控訴人は、令和6年2月8日、「経過質問書」を提出した。

4.ところが、

 御庁(福岡高等裁判所第3民事部)は、何の連絡も通知もしない。

5.そこで、

 控訴人は、令和6年2月13日、「期日指定申立書」を提出した。

6.ところが、

 御庁(福岡高等裁判所第3民事部)は、何の連絡も通知もしない。

7.然し乍、

 御庁(福岡高等裁判所第3民事部)は、

 控訴人が令和6年2月13日提出した2件の「期日指定申立書」の夫々に対し、

 期日呼出状を送達して来ている。

8.然るに、

 頭書控訴事件については、期日呼出状を送達して来ない。

9.由って、

 控訴人は、頭書控訴事件につき、期日指定の請求をする。