本人訴訟を検証するブログ

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【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❺―1・・控訴審:【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求・・

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❺―1・・控訴審:【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求・・

 

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する

訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟

です。

                                           

 

令和6年1月29日付けレポ❸にてレポした如く、

 渡部孝彦が言渡しを強行した判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決であり、裁判

拒否の違憲判決訴権蹂躙の違憲判決”でしたので、控訴しました。

 

令和6年1月30日付けレポ➍-1・・控訴却下に対する上告状・・にてレポした如く、

 控訴審(裁判長:岡田健)は、令和5年12月26日、控訴を却下したが、

認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決であり、憲法32条違反がある判決で

したので、令和6年1月5日、上告状を提出。

令和6年1月31日付けレポ➍-2・・控訴却下に対する上告受理申立書・・にてレポート

した如く、

 控訴審(裁判長:岡田健)は、令和5年12月26日、控訴を却下したが、

法令違反がある暗黒判決でしたので、令和6年1月5日、上告受理申立書を提出。

 

令和6年2月1日付けレポ❺にてレポした如く、

 その後、福岡高裁は、「令和5年(ネ)870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)

127号控訴提起事件令和5116日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件」と表題する

期日呼出状を送達して来たが、

控訴人は令和5116日付け控訴状を提出したことは無い故、期日呼出状記載「控訴状

の日付」の変更を要求しました。

 

 ところが、福岡県弁護士協同組合に訴訟記録の謄写を依頼し、届いた謄写を見て、

令和5116日付け控訴状を提出していることが判明しました。

 然し乍、「令和5年11月9日付け控訴状」と「令和5116日付け控訴状」は、

日付が異なるのみであり、全く同一の重複控訴状ですから、

訴訟記録送付簿を受けた福岡高裁は、重複控訴を1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号

として立件したのです。

 由って、1件の控訴事件を2件に分離すること、2件に分離し裁判することは、

訴訟指揮権の濫用です。

 よって、<【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求>をしました。

 

 

  以下、「【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求」を掲載しておきます

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令和5年(ネ)870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)第127号控訴提起事件 令和5116日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件

 

   【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求

                               令和6年2月19日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

 

1.控訴人は、令和6年1月28日提出した書面に、

 〔2.控訴人は、令和5年(ワ)211号事件の判決に対し、

   ◎令和5年11月9日付け控訴状は提出したが、

   ◎令和5116日付け控訴状を提出したことは無い。

  3.期日呼出状記載の【令和5116日付け控訴状】との記載は、誤記である。

  4.よって、期日呼出状記載「控訴状の日付け」の変更を求める。〕

 と、記載したが、

 福岡県弁護士協同組合に訴訟記録の謄写を依頼し、届いた謄写を見て、

 〔令和5116日付け控訴状を提出している〕ことが判明しました。

2.由って、

 〔・・上記2乃至4の記載・・〕を取消します。

3.ところで、

 福岡県弁護士協同組合謄写の訴訟記録が証明する如く、

 「令和5年11月9日付け控訴状」と「令和5116日付け控訴状」は、

 日付が異なるのみであり、全く同一の重複控訴状です。

4.故に、訴訟記録送付簿を受けた福岡高裁は、

 これ(重複控訴)を1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号として立件したのです。

5.よって、

 1件の控訴事件として立件されている令和5年(ネ)870号を2件に分離することは、

 訴訟指揮権の濫用であり、

 1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号を2件に分離し裁判することは、訴訟指揮権

 の濫用である。

6.今回、敢えて、「令和5116日付け控訴状」に対する裁判をしたなら、

 今後、「令和5年11月9日付け控訴状」に対する裁判は、何時どの様にするのですか❓

      ・・訴訟法上、オカシナ訴訟手続になりますよ・・

7.以上の理由に基づき、

 1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号控訴事件を不当に2件に分離し、

 今回、分離した1件のみを、 

 「令和5年(ネ)第870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)第127号控訴提起 

  事件 令和5116日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件」

 として裁判する訴訟指揮に抗議します。