【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❺―1・・控訴審:【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求・・
本件:令和5年(ワ)211号は、
令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する
訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟
です。
#令和6年1月29日付けレポ❸にてレポした如く、
渡部孝彦が言渡しを強行した判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決であり、“裁判
拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決”でしたので、控訴しました。
#令和6年1月30日付けレポ➍-1・・控訴却下に対する上告状・・にてレポした如く、
控訴審(裁判長:岡田健)は、令和5年12月26日、控訴を却下したが、
認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決であり、憲法32条違反がある判決で
したので、令和6年1月5日、上告状を提出。
#令和6年1月31日付けレポ➍-2・・控訴却下に対する上告受理申立書・・にてレポート
した如く、
控訴審(裁判長:岡田健)は、令和5年12月26日、控訴を却下したが、
法令違反がある暗黒判決でしたので、令和6年1月5日、上告受理申立書を提出。
#令和6年2月1日付けレポ❺にてレポした如く、
その後、福岡高裁は、「令和5年(ネ)870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)
127号控訴提起事件令和5年11月6日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件」と表題する
期日呼出状を送達して来たが、
控訴人は令和5年11月6日付け控訴状を提出したことは無い故、期日呼出状記載「控訴状
の日付」の変更を要求しました。
ところが、福岡県弁護士協同組合に訴訟記録の謄写を依頼し、届いた謄写を見て、
令和5年11月6日付け控訴状を提出していることが判明しました。
然し乍、「令和5年11月9日付け控訴状」と「令和5年11月6日付け控訴状」は、
日付が異なるのみであり、全く同一の重複控訴状ですから、
訴訟記録送付簿を受けた福岡高裁は、重複控訴を1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号
として立件したのです。
由って、1件の控訴事件を2件に分離すること、2件に分離し裁判することは、
訴訟指揮権の濫用です。
よって、<【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求>をしました。
以下、「【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求」を掲載しておきます
***************************************
令和5年(ネ)870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)第127号控訴提起事件 令和5年11月6日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件
【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求
令和6年2月19日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第5民事部 御中
1.控訴人は、令和6年1月28日提出した書面に、
〔2.控訴人は、令和5年(ワ)211号事件の判決に対し、
◎令和5年11月9日付け控訴状は提出したが、
◎令和5年11月6日付け控訴状を提出したことは無い。
3.期日呼出状記載の【令和5年11月6日付け控訴状】との記載は、誤記である。
4.よって、期日呼出状記載「控訴状の日付け」の変更を求める。〕
と、記載したが、
福岡県弁護士協同組合に訴訟記録の謄写を依頼し、届いた謄写を見て、
〔令和5年11月6日付け控訴状を提出している〕ことが判明しました。
2.由って、
〔・・上記2乃至4の記載・・〕を取消します。
3.ところで、
福岡県弁護士協同組合謄写の訴訟記録が証明する如く、
「令和5年11月9日付け控訴状」と「令和5年11月6日付け控訴状」は、
日付が異なるのみであり、全く同一の重複控訴状です。
4.故に、訴訟記録送付簿を受けた福岡高裁は、
これ(重複控訴)を1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号として立件したのです。
5.よって、
1件の控訴事件として立件されている令和5年(ネ)870号を2件に分離することは、
訴訟指揮権の濫用であり、
1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号を2件に分離し裁判することは、訴訟指揮権
の濫用である。
6.今回、敢えて、「令和5年11月6日付け控訴状」に対する裁判をしたなら、
今後、「令和5年11月9日付け控訴状」に対する裁判は、何時どの様にするのですか❓
・・訴訟法上、オカシナ訴訟手続になりますよ・・
7.以上の理由に基づき、
1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号控訴事件を不当に2件に分離し、
今回、分離した1件のみを、
「令和5年(ネ)第870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)第127号控訴提起
事件 令和5年11月6日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件」
として裁判する訴訟指揮に抗議します。