【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ➍―1・・控訴却下に対する上告状・・
本件:令和5年(ワ)211号は、
令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する
訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟
です。
#令和5年4月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
◎私は、令和4年2月9日に開かれた980号事件の第1回期日の法廷にて、
口頭で、【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、退廷後、忌避申立書を提出。
◎ところが、
874号事件の被告:奥俊彦は、答弁書にて、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた」
事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたた
め、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作成さ
れていないことは何ら違法ではない。>
と、主張した。
◎然し乍、
令和4年2月9日と指定した第1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、令和4年2月
9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、
奥俊彦の<Ⓐ>主張は虚偽事実の主張であり、虚偽主張に基づく<Ⓑ>主張は不当主張
であることが証明されます。
◎私は、
「奥俊彦の虚偽答弁」告発訴訟を提起、令和5年(ワ)211号として受理されました。
#令和5年4月28日付けレポ❷・・否認理由不記載に対する「訴訟指揮:釈明権行使」
の要求・・にてレポした如く、
被告:奥俊彦は、「否認理由・争う理由」を全く記載せずに、
<原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>との答弁書を提出。
然し乍、
「訴状記載事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する
事由ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」
と、規定しており、
奥俊彦の答弁は、民事訴訟規則違反であり、事実関係の明確化を遅延させる不当訴訟
行為、訴訟を遅延させる不当訴訟行為です。
由って、裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を求めました。
#令和5年6月21日付けレポ❷―1にてレポした如く、
渡部孝彦:裁判長は、6月21日の口頭弁論にて、
「被告:奥俊彦に、否認理由を記載した準備書面を提出するか提出しないかの意思表示
書を、次回期日までに提出させる。」
と、仰り、次回期日を7月19日と指定し、閉廷。
#令和5年7月20日付けレポ❷―2にてレポした如く、
7月19日、口頭弁論が開かれたが、
「渡部孝彦裁判長は、被告・奥俊彦に、否認理由記載書面の提出を要請したが、被告
は理由書を提出しなかった‼」とのことでした。
由って、私は、被告・奥俊彦の否認理由不明の状態で、8月末日までに、最終準備
書面を提出することとなりました‼
#令和5年9月5日付けレポ❷―3・・否認理由書の不提出は、自白である・・にてレポ
した如く、
8月31日、準備書面(二)を提出、
「裁判長の理由書提出指示にも拘らず、理由書を提出しない以上、
被告:奥俊彦の理由書不提出は、原告の主張事実を自白したと看做すべきである。」
ことを、主張しました。
#令和5年10月13日付けレポ❷―4・・準備書面(三)寺垣孝彦の訴訟指揮は不当・・に
てレポした如く、
9月13日の期日にて、渡部孝彦は、次回期日1週間前までの反論書提出を命じ閉廷。
10月13日、口頭弁論が開かれ、
私は、裁判長:渡部孝彦の訴訟指揮の不当に対する抗議の準備書面(三)を提出。
裁判長は、
証拠調べ(被告:奥俊彦に対する当事者尋問、書記官:福田恵美子に対する証人尋問)
を拒否、判決言渡し期日を10月27日と指定、口頭弁論終結を宣言。
#令和6年1月22日付けレポ❸・・寺垣孝彦の証拠調べ拒否の暗黒判決:訴権蹂躙の
違憲判決に対する控訴・・にてレポした如く、
渡部孝彦が言渡しを強行した判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決であり、“裁判
拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決”でしたので、控訴しました。
控訴審(裁判長:岡田健)は、口頭弁論を開かず、控訴を却下したが、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決であり、
憲法違反:憲法32条違反がある判決でしたので、上告しました!
以下、上告状を掲載しておきます
***************************************
福岡高等裁判所令和5年(ネ)第870号:損害賠償請求事件(福岡地方裁判所小倉支部
令和5年(ワネ)131号控訴提起事件)において岡田 健・佐藤道恵・光本 洋がなした
控訴却下判決に対する上告
上 告 状 2024年令和6年1月5日
原判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決で
(一審 令和5年(ワ)211号:令和4年(ワ)874号事件における「奥俊彦の虚偽主張」
を告発する訴訟➽判決:渡部孝彦)
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 奥 俊彦 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
最高裁判所 御中 添付郵券1400円
原判決の表示 福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に
係る本件控訴を却下する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
予納郵券について
1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、
日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであ
り、最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、
被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を簡易書留により行うことを求める
が、簡易書留料金との差額分への請求権を留保した上で、特別送達分郵券を添付して
おく。
2.本状添付郵券の上告状・上告提起通知書送達以外の使用を禁止する。
3.本上告状:上告受理申立書には、理由を記載しているのである故、
上告人への「提起通知書」送達は無用であるが、もしも、通知書を送達する場合は、
期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて「通知書」を送達することを求める。
4.御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。
上 告 理 由
原判決(岡田健・佐藤道恵・光本洋)は、
<Ⓐ
①控訴人が、令和5年11月6日、原判決を不服として、
令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起したこと、
②控訴人が、令和5年11月9日、重ねて、
令和5年11月9日付け本件控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起したこと、
③小倉支部は、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で(①につき令和
5年(ワネ)127号、②につき令和5年(ワネ)131号)、1通の訴訟記録送付簿によ
り福岡高等裁判所に送付し、
福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件したことは、
当裁判所に顕著である。>
と認定、
<Ⓑそうすると、
本件控訴❓❓❓❓❓は、事務処理上1件として立件されているものの、訴訟法的には
2件の控訴である。
Ⓒそこで検討するに、
本件控訴のうち後にされた本件控訴状によるものについては、民事訴訟法297条によ
って準用される同法142条の規定により、二重控訴として許されないものであり、
不適法である。>
との判断を示し、
<Ⓓしたがって、
本件控訴状による控訴は不適法でその不備を補正することができない。>
との理由で、
福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下し
た。
然し乍、
原判決には、下記のとおり、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定
一 原判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決
である〔その1〕
1.原判決は、
<Ⓐ
①控訴人が、令和5年11月6日、原判決を不服として、
令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起したこと、
②控訴人が、令和5年11月9日、重ねて、
令和5年11月9日付け本件控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起したこと、
③小倉支部は、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で(①につき令
和5年(ワネ)127号、②につき令和5年(ワネ)131号)、1通の訴訟記録送付簿
により福岡高等裁判所に送付し、
福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件したことは、
当裁判所に顕著である。>
と認定、
口頭弁論を経ず、福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る
本件控訴を却下した。
2.然し乍、
控訴人は、「令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起した」こと
は無い。
3.然るに、原判決は、
「控訴人が、令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起した」
と認定する。
4.由って、
「控訴人が、令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起した」
との認定には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。
5.よって、原判決は、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。
二 原判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決
である〔その2〕
1.原判決は、<Ⓐ>と認定、
小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。
2.然し乍、原判決の<Ⓐ>認定だと、
一審:令和5年(ワ)211号事件の判決に対する控訴状が2通存在することとなる。
然も、
1つの判決に対して、同一内容の控訴状が2通存在することとなる。
3.然し乍、
1つの判決に対して同一内容の控訴状が2通存在することは、通常、有り得ない。
4.由って、
「控訴人が、令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起した」
との認定には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。
5.よって、原判決は、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。
三 原判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決
である〔その3〕
1.原判決は、<Ⓐ>と認定、
小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。
2.然し乍、原判決の<Ⓐ>認定だと、
一審:令和5年(ワ)211号事件の判決に対して、収入印紙を貼付し郵券を添付した
控訴状が2通存在することとなる。
然も、
1つの判決に対し、収入印紙を貼付し郵券を添付した同一内容の控訴状が2通存在
することとなる。
3.然し乍、
1つの判決に対し、収入印紙を貼付し郵券を添付した同一内容の控訴状が2通存在
することは、絶対、有り得ない。
4.由って、
「控訴人が、令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起した」
との認定には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。
5.よって、原判決は、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。
四 原判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決
である〔その4〕
1.原判決は、
「③小倉支部は、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で、1通の訴訟
記録送付簿により福岡高等裁判所に送付し、
福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件した。」
と認定、小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。
2.然し乍、
仮に、「収入印紙を貼付し郵券を添付した①の控訴状・・令和5年11月6日付け控訴状
・・」が存在すると仮定するなら、
①の控訴状と②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なっている場合には、
「小倉支部が、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で、1通の訴訟
記録送付簿により福岡高等裁判所に送付する」のは、有り得ることであり、
小倉支部の処理は正しい。
3.したがって、
①の控訴状と②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なっている場合には、
福岡高等裁判所は、①の控訴状と②の控訴状の両方を、裁判書類として法廷に提出し
て、審理しなければならない。
4.そして、
*①の控訴状と②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なる場合は、
福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件することが出来ないのであり、
②の控訴状には、民事訴訟法297条によって準用される同法142条の規定による二重
控訴の問題が生じる余地は無い。
5.そして、
*①の控訴状と②の控訴状の記載内容(控訴理由)が同じの場合に、
福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件することが出来るのであり、
②の控訴状には、民事訴訟法297条によって準用される同法142条の規定による
二重控訴の問題が生じる。
6.ところが、
原判決の「③小倉支部は、・・・」との認定では、
「*①の控訴状と②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なるのか❓」、
「*①の控訴状と②の控訴状の記載内容(控訴理由)が同じなのか❓」不明である。
7.由って、
原判決の「③小倉支部は、・・・」との認定には、判決の法令違背:認定の判断過程
が全く納得できない認定がある。
8.よって、
原判決(「③小倉支部は、・・」との認定に基づく、小倉支部令和5年(ワネ)131号
控訴提起事件に係る本件控訴の却下)は、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。
五 原判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決
である〔その5〕
1.原判決は、<Ⓐ>との認定に基づき、
<Ⓑそうすると、
本件控訴❓❓❓❓は、事務処理上1件として立件されているものの、訴訟法的には
2件の控訴である。
Ⓒそこで検討するに、
本件控訴のうち後にされた本件控訴状によるものについては、民事訴訟法297条
によって準用される同法142条の規定により、二重控訴として許されないもので
あり、不適法である。>
との判断を示し、
小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。
2.然し乍、
仮に、原判決の「控訴人が、令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出」との認定
「控訴人が、令和5年11月9日付け控訴状を小倉支部に提出」との認定が間違い認定で
はないと仮定すると、
福岡高等裁判所には、原判決(一審:211号の判決)を不服とする控訴状として、
「令和5年11月6日付け控訴状」と「令和5年11月9日付け本件控訴状」の2通の控訴
状が存在しなければならない。
3.そして、
小倉支部令和5年令和5年(ワネ)131号事件の控訴状は、
「控訴人が小倉支部に提出した、令和5年11月9日付け本件控訴状」であり、
「小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴の控訴状」であり、
「本件控訴のうち後にされた本件控訴状」である。
4.由って、
「本件控訴のうち後にされた本件控訴状によるものについては、民事訴訟法297条
によって準用される同法142条の規定により、二重控訴として許されないものであ
り、不適法である」との理由で、小倉支部令和5年令和5年(ワネ)131号控訴提起事
件に係る本件控訴を却下する以上、
福岡高等裁判所は、
「令和5年11月6日付け控訴状」と「令和5年11月9日付け本件控訴状」の記載内容
(控訴理由)が同一である事実を証明しなければならない。
尚、
「令和5年11月6日付け控訴状」と「令和5年11月9日付け本件控訴状」の記載内容
(控訴理由)が異なるのであれば、「令和5年11月9日付け本件控訴状」には民事訴訟
法297条によって準用される同法142条の規定による二重控訴の問題が生じる余地が無
いことは論じる迄もない。
5.ところが、
原判決は、「令和5年11月6日付け控訴状」と「令和5年11月9日付け本件控訴状」
の記載内容(控訴理由)が同一である事実を証明せず・・・言及もせず・・・、
小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。
6.由って、
<Ⓐ>認定に基づく<Ⓑそうすると・・・、Ⓒそこで検討するに・・・>との判断に
基づく「小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴の却下」には、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。
7.よって、
原判決には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。
8.よって、原判決は、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。
1.原判決は、
「控訴人が、令和5年11月6日、原判決を不服として、
令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起した」
との誤認定に基づき、論を展開、
福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)第131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下
した。
2.由って、
原判決(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴
の却下判決)は、裁判を受ける権利を奪う判決である。
3.よって、
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
裁判長裁判官:岡田健さんよ!
この様な猫ダマシのクソ判決を書いて、忸怩たる心気にならないかね❓
お前さんは、
公正裁判に対する国民の信頼を踏み躙るクソ裁判官である!
上告人 後藤 信廣
同封書面 令和5年(ネ)870号事件判決に対する上告受理申立書