【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❸・・寺垣孝彦の証拠調べ拒否の暗黒判決:訴権蹂躙の違憲判決に対する控訴・・
本件:令和5年(ワ)211号は、
令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する
訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟です。
#令和5年4月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
◎私は、令和4年2月9日に開かれた980号事件の第1回期日の法廷にて、
口頭で【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、退廷後、忌避申立書を提出した。
◎ところが、
874号事件の被告:奥俊彦は、答弁書にて、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた」
事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたた
め、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作成さ
れていないことは何ら違法ではない。>
と、主張した。
◎然し乍、令和4年2月9日と指定した第1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、
奥俊彦の<Ⓐ>主張は虚偽事実の主張であり、虚偽主張に基づく<Ⓑ>主張は不当主張
であることが証明されます。
◎私は、「奥俊彦の虚偽答弁」告発訴訟を提起、令和5年(ワ)211号として受理されま
した。
#令和5年4月28日付けレポ❷・・否認理由不記載に対する「訴訟指揮:釈明権行使」
の要求・・にてレポした如く、
被告:奥俊彦は、「否認理由・争う理由」を全く記載せずに、
<原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>との答弁書を提出。
然し乍、
「訴状記載事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する
事由ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」
と、規定しており、
奥俊彦の答弁は、民事訴訟規則違反であり、事実関係明確化を遅延させる不当訴訟行
為、訴訟を遅延させる不当訴訟行為です。
由って、裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を求めました。
#令和5年6月21日付けレポ❷―1にてレポした如く、
渡部孝彦:裁判長は、6月21日の口頭弁論にて、
「被告:奥俊彦に、否認理由を記載した準備書面を提出するか提出しないかの意思表示書を、次回期日までに提出させる。」
と、仰り、次回期日を7月19日と指定し、閉廷。
#令和5年7月20日付けレポ❷―2にてレポした如く、
7月19日、口頭弁論が開かれたが、
「渡部孝彦裁判長は、被告・奥俊彦に、否認理由記載書面の提出を要請したが、被告は
理由書を提出しなかった‼」とのことでした。
由って、私は、被告・奥俊彦の否認理由不明状態で、8月末日までに、最終準備書面
を提出することとなりました‼
#令和5年9月5日付けレポ❷―3・・否認理由書の不提出は、自白である・・にてレポ
した如く、
8月31日、準備書面(二)を提出、
「裁判長の理由書提出指示にも拘らず、理由書を提出しない以上、
被告:奥俊彦の理由書不提出は、原告の主張事実を自白したと看做すべきである。」
ことを、主張しました。
#令和5年10月13日付けレポ❷―4・・準備書面(三)寺垣孝彦の訴訟指揮は不当・・に
てレポした如く、
9月13日の期日にて、渡部孝彦は、次回期日1週間前までの反論書提出を命じ閉廷。
10月13日、口頭弁論が開かれ、
私は、裁判長:渡部孝彦の訴訟指揮の不当に対する抗議の準備書面(三)を提出。
裁判長は、
証拠調べ(被告:奥俊彦に対する当事者尋問、書記官:福田恵美子に対する証人尋問)
を拒否、判決言渡し期日を10月27日と指定、口頭弁論終結を宣言。
渡部孝彦が言い渡しを強行した判決は、
証拠調べを拒否しての暗黒判決であり、“裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決”で
した。
由って、控訴しました。
以下、控訴状を掲載しておきます
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令和5年(ワ)211号事件・・令和4年(ワ)874号事件における「被告:奥俊彦の虚偽
主張」を告発する訴訟・・における渡部孝彦の判決は、
証拠調べを拒否しての暗黒判決、“裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決”である。
控 訴 状 令和5年11月9日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 奥 俊彦 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
原判決の表示 本件訴えを棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
裁判官:渡部孝彦は、「当裁判所の判断」において、代名詞を多用しており、
その結果、極めて分かり難い判決書になっている。
由って、
判断のキーとなる代名詞には、括弧書きにて、その代名詞が何を指すのかの註を付け、
一般人が読んでも分かり易くなるように工夫しました。
原判決は、「当裁判所の判断」において、
〔<Ⓐ原告が令和4年2月9日、①事件(令和3年(ワ)980号)の担当裁判官である被告
に対する忌避申立書を当支部に提出した事実を自認している>
ことや
<Ⓑ前段落で述べたところ(民訴法26条が規定する訴訟手続停止は、忌避申立てがあ
ったことを受けて当該事件の口頭弁論期日を取り消す旨の明示的な決定がなされた
か否かによって左右されない)>
に鑑みれば、
<Ⓒ前記指摘(①事件について、「令和4年2月9日と指定した第1回口頭弁論期日の
取消をしていないこと」や「令和4年2月9日と指定した期日呼出状が2度も送達さ
れていること」)>
を踏まえても、
同日同日に①事件の第1回口頭弁論期日が開かれたとは認められない。〕
と認定した上で、
〔<Ⓓ②事件(令和4年(ワ)874号)における被告の主張(①事件に係る令和4年2月9日
の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたため、同日に
口頭弁論は開かれておらず、
口頭弁論調書が作成されていないことは何ら違法ではない旨の主張)を虚偽事実の
不当主張であるとする原告の主張は、前提を欠いていると言わざるを得ない。>
<Ⓔ原告は、被告が原告主張事実を自白したものと看做すべきであると主張するが、
弁論の全趣旨によれば、被告は原告主張事実を争ったと認めるべきであるから、
同主張(被告が原告主張事実を自白したものと看做すべきであるとの主張)も採用
できない。>〕
との判断を示し、原告の請求を棄却した。
一 <Ⓐ>認定は、判決に決定的影響を与える重要事項についての認定遺脱がある虚偽
認定である
1.民事訴訟法26条が規定する訴訟手続停止は、
〇裁判官の忌避が申立てられた時点から始まるのであって、
〇停止が始まる時点は、口頭弁論期日を取り消す旨の明示的な決定がなされたか否か
により左右されるものではなく、
忌避申立てが口頭にてなされた時刻、又は、忌避申立書提出時刻から始まる。
2.したがって、
「忌避申立てが口頭にてなされた時刻、忌避申立書が提出された時刻」は、
民訴法26条が規定する訴訟手続停止の始期の確定に、極めて重要な時刻であり、
本件忌避申立てが口頭にてなされたか否か❓本件忌避申立書が提出された時刻は、
本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。
3.特に、
被告が「(①事件に係る令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判
官忌避申立てがなされたため、同日に口頭弁論は開かれておらず、口頭弁論調書が作
成されていないことは何ら違法ではない旨の主張」をしている本件の場合、
本件忌避申立書が提出された時刻は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
4.故に、
被告:奥俊彦の「・上記主張・」が虚偽主張か否かが重要争点である本件の場合、
裁判所は、<本件忌避申立書が提出された時刻>の特定をしなければならない。
5.然るに、
原判決は、「原告が忌避申立書を提出した時刻(開廷前に提出したか❓、期日の口頭
にて忌避を申立て退廷した後に提出したか❓)」について、認定していない。
6.由って、
<Ⓐ>認定は、判決に決定的影響を与える重要事項についての認定遺脱がある虚偽
認定である。
7.よって、原判決は取り消されるべきである。
二 証拠調べを拒否しての虚偽認定である<Ⓐ>認定は、極めて悪質な虚偽認定である
1.民事訴訟法26条が規定する訴訟手続停止は、
〇裁判官の忌避が申立てられた時点から始まるのであって、
〇停止が始まる時点は、口頭弁論期日を取り消す旨の明示的な決定がなされたか否か
により左右されるものではなく、
忌避申立てが口頭にてなされた時刻、又は、忌避申立書提出時刻から始まる。
2.したがって、
「忌避申立てが口頭にてなされた時刻、忌避申立書が提出された時刻」は、
民訴法26条が規定する訴訟手続停止の始期の確定に、極めて重要な時刻である。
3.よって、
本件忌避申立てが口頭にてなされたか否か❓本件忌避申立書が提出された時刻は、
本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。
4.被告が「(①事件に係る令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判
官忌避申立てがなされたため、同日に口頭弁論は開かれておらず、口頭弁論調書が作
成されていないことは何ら違法ではない旨の主張」をしている本件の場合、
本件忌避申立書が提出された時刻は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
5.然るに、
一審裁判官:渡部孝彦は、
〇「原告が、令和4年2月9日、①事件の口頭弁論にて、忌避申立てをした事実がある
か否か」を確定するための証拠調べ(奥俊彦の当事者尋問、書記官:福田恵美子の証
人尋問)を拒否し、
〇「原告が、忌避申立書を提出した時刻・・忌避申立書が開廷前に提出されたか❓
期日の口頭にて忌避を申立て退廷した後に提出されたか❓・・」を確定するための
証拠調べ(奥俊彦の当事者尋問、書記官:福田恵美子の証人尋問)を拒否し、
〇判決に決定的影響を与える重要事項である【本件忌避申立書が提出された時刻】に
ついての認定を遺脱させ、
〇<Ⓐ原告が「令和4年2月9日、①事件の担当裁判官である被告に対する忌避申
立書を当支部に提出した事実」を自認している>
と認定、
判決に決定的影響を与える重要事項である【本件忌避申立書が提出された時刻】に
ついての認定を悪意で遺脱させた<Ⓐ>との認定に基づき、
原告の請求を棄却した。
6.由って、
証拠調べを拒否しての虚偽認定である<Ⓐ>認定は、極めて悪質な虚偽認定である。
7.よって、原判決は、取り消されるべきである。
三 証拠調べを拒否しての認定遺脱がある原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙
の違憲判決である
1.前記の如く、
<Ⓐ原告が「令和4年2月9日、①事件の担当裁判官である被告に対する忌避申
立書を当支部に提出した事実」を自認している>
との認定は、
判決に決定的影響を与える重要事項である【本件忌避申立書が提出された時刻】に
ついての証拠調べを拒否しての認定遺脱がある虚偽認定であり、暗黒認定である。
2.したがって、
証拠調べを拒否しての認定遺脱がある虚偽認定<Ⓐ>に基づく〔令和4年2月9日
に①事件の第1回口頭弁論期日が開かれたとは認められない〕との認定は、
証拠調べを拒否しての認定遺脱がある暗黒認定である。
3.然るに、
一審裁判官:渡部孝彦は、
〇判決に決定的影響を与える重要事項である【本件忌避申立書が提出された時刻】に
ついての証拠調べを拒否し、<Ⓐ>と認定、
〇証拠調べを拒否しての認定遺脱がある虚偽認定<Ⓐ>に基づき、
〔令和4年2月9日に①事件の第1回口頭弁論期日が開かれたとは認められない〕と認定、
原告の請求を棄却した。
4.由って、
証拠調べを拒否しての認定遺脱がある原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙
の違憲判決である。
5.よって、
原判決は、取り消されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
寺垣孝彦は、正義を行えない破戒裁判官!・・・破戒僧も真っ青・・・
寺垣孝彦さんよ!
この様な「ブザマな暗黒判決」を書いて、恥ずかしくないかね!
この様な「ブザマな違憲判決」を書いて、恥ずかしくないかね!
お前さんは、最高裁の御機嫌を損ねる判決は書けないヒラメ裁判官であり、裁判機構
に不都合な判決は書けないクソ裁判官である。
控訴人は、公開の訴訟書面において、
お前さんは破戒裁判官、ヒラメ裁判官、クソ裁判官・・と、言っているのであるよ!
本件判決は「ブザマな暗黒判決、ブザマな違憲判決」・・と、言っているのであるよ!
お前さんは、
自分は破戒裁判官、ヒラメ裁判官、クソ裁判官ではないと、言えるのであれば、
本件判決は「ブザマな暗黒判決、ブザマな違憲判決」ではないと言えるのであれば、
控訴人を、名誉毀損で、訴えるべきである。・・・お待ちしている。
控訴人 後藤信廣