本人訴訟を検証するブログ

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【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❸・・控訴状・・

【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❸・・控訴状・・

 

 本件:874号事件の基本事件は、令和3年(ワ)980号・国賠訴訟ですが、

980号事件は、福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件

に対する補正命令・抗告不許可決定」を告発する国家賠償等請求事件です。

         ・・令和3年12月23日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 

 980号事件は、奥俊彦が担当しましたが、

令和4年12月1日付けブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・にてレポした如く、

 奥俊彦は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、

令和4年2月9日開いた第1回期日の口頭弁論調書を作成しませんでした。

 

令和4年12月7日付け【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

裁判官が開いた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しない悪質性は、極めて大きい故、

奥俊彦の口頭弁論調書不作成の不法を告発する訴訟を、提起しました。

 

令和5年1月11日付け「法廷への録音機材持込許可申請書」にてレポした如く、

奥俊彦が、令和4年2月9日開いた「980号事件の第1回期日の口頭弁論調書」を作成

していれば、本件:874号事件は無かったのであり、

裁判所が、法廷への録音機材持込を許可していれば、この様なブザマな裁判は無かった

のです。

 憲法82条は、「裁判は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、

法廷への録音機材持込を禁止しての裁判は、法廷在廷者に限る公開の実質密室裁判であって、公開原則に反する裁判であり、憲法違反です。

 由って、「法廷への録音機材持込許可申請書」を提出しました。

 

令和5年1月27日付けレポ❷・・被告:国の事実認否遅延への抗議書・・にてレポ

した如く、

1月25日の第1回口頭弁論にて、被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、

追って準備書面により明らかにする」と答弁しました。

 然し乍、期日呼出状送達から第1回期日まで40日以上の「事実関係の調査期間」が

あり、調査するべき「事実関係」は<令和4年2月9日に令和4年(ワ)980号事件の第1

回口頭弁論が開かれたか❓否か❓>の1点だけです。

 したがって、被告:国の答弁は、訴訟を遅延させる不当答弁です。

 にも拘らず、

裁判官:中川大夢は、被告:国の訴訟遅延答弁を容認、次回期日を指定しようとした。

 由って、

私は、被告:国の訴訟遅延答弁に抗議、遅延理由の説明を求めました。

 すると、

被告:国は、

行政庁裁判所からの調査回答書を待って準備書面を起案するので、令和5310

 日までに、請求の原因に対する認否および被告国の主張を記載した準備書面を提出す

 る

と、答弁。

 裁判官:中川大夢は、次回期日を、令和5年3月20日と指定しました。

 

令和5年3月20日付けレポ❷―2・・提出証拠の原本提出要求・・にてレポートした如く、

国は、乙1号~4号を証拠提出したが、乙4号は、誰が作成した書類なのか不明な書類

でした。

 由って、私は、作成者を明確にすることを求めました。

 ところが、国は、アネコネと逃げ回り、

結局、裁判官の仲裁案に従い、私が「乙4号証の原本提出要求書」を提出することにな

りました。

 

令和5年5月15日付けレポ❷―3・・原本提出拒否が不当であること・・にてレポ

した如く、

国は、乙4号証の原本提出を拒否したので、

私は、原本提出拒否が不当であることを立証する準備書面(二)を提出しました。

 

令和5年6月19日付けレポ❷―4・・準備書面(三)・・にてレポした如く、

 裁判官:中川大夢は、

私に、「被告国が原本を提出しないことを前提として、追加主張を記載した準備書面

を、6月19日までに提出せよ」と命じ、閉廷したので、

 私は、提出期限の6月19日、

「〇被告:奥俊彦の答弁は、証拠を何一つ提出しない虚偽事実の主張であり最高裁判決

 の誤解釈に基づく不当主張であること、

 〇被告:国の答弁は、内容虚偽の事実捏造公文書に基づく虚偽事実の主張、証拠価値

 ゼロ書証に基づく虚偽事実の主張であり、虚偽事実に基づく不当主張であること」

を証明する準備書面(三)、

「〇被告:奥俊彦の当事者尋問申出書、 〇書記官:福田恵美子の証人尋問申出書」

を、提出しました。

 

令和5年6月26日付けレポ❷―5・・証人尋問申出の不当却下・・にてレポートした

如く、

 裁判官:中川大夢は、令和5年6月26日の口頭弁論期日にて、

「被告:奥俊彦の当事者尋問申出書、 〇本件の原因事件である980号事件を担当 

した書記官:福田恵美子の証人尋問申出書」を却下し、口頭弁論終結を宣しました。

 然し乍、

裁判官の不法行為を告発する損害賠償請求訴訟において、不法行為当事者である裁判官

の尋問を許さないことは、不当訴訟指揮であり、

裁判官:中川大夢の口頭弁論終結宣言は、審理拒否の不当な口頭弁論終結宣言です‼

 

令和5年7月5日付けレポ❷―6・・口頭弁論再開申立て・・にてレポした如く、

 被告:奥俊彦は、

令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ

  れたため同日に口頭弁論は開かれていない

 Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上口頭弁論調書が

  作成されていないことは何ら違法ではない。>

と、主張するが

「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

事実を証明する証拠を、何一つ提出していません。

 一方、

〇期日呼出状より、令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、

1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、令和4年2月9日に第1回口頭

弁論が開かれた事実が証明され、

〇「令和4531令和429日開かれた第1回期日の口頭弁論調書の謄写

申請をしている事実」より、令和429日に口頭弁論が開かれている事実が証明

されます。

 然るに、被告:奥俊彦は、<ⒶⒷ>主張を、撤回しない。

 然し乍、

令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれたか❓否か❓は、本件審理上、絶対に確定させ

なければならない事項であり、

令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれたか❓否か❓を確定させる為に、奥俊彦の当事

者尋問は必要不可欠です。

 由って、

「奥俊彦:当事者尋問申出書」を却下しての口頭弁論終結は、不当訴訟指揮です。

福田恵美子は、令和3年(ワ)980号事件を担当した書記官であり、

<令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたか

否か❓>を証言出来る者、<令和4年2月9日に口頭弁論が開かれたか❓否か❓>を証言

出来る者であり、

<令和4年2月9日と指定した1回期日の取消しがなされたか?否か?>を証言出来る者

である故、

令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれたか❓否か❓」を確定させる為に、

福田恵美子の証人尋問は、本件審理上、必要不可欠です。

 由って、

福田恵美子:証人尋問申出書を却下しての口頭弁論終結は、不当訴訟指揮です。

 よって、

口頭弁論を再開し、「奥俊彦の当事者尋問」「福田恵美子の証人尋問」を行う事を求め

ました。

 

 裁判長:中川大夢は、「奥俊彦の当事者尋問申出」「福田恵美子の証人尋問申出」を

却下、口頭弁論再開申立てを却下、判決言渡しを強行しましたが、

判決に決定的影響を与える証拠を無視する事実誤認に基づく不当判決であり、判例解釈

を誤る不当判決である故、控訴しました。

 

 

         ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

 令和4年(ワ)874号事件(令和3年(ワ)980号事件・・令和1年(ラ許)123号

事件における阿部正幸の「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可」を告発する

訴訟・・における奥俊彦の“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”に対する損害賠償請求

訴訟)における中川大夢の判決

判決に決定的影響を与える証拠を無視する事実誤認に基づく不当判決であり、判例

解釈を誤る不当判決である。

 よって、控訴する。

 

            控  訴  状     令和5年8月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人  奥 俊彦    北九州市小倉北区金田1-4-2 福岡地方裁判所小倉支部

 

被控訴人  国  代表者法務大臣:斎藤 健  東京都千代田霞が関1-1-1

 

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

 

福岡高等裁判所 御中

 

            控 訴 理 由

 原判決は、

証拠(乙ロ3、4)によれば、

  小倉支部民事訟廷所属の事務官が、令和4年2月9日午前10時58分頃、

  別件訴訟の担当裁判官の所属部の書記官に対し、別件訴訟について、原告から被告

  裁判官に係る裁判官忌避申立書が提出されたことを連絡した事実が認められる。

 Ⓑ前記によれば、原告は、本件期日の前に、別件訴訟につき、被告裁判官に対する

  忌避を申し立てたことが認められる。」

と、事実認定

民事訴訟法26条の規定によれば、忌避の申立てがあったときは、その申立てに

  ついての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならないから、

  その申立てについての決定が確定するまでは口頭弁論期日を開くことはできない。

   それにも拘らず、本件期日が開かれたとは考え難い。

   以上を踏まえると、本件期日が開かれた事実は認められない。

 Ⓓ令和4年2月9日午前10時58分頃に原告が被告裁判官に係る裁判官忌避の申立書を提

  出したことを内容とする裁判所書記官作成に係る電話聴取書(乙ロ3)が作成され 

  ているにも拘らず、

  原告が本件期日前に忌避申立てをしていないことを窺わせる事情は認められない

  し、原告が本件期日において発言等をしたと言う原告が主張する事実は何ら客観的

  な裏付けがない。

 Ⓔそうすると、本件期日が開かれた事実が認められない以上、本件期日に係る口頭弁

  論期日調書が作成されていないことにつき違法な点は見当たらないから、

  原告の主張は前提を欠くものであって、理由が無い。」

との判断を示し、訴えを棄却、

 Ⓕ公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって

  違法に他人に損害を与えた場合には、

  国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、

  公務員個人はその責を負わない最高裁判所昭和53年10月20日第二小法廷判決・民

  集32巻7号1367頁)ところ、

  仮に、別件訴訟の担当裁判官である被告裁判官が行った当該訴訟手続上の行為に何

  らかの違法な点があってとしても、当該行為は、正に公権力の行使に当たる公務員

  が、その職務を行なったものであるから、

  公務員個人である被告裁判官は損害賠償責任を負わない。原告の被告裁判官に対す

  る請求は、かかる点においても理由がない。」

との判例解釈を示し、訴えを棄却した。

 然し乍、

ⒶⒷとの事実認定は、判決に決定的影響を与える証拠を無視する誤認定であり、

ⒸⒹⒺとの判断は、斯かる事実誤認定に基づく不当判断であり、

との判例解釈は、判例解釈を誤る解釈である。

 由って、

中川大夢が言渡した原判決は、判決に決定的影響を与える証拠を無視する事実誤認に

基づく不当判決であり、判例解釈を誤る不当判決である。

 よって、

中川大夢が言渡した原判決は、破棄され、取消されるべきである。

 

 

 第一 「ⒶⒷとの事実認定は、判決に決定的影響を与える証拠を無視する誤認定

である証明

1.原判決は、

 「証拠(乙ロ3、4)によれば、

  小倉支部民事訟廷所属の事務官が、令和4年2月9日午前10時58分頃、

  別件訴訟の担当裁判官の所属部の書記官に対し、別件訴訟について、原告から被告

  裁判官に係る裁判官忌避申立書が提出されたことを連絡した事実が認められる。

 Ⓑ前記によれば、原告は、本件期日の前に、別件訴訟につき、被告裁判官に対す

  る忌避を申し立てたことが認められる。」

 と、事実認定する。

2.然し乍、

 ❶原告:控訴人は、令和5年3月20日付け「乙4号証の原本提出要求書」において、

 <乙4号証の末尾の印影が全く判読できない故、原本の提出を求めた>が、

 被告:国は、原本提出を拒否したので、

 ❷原告:控訴人は、令和5年5月15日付け「準備書面(二)」を提出、

 <3.被告:国は、

   【本件期日の約40分前に、原告から裁判官忌避の申立書が提出されたこと】

   を立証するとして、乙ロ4号証を、証拠提出している。

  4.由って、

   乙ロ4号証は、【本件期日の約40分前に、原告から裁判官忌避の申立書が提出

   されたこと】を立証出来る書証でなければならない。

  5.したがって、

   乙ロ4号証は、何はさておき先ず、作成者が分かる書証でなければならない。

  6.ところが、

   作成者と思われる者が押した陰影が不鮮明であり、作成者が不明である。

  7.故に、

   乙ロ4号証は、現状では、【本件期日の約40分前に、原告から裁判官忌避の

   申立書が提出されたこと】を立証出来ない証拠価値ゼロの紙屑文書である。

  8.由って、

   被告:国には、【本件期日の約40分前に、原告から裁判官忌避の申立書が提出

   されたこと】を立証する証拠として、乙ロ4号証の原本を証拠提出する法的義務

   がある。

  9.よって、

   被告:国の<乙ロ4号証の原本の提出拒否>は、不当である。

  10.被告:国は、

   乙ロ4号証の原本提出を拒否するのであれば、乙ロ4号証の証拠提出を撤回す

   べきである。

  11.裁判所は、乙ロ4号証を証拠採用すべきではない。>

  と、主張し、

  ❸原告:控訴人は、令和5年6月19日付け「準備書面(三)」の第一において、

  「被告:奥俊彦の

  <令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされ 

    たため同日に口頭弁論は開かれていない

   Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上口頭弁論調書が作

    成されていないことは何ら違法ではなく、原告の請求は理由がない>

  との主張は、証拠を何一つ提出しない主張であり、虚偽主張である」

  ことを証明し、

  ➍原告:控訴人は、令和5年6月19日付け「準備書面(三)」の第二において、

  「被告:国の

   <原告は、本件期日の約40分前である令和4年2月9日午前10時58分頃、

     書面で、本件裁判官に対する忌避を申し立てた(乙ロ3乙ロ4)。>

  との主張は、内容虚偽の事実捏造公文書に基づく虚偽事実の主張である」

  こと、

  「被告:国の

   <この忌避申立てにより、別件訴訟の訴訟手続きは停止したため、本件期日は 

     開かれず、同期日に係る調書も作成されなかった。>

  との主張は、証拠価値ゼロ書証に基づく虚偽事実の主張である」

  こと、

  「被告:国の

   <本件期日は開かれていないから、別件訴訟を担当する裁判所書記官は、その 

     口頭弁論調書を作成する義務を負わない。

      よって、同書記官が同調書を作成しなかったことについて、職務上の法的

     義務はなく、国賠法上の違法は認められない。

      そうである以上本件裁判官について国賠法上の違法が認められる余地も 

     ない>

 との主張は、虚偽事実に基づく不当主張である」

 こと、

 「乙ロ3(電話聴取書)は、虚偽事実デッチアゲの“虚偽事実捏造公文書”である」

 ことを証明している。

3.然も、

 〇乙ロ3(電話聴取書)は、肝心要の“電話連絡をしたとされている民事訟廷事務官

  の氏名”が黒塗りされており、誰が電話連絡したのか分からなくしている。

   由って、乙ロ3は、証拠価値ゼロである。

 〇乙ロ4(忌避申立書受付書)の受付印には、受付け時刻が記載されておらず、

  忌避申立書が何時何分に受付けられたのか証明できない。

   由って、乙ロ4には、<原告は、令和4年2月9日午前10時58分頃、書面で、

  本件裁判官に対する忌避を申し立てた>ことを証明する書証としての証拠価値は

  全く無く、乙ロ4は、証拠価値ゼロである。

 〇乙ロ4(忌避申立書受付書)の受付印の傍らに押印されている認印の印影が全く

  判読できないにも拘らず、被告:国は原本提出要求を拒否しており、

  認印の印影が全く判読できず、受付者が誰なのか全く不明状態の書面である。

   由って、乙ロ4は、証拠価値ゼロである。

 4.然るに、

  原判決:中川大夢は、証拠価値ゼロの乙ロ3・乙ロ4に基づき、

  「証拠(乙ロ3、4)によれば、

    小倉支部民事訟廷所属の事務官が、令和4年2月9日午前10時58分頃、

    別件訴訟の担当裁判官の所属部の書記官に対し、別件訴訟について、原告から  

    被告裁判官に係る裁判官忌避申立書が提出されたことを連絡した事実が認めら 

    れる。

   Ⓑ前記によれば、原告は、本件期日の前に、別件訴訟につき、被告裁判官に対  

    する忌避を申し立てたことが認められる。」

  と、事実認定する。

5.由って、

 「ⒶⒷとの事実認定は、判決に決定的影響を与える証拠を無視する誤認定である。

6.したがって、

 原判決の「ⒶⒷとの事実認定は、判決ありき判決を書く為の「悪意的採証間違いの

 悪意的誤認定」である。➽不当判決を成立させる為のアリバイ事実認定である。

 

 

第二 「ⒸⒹⒺとの判断は、事実誤認定に基づく不当判断である証明

一 「との判断は、事実誤認定に基づく不当判断である証明

1.原判決は、

 「民事訴訟法26条の規定によれば、忌避の申立てがあったときは、その申立てに

   ついての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならないから、

   その申立てについての決定が確定するまでは口頭弁論期日を開くことはできな

   い。

    それにも拘らず、本件期日が開かれたとは考え難い。

    以上を踏まえると、本件期日が開かれた事実は認められない。」

 との判断を示し、訴えを棄却する。

2.原判決の言う如く、

 忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を

 停止しなければならない。

3.したがって、

 “忌避の申立てがあったとき”以後、訴訟手続を停止しなければならない。

4.由って、

 裁判官忌避の申立ての場合、“忌避の申立てがあったとき”の確定が重要事項である。

5.であるからこそ、

 事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:平成4年8月21日総三第26

 号通達は、

 「受付日付印を用いて書類に受付の日付を表示し、必要があるものについては、時刻

 を記載する」と規定し、

 「受付印の傍らに認印する」と規定しているのである。

6.然るに、

 原判決:中川大夢は、

 〇乙ロ4(忌避申立書受付書)の受付印には、受付け時刻が記載されておらず、

  忌避申立書が何時何分に受付けられたのか証明できないにも拘らず、

 〇乙ロ4(忌避申立書受付書)の受付印の傍らに押印されている認印の印影が全く

  判読できず、受付者が誰なのか全く不明状態の書面であるにも拘らず、

 〇乙ロ3(電話聴取書)は、肝心要の“電話連絡をしたとされている民事訟廷事務官

  の氏名”が黒塗りされており、誰が電話連絡したのか分からないにも拘らず、

  本件“忌避の申立てがあったとき”の確定をする審理をせず(拒否し)、

  「と判断したのである。

7.由って、「との判断は、審理拒否の誤判断である。

8.したがって、原判決の「との判断は、事実誤認定に基づく不当判断である。

 

二 「との判断は、職権乱用の不当な事実誤認定に基づく不当判断である証明

1.原判決は、

 「令和4年2月9日午前10時58分頃に原告が被告裁判官に係る裁判官忌避の申立書を 

   提出したことを内容とする裁判所書記官作成に係る電話聴取書乙ロ3が作成  

   されているにも拘らず、

   原告が本件期日前に忌避申立てをしていないことを窺わせる事情は認められない

   し、原告が本件期日において発言等をしたと言う原告が主張する事実は何ら客観

   的な裏付けがない。」

 との判断を示し、訴えを棄却する。

2.然し乍、

 〇期日呼出状(甲1甲2)、期日請書(甲3)、第1回口頭弁論調書記載内容への

  異議申立書(甲4)、並びに、指定した1回期日の取消をしていない事実より、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が、証明され、

 〇「令和4531令和429日に開かれた第1回期日の口頭弁論調書の

  謄写申請をしている事実・・民事事件記録簿閲覧・謄写票(甲5)・・」より、

  令和429日に口頭弁論が開かれている事実が、証明される。

3.由って、

 「原告が本件期日前に忌避申立てをしていないことを窺わせる事情は認められない

 「原告が本件期日において発言等をしたと言う事実は何ら客観的な裏付けがない

 との判断は、職権乱用の不当な誤判断である。

4.一審裁判官:中川大夢は、

 電話聴取書(乙ロ3)が作成されていることを根拠に、

 「原告が本件期日前に忌避申立てをしていないことを窺わせる事情は認められない

 「原告が本件期日において発言等をしたと言う事実は何ら客観的な裏付けがない

 と判断するのであれば、

 電話聴取書(乙ロ3)の記載内容に間違いが無いことを判示し、電話聴取書(乙ロ

 3)の採証理由を判示した上で、「との判断を示さなければならない

5.然るに、

 乙ロ3(電話聴取書)は、肝心要の“電話連絡をしたとされている民事訟廷事務官の

 氏名”が黒塗りされており、誰が電話連絡したのか分からない証拠価値ゼロの書面で

 あるにも拘らず、

 一審裁判官:中川大夢は、電話聴取書乙ロ3が作成されていることを根拠に、

 「との判断を示し、訴えを棄却した。

6.由って、「との判断は、職権乱用の不当な誤判断である。

7.原判決の「との判断は、職権乱用の不当な事実誤認定に基づく不当判断であ

 る。

 

三 「との判断は、職権乱用の不当な事実誤認定に基づく不当判断である証明

1.原判決は、

 「そうすると、本件期日が開かれた事実が認められない以上、本件期日に係る口頭

   弁論期日調書が作成されていないことにつき違法な点は見当たらないから、

   原告の主張は前提を欠くものであって、理由が無い。」

 との判断を示し、訴えを棄却する。

2.然し乍、

 〇期日呼出状(甲1甲2)、期日請書(甲3)、第1回口頭弁論調書記載内容への

  異議申立書(甲4)、並びに、指定した1回期日の取消をしていない事実より、

  令和4年2月9日に本件期日が開かれた事実が、証明され、

 〇「令和4531令和429日に開かれた第1回期日の口頭弁論調書の

  謄写申請をしている事実・・民事事件記録簿閲覧・謄写票(甲5)・・」より、

  令和4年2月9日に本件期日が開かれた事実が、証明される。

3.由って、

 本件期日が開かれた事実が認められないとの判断は、職権乱用の不当な誤判断であ

 る。

4.然るに、

 「本件期日が開かれた事実が認められないとの職権乱用の不当な誤判断に基づき、 

 「本件期日に係る口頭弁論期日調書が作成されていないことにつき違法な点は見当た

 らない」との判断を示し、訴えを棄却した。

5.由って、

 「との判断は、職権乱用の不当な事実誤認定に基づく不当判断である。

 

 

第三 「との判例解釈は、判例解釈を誤る解釈である証明

1.原判決は、

 「公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によっ 

   て違法に他人に損害を与えた場合には、

   国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、

   公務員個人はその責を負わない最高裁判所昭和53年10月20日第二小法廷判決・

   民集32巻7号1367頁)ところ、

   仮に、別件訴訟の担当裁判官である被告裁判官が行った当該訴訟手続上の行為に

   何らかの違法な点があってとしても、当該行為は、正に公権力の行使に当たる公

   務員が、その職務を行なったものであるから、

   公務員個人である被告裁判官は損害賠償責任を負わない。原告の被告裁判官に対

   する請求は、かかる点においても理由がない。」

 との判例解釈を示し、訴えを棄却する。

2.然し乍、

 最高裁昭和53年判決は、芦別国賠事件と呼ばれる事件に関する判決であるが、

 「 逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性

  が認められる限りは適法であり、

  起訴時・公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異な

  り、それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪

  と認められる嫌疑があれば足りる。

   したがって、

  刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・勾留、公訴

  の提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。」

 と判示し、検察官・警察官等の個人責任を否定した判決である。

3.したがって、

 最高裁昭和53年判決は、無条件:無限定:無原則に公務員個人責任を否定した判決で

 はなく、裁判官を含む公務員の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない。

4.由って、

 「との判例解釈最高裁昭和53年判決解釈)は、判例解釈を誤る解釈である。

 

5.ところで、

 既に証明した如く、

 〇期日呼出状(甲1甲2)、期日請書(甲3)、第1回口頭弁論調書記載内容への

 異議申立書(甲4)、並びに、指定した1回期日の取消をしていない事実より、

 令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が、証明され、

 〇「令和4531令和429日に開かれた第1回期日の口頭弁論調書の謄写

 申請をしている事実・・民事事件記録簿閲覧・謄写票(甲5)・・」より、

 令和429日に口頭弁論が開かれている事実が、証明される。

6.由って、

 被告:奥俊彦は「別件訴訟にて、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いた事実、

 口頭弁論を開いたにも拘らず口頭弁論調書を作成しなかった事実」が、証明される。

7.そして、

 「裁判官が、口頭弁論を開いたにも拘らず口頭弁論調書を作成しなかった」行為は、

 単なる違法行為の域を超えた不法行為であり、裁判官として許されない極めて悪質な

 不法行為である。

8.然るに、原判決は、

 「との判例解釈を示し、本件に最高裁昭和53年判決を適用、訴えを棄却した。

9.よって、

 原判決は、判例の解釈:運用を誤る判例違反判決である。

10.念のため、公務員の個人責任を肯定する学説を2例挙げておく

 〇宇賀克也:国家補償法・有斐閣 P96

  故意重過失がある場合にまで、公務員を保護する必要はなく、

  斯かる場合には、『被害者の報復感情の満足や、違法行為の抑止という公務員個人

  責任メリットの方が上回る』と考えるべきである。

 〇植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁

  「公務員個人の責任を否定することの正当性は、公務員を賠償責任から保護する

   ことによって、円滑な公務執行の実現を図る点に求めるほかはないと思われる。

    とするならば、公務員の行為が保護に値しない場合には、

   公務員個人の責任を肯定するのが当然の帰結である。」

 

第四 結論

1.上記の如く、

 「ⒶⒷとの事実認定は、判決に決定的影響を与える証拠を無視する誤認定であり、

 「ⒸⒹⒺとの判断は、斯かる事実誤認定に基づく不当判断であり、

 「との判例解釈は、判例解釈を誤る解釈である。

2.由って、

 中川大夢が言渡した原判決は、判決に決定的影響を与える証拠を無視する事実誤認に

 基づく不当判決であり、判例解釈を誤る不当判決である。

3.よって、

 中川大夢が言渡した原判決は、破棄され、取消されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ! この様な「ブザマな判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 お前さんは、

最高裁の御機嫌を損ねる判決は書けないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書け

ないクソ裁判官である。

 控訴人は、公開の訴訟書面において、

お前さんはヒラメ裁判官クソ裁判官・・・と、言っているのであるよ

 お前さんは、

自分はヒラメ裁判官クソ裁判官ではない、と言えるのであれば、

控訴人を、名誉毀損で、訴えるべきである。 ・・・お待ちしている。

                          控訴人  後藤信廣