【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟*レポ❷・・準備書面(一):奥俊彦の
虚偽答弁を粉砕・・
本件:令和5年(ワ)36号の基本事件は、令和3年(ワ)980号ですが、
980号事件は、福岡高裁の「控訴取下げ擬制裁判」を告発する国償訴訟です。
#令和3年12月23日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶にてレポした如く、
私は、「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」告発訴訟を提起。
令和3年(ワ)980号として受理され、
令和4年2月9日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は、奥俊彦でした。
#令和4年2月10日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―1にてレポした如く、
私は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論にて、裁判官:奥俊彦の忌避を申立てた。
〇令和4年11月25日、「本件の判決正本を交付するので、来庁するように」との事務連絡が来たので、交付を受けに出向き、その際、980号事件の裁判記録を閲覧した。
〇ところが、980号事件の裁判記録(第1回口頭弁論調書)では、
【第1回口頭弁論は、令和4年11月25日に開かれたことになっている】ことが判明。
〇裁判官:奥俊彦は、
令和4年2月9日に第1回期日を開いたにも拘らず、開いた口頭弁論の調書を作成せず、
令和4年11月25日に第1回期日を開いたように偽装し、訴えを却下していたのです。
#令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
令和5年(ワ)36号として、令和5年3月1日、第1回口頭弁論が開かれました。
被告:奥俊彦は、証拠を何一つ提出せず、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたた
め、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作成さ
れていないことは何ら違法ではない。>
と、主張した。
そこで、私は、
「Ⓐ主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である」こと、
「Ⓑ主張は、Ⓐとの虚偽事実に基づく主張であり、言いっ放しの虚偽主張である」こと
を証明する準備書面を提出しました。
・・以下、準備書面(一)を、掲載しておきます・・
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令和5年(ワ)36号
準 備 書 面 (一) 令和5年5月1日
原告 後藤信廣
記
被告:奥俊彦は、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたた
め、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作成さ
れていないことは何ら違法ではない。>
と、主張、
<Ⓒ福岡地方裁判所小倉支部令和4年(ワ)759号事件につき、担当裁判官である被告
が判決したことに何ら違法な点はない。よって、原告の請求は理由がない。
Ⓓ公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって
違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずるので
あって、公務員個人はその責を負わない(最高裁昭和30年4月19日判決、昭和47年3
月21日判決、昭和53年10月20日判決)から、原告の請求は理由がない。」
と、主張する。
然し乍、下記にて証明する如く、
Ⓐ主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である。
Ⓑ主張は、Ⓐとの虚偽事実に基づく主張であり、言いっ放しの虚偽主張である。
Ⓒ主張は、Ⓐとの虚偽事実Ⓑとの言いっ放しの虚偽主張に基づく不当主張である。
一 Ⓐ主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である〔1〕
1.被告:奥俊彦は、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てが
なされたため、同日に口頭弁論は開かれていない>と、主張する。
2.ところが、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出していない。
3.一方、
「期日呼出状(甲1号・甲2号)」より、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
4.然るに、被告:奥俊彦は、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、
【第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた】と主張する。
5.由って、
<Ⓐ>主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である。
二 Ⓐ主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である〔2〕
1.被告:奥俊彦は、
<Ⓐ・・・・・>と主張する。
2.ところが、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出していない。
3.一方、
「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書(甲4号)」より、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
4.然るに、
被告:奥俊彦は、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、
【第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた】と主張する。
5.由って、
<Ⓐ>主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である。
三 Ⓐ主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である〔3〕
1.被告:奥俊彦は、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てが
なされたため、同日に口頭弁論は開かれていない>と、主張する。
2.ところが、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出していない。
3.然し乍、
令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の取消がされていないことより、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
4.然るに、
被告:奥俊彦は、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<Ⓐ・・・>と主張する。
5.由って、
<Ⓐ>主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である。
四 Ⓐ主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である〔4〕
1.被告:奥俊彦は、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てが
なされたため、同日に口頭弁論は開かれていない>と、主張する。
2.ところが、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出していない。
3.然も、
被告:奥俊彦は、令和4年2月9日と指定した期日呼出状を、2度も送達している(甲
1号・甲2号)にも拘らず、
令和4年2月9日と指定した第1回口頭弁論期日の取消をしてていないことより、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
4.然るに、
被告:奥俊彦は、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<Ⓐ・・・>と主張する。
5.由って、
<Ⓐ>主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である。
五 Ⓐ主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である〔5〕
1.被告:奥俊彦は、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てが
なされたため、同日に口頭弁論は開かれていない>と、主張する。
2.ところが、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出していない。
3.然し乍、
「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書(甲4号)」より、
原告が「令和4年2月9日の第1回期日の口頭弁論にて、裁判官忌避申立てをした」
事実は、明らかであり、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
4.然るに、
被告:奥俊彦は、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<Ⓐ・・・>と主張する。
5.由って、
<Ⓐ>主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である。
六 Ⓑ主張は、Ⓐとの虚偽事実に基づく主張であり、言いっ放しの虚偽主張である
1.被告:奥俊彦は、
<Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作成
されていないことは何ら違法ではない。>と、主張する。
2.然し乍、
一項~六項において詳論証明した如く、
<Ⓐ>主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である。
3.然るに、
被告:奥俊彦は、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた
ため、同日に口頭弁論は開かれていない>
との主張が正しいことを証明する証拠を全く提出せずに、<Ⓑ>と、主張する。
4.由って、
被告:奥俊彦の<Ⓑ>主張は、Ⓐとの虚偽事実に基づく主張であり、言いっ放しの
虚偽主張である。
七 Ⓒ主張は、Ⓐとの虚偽事実Ⓑとの言いっ放しの虚偽主張に基づく不当主張である
1.被告:奥俊彦は、
<Ⓒ福岡地方裁判所小倉支部令和4年(ワ)759号事件につき、担当裁判官である
被告が判決したことに何ら違法な点はない。よって、原告の請求は理由がない>
と、主張する。
2.然し乍、
七項において詳論証明した如く、
<Ⓑ>主張は、Ⓐとの虚偽事実に基づく主張であり、言いっ放しの虚偽主張である。
3.然るに、
被告:奥俊彦は、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てが
なされたため、同日に口頭弁論は開かれていない>
との主張が正しいことを証明する証拠を全く提出せず、<Ⓐ><Ⓑ>と主張する。
4.由って、
被告:奥俊彦の<Ⓒ>主張は、Ⓐとの虚偽事実Ⓑとの言いっ放しの虚偽主張に基づく
不当主張である。
八 Ⓓ主張は、最高裁判例の趣旨を歪曲解釈しての不当主張である
1.被告:奥俊彦は、
<Ⓓ公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によっ
て違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずる
のであって、公務員個人はその責を負わない(最高裁昭和30年4月19日判決、昭
和47年3月21日判決、昭和53年10月20日判決・・・以下、3つの判例を纏め、最
高裁判例と呼ぶ・・・)から、原告の請求は理由がない>
と、主張する。
2.然し乍、
〇最高裁昭和30年4月19日判決は、
最高裁が公務員の個人責任を否定した最初の判決であり、結論を示すのみで、その理
由を明らかにしておらず、
〇最高裁昭和47年3月21日判決、最高裁昭和53年10月20日判決は、
「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって
違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるので
あって、公務員個人はその責任を負わない」
と、判示、公務員の個人責任を否定しており、
無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定していない。
したがって、
職務を行う際に行った行為であっても、悪意を持って違法に損害を与えた行為に対し
ては、適用されない判例である。
3.そして、
一項~五項にて証明した如く、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実は明らかである。
4.由って、
被告:奥の本件各行為が悪意を持って違法に損害を与えた行為であることは明らかで
ある。
5.したがって、
被告:奥の本件各行為に対し、最高裁判例が適用される余地は、全く無い。
6.然るに、
被告:奥は、<Ⓓ・・・・・>と、主張する。
7.よって、
被告:奥の<Ⓓ>主張は、最高裁判例の趣旨を歪曲解釈しての不当主張である。