【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❷・・チンピラの如き“言い掛かり答弁”を粉砕・・
私は、令和4年10月19日、令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判】
の違法を告発する国賠訴訟を提起しました。
訴状提出後40日以上過ぎても期日呼出しがない故、小倉支部長に質問書を提出した
が、連絡も回答もしないので、
12月21日、小倉支部長:溝國禎久に、提訴予告通知書を送付した。
すると、
小倉支部は、12月23日、事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題し、
「本件❓の判決正本を交付するので、来庁して下さい」との事務連絡をして来たので、
12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。
交付された判決書は、
事件番号:令和4年(ワ)759号、判決言渡し日:令和4年12月23日となっており、
令和4年10月19日した訴訟に対する判決であり、判決した裁判官は、奥俊彦であった。
然し乍、
759号事件の判決をした奥俊彦は、
私から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論
調書を作成しなかった不法行為>を告発する訴訟:令和4年(ワ)第874号事件を、提起
されている裁判官であり、
奥俊彦が759号事件の判決をした令和4年12月23日、874号は小倉支部に係属中
でした。
したがって、事件担当の公正を保障する観点よりして、
奥俊彦の759号事件担当には、<除斥すべき理由>があります。
然るに、小倉支部は、裁判官:奥俊彦を令和4年(ワ)759号事件担当から除斥せず、
奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の判決を強行した。
由って、小倉支部長:溝國禎久の「奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件の判決行為の
容認」は、司法行政監督責任違反の不作為です。
#令和5年3月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」を告発する訴訟を提起しました。
令和5年(ワ)37号として受理され、令和5年3月6日、第1回口頭弁論が開かれ、
被告:溝國禎久は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁”>をして来たので、
私は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁”>の謝罪を求める書面を提出しました。
・・以下、準備書面(一)を、掲載しておきます・・
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令和5年(ワ)37号
溝國禎久の司法行政監督責任違反を告発する訴訟
準 備 書 面 (一) 令和5年5月 日
原告 後藤信廣
記
1.被告:溝國禎久は、
<Ⓐ原告の主張は、司法行政の監督権が、裁判官の裁判権に影響を及ぼし得ることを
前提にしているというほかないものであり、
Ⓑ原告の請求は司法(裁判官)の独立の見地から、到底認められない。>
と、主張する。
2.然し乍、
原告が、「司法行政の監督権が、裁判官の裁判権に影響を及ぼし得ること」を前提に
主張した事実は、全く無い。
3.由って、
被告:溝國禎久の<Ⓐ原告の主張は、司法行政の監督権が、裁判官の裁判権に影響を
及ぼし得ることを前提にしているというほかない>との主張は、
チンピラの如き“言い掛かり主張”であり、ヤクザの如き“脅し主張”である。
4.よって、
被告:溝國禎久の<Ⓐ・・・>との主張は、裁判官にあるまじき不当主張である。
5.故に、
原告は、被告:溝國禎久に、<Ⓐ・・・>主張の謝罪を求める。
6.尚、
{原告が、「司法行政の監督権が、裁判官の裁判権に影響を及ぼし得ること」を前提
に、主張した事実は、全く無い}故、
被告:溝國禎久の<Ⓑ・・・>との主張は、失当である。