本人訴訟を検証するブログ

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【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❷・・チンピラの如き“言い掛かり答弁”を粉砕・・

【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❷・・チンピラの如き“言い掛かり答弁”を粉砕・・

 

 私は、令和4年10月19日、令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判

違法を告発する国賠訴訟を提起しました。

 訴状提出後40日以上過ぎても期日呼出しがない故、小倉支部長に質問書を提出した

が、連絡も回答もしないので、

12月21日、小倉支部長:溝國禎久に、提訴予告通知書を送付した。

 すると、

小倉支部は、12月23日、事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題し、

「本件❓の判決正本を交付するので、来庁して下さい」との事務連絡をして来たので、

12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。

交付された判決書は、

事件番号:令和4年(ワ)759号、判決言渡し日:令和4年12月23日となっており、

令和4年10月19日した訴訟に対する判決であり、判決した裁判官は、奥俊彦であった

 然し乍、

759号事件の判決をした奥俊彦は、

私から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論

調書を作成しなかった不法行為を告発する訴訟:令和4年(ワ)第874号事件を、提起

されている裁判官であり、

奥俊彦が759号事件の判決をした令和4年12月23日、874号は小倉支部に係属中

でした。

 したがって、事件担当の公正を保障する観点よりして、

奥俊彦の759号事件担当には、<除斥すべき理由があります

 然るに、小倉支部は、裁判官:奥俊彦を令和4年(ワ)759号事件担当から除斥せず、

奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の判決を強行した。

 由って、小倉支部長:溝國禎久の「奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件の判決行為の

容認」は、司法行政監督責任違反の不作為です。

 

#令和5年3月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」を告発する訴訟を提起しました。

 

 令和5年(ワ)37号として受理され、令和5年3月6日、第1回口頭弁論が開かれ、

被告:溝國禎久は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁”>をして来たので、

私は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁”>の謝罪を求める書面を提出しました。

 

 

         ・・以下、準備書面(一)を、掲載しておきます・・

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               令和5年(ワ)37号

         溝國禎久の司法行政監督責任違反を告発する訴訟

 

      準 備 書 面 (一)      令和5年5月 日

                               原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部I係 御中

             

1.被告:溝國禎久は、

 <原告の主張は、司法行政の監督権が、裁判官の裁判権に影響を及ぼし得ることを

   前提にしているというほかないものであり、

  Ⓑ原告の請求は司法(裁判官)の独立の見地から、到底認められない。>

 と、主張する。

2.然し乍、

 原告が、「司法行政の監督権が、裁判官の裁判権に影響を及ぼし得ること」を前提に

 主張した事実は、全く無い。

3.由って、

 被告:溝國禎久の<原告の主張は、司法行政の監督権が、裁判官の裁判権に影響を

 及ぼし得ることを前提にしているというほかない>との主張は、

 チンピラの如き“言い掛かり主張”であり、ヤクザの如き“脅し主張”である。

4.よって、

 被告:溝國禎久の<・・・>との主張は、裁判官にあるまじき不当主張である。

5.故に、

 原告は、被告:溝國禎久に、<・・・>主張の謝罪を求める。

 

6.尚、

 {原告が、「司法行政の監督権が、裁判官の裁判権に影響を及ぼし得ること」を前提

 に、主張した事実は、全く無い}故、

 被告:溝國禎久の<・・・>との主張は、失当である。