【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❸・・上告受理申立書・・
本件(令和4年(ワ)759号)の基本事件:令和2年(ワ)808号は、小倉支部の「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。➽令和2年10月1日付け#本人訴訟を検証するブログ参照
*令和4年4月6日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―6」、
令和4年7月17日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―7」、
令和4年7月25日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―8」、
令和4年9月28日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―9」、
令和4年10月14日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―10」にてレポした如く、
〇808号事件の一審裁判長・奥俊彦は、令和4年3月16日、訴えを棄却。
〇私は、判決に不服である故、控訴。
〇福岡高裁は、
控訴事件番号を令和4年(ネ)333号、第1回期日を令和4年7月20日と指定。
〇被控訴人:青木亮・国の両名は、
「原判決は正当である」とのみ主張する答弁書を、提出。
〇私:控訴人は、令和4年7月14日、
「第1回期日を欠席する理由、本件は差戻すべきである理由、差戻さない場合は準備的
口頭弁論を開くべきであること」を記載した反論の準備書面(一)
を、提出した。
〇令和4年7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知もし
ない。
〇由って、
私:控訴人は、令和4年7月25日、期日指定申立書を提出。
〇福岡高裁は、第2回期日を、令和4年10月5日と指定したが、
被控訴人らは、控訴人の準備書面(一)に対して、反論書を全く提出しない。
〇由って、
私:控訴人は、第2回期日前の令和4年9月28日、現状判決要求書を提出。
〇令和4年10月5日に第2回口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡もし
ない。
〇由って、
私:控訴人は、令和4年10月12日、期日指定申立書❷を提出した。
ところが、
*令和4年12月4日付け【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状・・においてレポした如く、
福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎より、令和4年10月17日、予納郵券返還書が届き、
「本件(令和2年(ワ)808号)は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明。
〇然し乍、
私:控訴人は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしている。
〇したがって、
福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】は、違法であ
り、パワハラ裁判です。
〇よって、令和4年10月19日、
福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟を提起しました。
*令和4年12月2日付け「訴状提出から40日過ぎたのに期日呼出状が来ない➽小倉支部長:溝國禎久へ質問書」においてレポした如く、
小倉支部長:溝國禎久へ、〔第1回口頭弁論期日が、どうなっているのか〕につき、回
答を求め、
*令和4年12月21日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶―1・・小倉支部長へ提訴予告通知書・・」においてレポした如く、
溝國禎久へ、「司法行政管理監督責任懈怠を告発する訴訟を提起する予告通知」をした
ところ、
*令和4年12月24日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❶―2・・小倉支部長を告発せずに済みました・・」においてレポした如く、
小倉支部は、「本件(令和4年(ワ)759号)の判決正本を交付するので、取りに来るよ
うに」と事務連絡して来ました。
*令和5年1月5日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❷・・奥俊彦の訴訟判決に対する控訴・・」においてレポした如く、
判決正本を受取りましたが、
奥俊彦の訴訟判決は、〔福岡高裁の控訴取下げ擬制裁判が違法裁判であり不当なパワハ
ラ裁判である〕ことを、闇に葬る為の訴訟判決であり“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂
躙する違憲判決”でしたので、控訴しました。
福岡高裁は、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却しましたが、
久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子の控訴棄却判決は、法令解釈に関する重要事項につい
ての法令違反があるクソ判決、判例違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決で
ある故、上告受理申立てをしました。
・・以下、「上告受理申立書」を、掲載しておきます・・
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上 告 受 理 申 立 書 令和5年3月28日
福岡高裁令和4年(ネ)86号事件において久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子がなした原判
決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決、判例違反がある
クソ判決であり、横暴不当なクソ判決である故、上告受理申立をする。
一審:小倉支部令和4年(ワ)759号(奥俊彦・訴訟判決)
福岡高裁令和4年(ネ)333号事件における「控訴取下げ擬制裁判」を告発する訴訟
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者法務大臣:斎藤 健 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上告受理申立理由
一 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反(民訴法292条2項の解釈
適用の誤り)があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である
1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、
<Ⓑ控訴人は、別件控訴事件の第1回及び第2回口頭弁論期日に出頭していないか
ら、別件控訴事件が控訴取下げ擬制により終了したことが違法とはいえない。>
との判断を示し、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
民訴法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、
「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合にお
いて、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものとみ
なす。
双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする」
と規定しており、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の規定である。
3.したがって、
当事者の一方が事件の進行を欲している場合、民訴法292条2項適用余地は無い。
4.本件の場合、
訴状の「請求の原因」に、
<4.福岡高裁は、6月5日、期日呼出状を送達、
事件番号は令和4年(ネ)333号、第1回期日を7月20日と指定した。
5.被控訴人らは、7月6日、
答弁書を提出、「原判決は正当である」とのみ主張した。
6.控訴人(原告:私)は、7月14日、
被控訴人らの答弁書に対する反論の準備書面(一):甲1を提出、
同書に、「第1回期日を欠席する理由」「本件は差戻すべきである理由」「差戻
さない場合は準備的口頭弁論を開くべきであること」を、記載した。
7.然るに、
7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知もしな
い。
8.由って、控訴人(私)は、7月25日、期日指定申立書:甲2を提出した。
9.福岡高裁は、期日呼出状を送達、第2回期日を10月5日と指定した。
10.ところが、
被控訴人らは、控訴人の準備書面(五)に対して、反論書を全く提出しない。
11.因って、
控訴人(私)は、第2回期日前の8月24日、現状判決要求書:甲3を提出した。
12.10月5日に口頭弁論が開かれたと思われるが、
福岡高裁は何の連絡も通知もよこさない。
13.由って、
控訴人(私)は、10月12日、期日指定申立書❷:甲4を、提出した。
14.ところが、
福岡高裁第2民事部:裁判長・橋本圭一郎より、10月17日、10月14日付けの
予納郵券返還書:甲5が届き、
「本件は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明した。
15.然し乍、
控訴人:私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみして
いる。
16.したがって、
福岡高裁第2民事部(裁判長・橋本圭一郎)がなした本件【控訴取下げ擬制裁
判】は、違法であり、パワハラ裁判である。>
と、記載している。
5.したがって、本件の場合、
別件控訴事件(福岡高裁:令和4年(ネ)333号)の当事者の控訴人が事件の進行を欲
していることは、明らかである。
6.由って、
別件控訴事件には、民訴法292条2項を適用する余地は全く無い。
7.然るに、
原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、
<Ⓑ控訴人は、別件控訴事件の第1回及び第2回口頭弁論期日に出頭していないか
ら、別件控訴事件が控訴取下げ擬制により終了したことが違法とはいえない。>
との判断を示し、
一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。
8.よって、
原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反(民訴法292条2項の解釈適
用の誤り)があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である。
9.然も、
民訴法243条は、
「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と規定し、
民訴法244条は、
「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場
合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決
できる」と規定している。
10.したがって、
別件控訴事件(令和4年(ネ)333号)の当事者の訴訟追行状況を考慮したとき、
別件控訴事件は、民訴法292条2項を適用する余地は全く無く、終局判決をすべき事件
である。
11.然るに、原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、
<Ⓑ控訴人は、別件控訴事件の第1回及び第2回口頭弁論期日に出頭していないか
ら、別件控訴事件が控訴取下げ擬制により終了したことが違法とはいえない。>
との判断を示し、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却したのである。
12.よって、斯かる観点よりしても、
原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反(民訴法292条2項の解
釈適用の誤り)があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である。
二 原判決は、判例違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である
1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、
<Ⓔ控訴人の訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべきで
あり、本件控訴は理由が無いから、民事訴訟法302条及び140条により、口頭弁論を
経ないで本件控訴を棄却する>
と述べ、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示している。
3.然るに、
「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、控訴人の訴訟活動により証明できる事由」
であるにも拘らず、
原判決は、口頭弁論を開かず、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。
4.由って、
原判決は、判例違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である。
5.よって、原判決は破棄されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子さんよ!
同僚裁判官の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?
この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね!自己嫌悪に陥ることはないのかね!
お前さんらは、
最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けな
いポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。
私は、公開の場で、「お前さんらが言渡した原判決はクソ判決、お前さんらはヒラメ
裁判官・ポチ裁判官・低脳なクソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!
「原判決はクソ判決ではない」と言えるのであれば名誉棄損で訴えるべきである。