本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

 

 本件:令和5()36号の基本事件は、令和3年(ワ)980号ですが、

980号事件は、福岡高裁の「控訴取下げ擬制裁判を告発する国償訴訟です。

 

令和3年12月23日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ、補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟:訴状・・・」にてレポした

如く、

私は、令和3年12月23日、「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」告発訴訟

を提起しました。

 

 上記の告発訴訟は、令和3年(ワ)980号として受理され、

令和3年12月24日、「第1回期日:令和4年2月9日」との期日呼出状が送達され、

令和429日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は、奥俊彦でした。

 

令和4年2月10日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―1にてレポした如く、

私は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論にて、裁判官:奥俊彦の忌避を申立てた。

 

 その後、

〇令和4年11月25日、「本件の判決正本を交付するので、来庁するように」との事務

連絡が来たので、

〇令和4年11月28日、受交付に出向き、その際、980号事件の裁判記録を閲覧した。

〇ところが、

980号事件の裁判記録(第1回口頭弁論調書)では、【第1回口頭弁論は、令和4年

11月25日に開かれたことになっている】ことが判明した。

   ➥#令和4年12月1日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―3―3」参照

裁判官:奥俊彦は、

令和429日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、口頭弁論の調書を作成せず、

令和41125日に第1回口頭弁論を開いたように偽装、訴えを却下していたのです

 

 由って、「奥俊彦の不法行為不当判決行為」を告発する訴訟を提起、

令和5年(ワ)36号として、本日(令和5年3月1日)、第1回口頭弁論が開かれました。

 

     ・・以下、「奥俊彦の不法行為不当判決行為を告発する訴訟」の訴状を、  

         掲載しておきます・・

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        奥俊彦の不法行為不当判決行為を告発する訴訟

 

               訴   状      令和5年1月18日

 

  原告  後藤 信廣  住所

 

  被告  奥  俊彦  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号 令和3年(ワ)980号事件の「期日呼出状」のコピー

    *980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明

     する書証である。

甲2号 令和3年(ワ)980号事件の「期日呼出状」のコピー

    *980号事件の第1回口頭弁論の開廷時間が令和4年2月9日午後1時30

     分から➽午前11時40分に変更されたことを証明する書証であり、

    *980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明

     する書証である。

甲3号 令和3年(ワ)980号事件の「第1回口頭弁論調書」のコピー

    *【980号事件の第1回口頭弁論は令和4年2月9日に開かれておらず、

     第1回口頭弁論は、令和4年11月25日に開かれたことになっている】

     ことを証明する書証である。

    *令和4年2月9日開かれた980号事件の第1回口頭弁論調書が作成され

     ていないことを証明する書証である。

    *奥俊彦は、原告提起事件の担当をすべきであることを証明する書証である。

甲4号 「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」のコピー

    *980号事件の第1回口頭弁論への異議申立書である。

    *980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明

     する書証である。

甲5号 令和4年12月1日提出した「訴状」のコピー

    *「奥俊彦が、令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論

     調書を作成しなかった不法行為を告発した訴訟の訴状である。

      ・・小倉支部は、令和4年(ワ)874号事件として受理・・

    *「原告が、令和4年12月1日、奥俊彦に対し、令和4年(ワ)874号訴訟

     を提起した事実」を証明する書証であり、

     874号事件の係属中(判決未確定中)、奥俊彦は、原告提起訴訟の担当を

     回避すべきであることを証明する書証である。

    *「奥俊彦が令和4年12月23日に強行した759号事件の判決行為」が、

     不当判決行為であることを証明する書証である。

甲6号 令和4年10月19日提出した「訴状」のコピー

    *令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判の違法を告発

     する訴訟の訴状である。

甲7号 小倉支部の「令和4年12月23日付け事務連絡書」のコピー

甲8号 令和4年(ワ)759号事件の「訴訟判決書」のコピー

    *<令和4年10月19日提出訴状:甲5は、令和4年(ワ)759号事件として受理

     されていた事実>を証明する書証である。

    *奥俊彦は、令和4年(ワ)874号事件が係属中の令和4年12月23日に、

     759号事件の訴訟判決を言渡した事実を証明する書証である。

 

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、令和3年12月23日、令和3年(ワ)980号:国賠訴訟を提起した。

 〇第1回口頭弁論は、令和4年2月9日、開かれ(甲1甲2)、

  担当裁判官は、奥俊彦であった。

 〇小倉支部は、令和4年11月25日、

  「本件の判決正本を交付するので、令和4年12月2日までに来庁して下さい」

  との事務連絡書をFAXして来たので、

 〇原告は、11月28日、「本件の判決正本」の交付を受けに出向き、

  その際、980号事件の裁判記録を閲覧した。

 〇ところが、

  裁判記録(第1回口頭弁論調書:甲3)では、

  【第1回口頭弁論は、令和4年11月25日に開かれたことになっている】ことが

  判明した。

 〇裁判官:奥俊彦は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、

  令和4年2月9日開いた第1回口頭弁論の調書を作成せず、

  令和4年11月25日に第1回口頭弁論を開いたように偽装し、訴えを却下した

  のである。

 〇「裁判官が、開いた口頭弁論の口頭弁論調書を、作成しない」ことは、

  裁判官として許されない極めて悪質な不法行為である。

 〇よって、

  被告:奥俊彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。

 〇尚、

  原告は、令和4年12月1日、「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書:

  4」を、提出している。

 

 

2.原告は、令和4年10月19日、【控訴取下げ擬制裁判の違法を告発する訴訟

 提起した(甲6)。

 〇訴状提出後40日以上過ぎても期日呼出しをしないので、

  12月1日、小倉支部長:溝國禎久に質問書を提出したが、回答をしなかった。

 〇そこで、12月21日、溝國禎久に、提訴予告通知書を送付した。

 〇すると、小倉支部は、12月23日、

  事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題し、

  「本件❓の判決正本を交付するので、令和5年1月10日までに来庁して下さい」

  との事務連絡書:甲7をFAXして来た。

 〇そこで、12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。

 〇交付された「令和4年(ワ)759号事件の判決書」は、

  令和4年10月19日提起した<【控訴取下げ擬制裁判の違法を告発する訴訟

  に対する判決書であり、判決日は令和4年12月23日、裁判官は奥俊彦であった。

     ・・以上については、甲8参照・・

 〇然し乍、759号事件の訴えを却下する訴訟判決をした奥俊彦は、

  原告から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の

  口頭弁論調書を作成しなかった不法行為を告発する訴訟:令和4年(ワ)874号

  事件を、提起されている裁判官であり、

     ・・以上については、甲5参照・・

  874号は、奥俊彦が759号事件の訴訟判決をした令和4年12月23日時点で、

  御庁に係属中であった。

 〇したがって、事件担当の公正を保障する観点よりして、

  奥俊彦の759号事件担当には、<除斥すべき理由><忌避申立て出来る理由>

  <回避すべき理由>がある。

 〇然るに、

  小倉支部は、裁判官:奥俊彦を令和4年(ワ)759号事件担当から除斥せず、

  裁判官:奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件担当を回避せず、

  奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の訴訟判決を強行した。

 〇由って、

  奥俊彦が担当を回避せずなした「令和4年(ワ)759号事件の訴訟判決強行」は、

  原告:後藤信廣の「裁判官忌避申立権」を悪意で奪う不当判決行為であり、

  原告に大きな精神的苦痛を与える極めて悪質な不法行為である。

 〇よって、

  被告:奥俊彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 奥俊彦さんよ

お前さんは、正義を行わないクソ裁判官である。恥を知れ

                              原告  後藤信廣