【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・
本件:令和5年(ワ)36号の基本事件は、令和3年(ワ)980号ですが、
980号事件は、福岡高裁の「控訴取下げ擬制裁判」を告発する国償訴訟です。
#令和3年12月23日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ、補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟:訴状・・・」にてレポした
如く、
私は、令和3年12月23日、「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」告発訴訟
を提起しました。
上記の告発訴訟は、令和3年(ワ)980号として受理され、
令和3年12月24日、「第1回期日:令和4年2月9日」との期日呼出状が送達され、
令和4年2月9日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は、奥俊彦でした。
#令和4年2月10日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―1にてレポした如く、
私は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論にて、裁判官:奥俊彦の忌避を申立てた。
その後、
〇令和4年11月25日、「本件の判決正本を交付するので、来庁するように」との事務
連絡が来たので、
〇令和4年11月28日、受交付に出向き、その際、980号事件の裁判記録を閲覧した。
〇ところが、
980号事件の裁判記録(第1回口頭弁論調書)では、【第1回口頭弁論は、令和4年
11月25日に開かれたことになっている】ことが判明した。
➥#令和4年12月1日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―3―3」参照
〇裁判官:奥俊彦は、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、口頭弁論の調書を作成せず、
令和4年11月25日に第1回口頭弁論を開いたように偽装、訴えを却下していたのです。
由って、「奥俊彦の不法行為・不当判決行為」を告発する訴訟を提起、
令和5年(ワ)36号として、本日(令和5年3月1日)、第1回口頭弁論が開かれました。
・・以下、「奥俊彦の不法行為・不当判決行為を告発する訴訟」の訴状を、
掲載しておきます・・
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訴 状 令和5年1月18日
原告 後藤 信廣 住所
被告 奥 俊彦 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
提出証拠方法
甲1号 令和3年(ワ)980号事件の「期日呼出状」のコピー
*980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明
する書証である。
甲2号 令和3年(ワ)980号事件の「期日呼出状」のコピー
*980号事件の第1回口頭弁論の開廷時間が令和4年2月9日午後1時30
分から➽午前11時40分に変更されたことを証明する書証であり、
*980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明
する書証である。
甲3号 令和3年(ワ)980号事件の「第1回口頭弁論調書」のコピー
*【980号事件の第1回口頭弁論は令和4年2月9日に開かれておらず、
第1回口頭弁論は、令和4年11月25日に開かれたことになっている】
ことを証明する書証である。
*令和4年2月9日開かれた980号事件の第1回口頭弁論調書が作成され
ていないことを証明する書証である。
*奥俊彦は、原告提起事件の担当をすべきであることを証明する書証である。
甲4号 「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」のコピー
*980号事件の第1回口頭弁論への異議申立書である。
*980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明
する書証である。
甲5号 令和4年12月1日提出した「訴状」のコピー
*「奥俊彦が、令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論
調書を作成しなかった不法行為」を告発した訴訟の訴状である。
・・小倉支部は、令和4年(ワ)874号事件として受理・・
*「原告が、令和4年12月1日、奥俊彦に対し、令和4年(ワ)874号訴訟
を提起した事実」を証明する書証であり、
874号事件の係属中(判決未確定中)、奥俊彦は、原告提起訴訟の担当を
回避すべきであることを証明する書証である。
*「奥俊彦が令和4年12月23日に強行した759号事件の判決行為」が、
不当判決行為であることを証明する書証である。
甲6号 令和4年10月19日提出した「訴状」のコピー
*令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判】の違法を告発
する訴訟の訴状である。
甲7号 小倉支部の「令和4年12月23日付け事務連絡書」のコピー
甲8号 令和4年(ワ)759号事件の「訴訟判決書」のコピー
*<令和4年10月19日提出訴状:甲5は、令和4年(ワ)759号事件として受理
されていた事実>を証明する書証である。
*奥俊彦は、令和4年(ワ)874号事件が係属中の令和4年12月23日に、
759号事件の訴訟判決を言渡した事実を証明する書証である。
請 求 の 原 因
1.原告は、令和3年12月23日、令和3年(ワ)980号:国賠訴訟を提起した。
〇第1回口頭弁論は、令和4年2月9日、開かれ(甲1・甲2)、
担当裁判官は、奥俊彦であった。
〇小倉支部は、令和4年11月25日、
「本件の判決正本を交付するので、令和4年12月2日までに来庁して下さい」
との事務連絡書をFAXして来たので、
〇原告は、11月28日、「本件の判決正本」の交付を受けに出向き、
その際、980号事件の裁判記録を閲覧した。
〇ところが、
裁判記録(第1回口頭弁論調書:甲3)では、
【第1回口頭弁論は、令和4年11月25日に開かれたことになっている】ことが
判明した。
〇裁判官:奥俊彦は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、
令和4年2月9日開いた第1回口頭弁論の調書を作成せず、
令和4年11月25日に第1回口頭弁論を開いたように偽装し、訴えを却下した
のである。
〇「裁判官が、開いた口頭弁論の口頭弁論調書を、作成しない」ことは、
裁判官として許されない極めて悪質な不法行為である。
〇よって、
被告:奥俊彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。
〇尚、
原告は、令和4年12月1日、「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書:甲
4」を、提出している。
2.原告は、令和4年10月19日、【控訴取下げ擬制裁判】の違法を告発する訴訟を
提起した(甲6)。
〇訴状提出後40日以上過ぎても期日呼出しをしないので、
12月1日、小倉支部長:溝國禎久に質問書を提出したが、回答をしなかった。
〇そこで、12月21日、溝國禎久に、提訴予告通知書を送付した。
〇すると、小倉支部は、12月23日、
事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題し、
「本件❓の判決正本を交付するので、令和5年1月10日までに来庁して下さい」
との事務連絡書:甲7をFAXして来た。
〇そこで、12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。
〇交付された「令和4年(ワ)759号事件の判決書」は、
令和4年10月19日提起した<【控訴取下げ擬制裁判】の違法を告発する訴訟>
に対する判決書であり、判決日は令和4年12月23日、裁判官は奥俊彦であった。
・・以上については、甲8参照・・
〇然し乍、759号事件の訴えを却下する訴訟判決をした奥俊彦は、
原告から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の
口頭弁論調書を作成しなかった不法行為>を告発する訴訟:令和4年(ワ)874号
事件を、提起されている裁判官であり、
・・以上については、甲5参照・・
874号は、奥俊彦が759号事件の訴訟判決をした令和4年12月23日時点で、
御庁に係属中であった。
〇したがって、事件担当の公正を保障する観点よりして、
奥俊彦の759号事件担当には、<除斥すべき理由><忌避申立て出来る理由>
<回避すべき理由>がある。
〇然るに、
小倉支部は、裁判官:奥俊彦を令和4年(ワ)759号事件担当から除斥せず、
裁判官:奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件担当を回避せず、
奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の訴訟判決を強行した。
〇由って、
奥俊彦が担当を回避せずなした「令和4年(ワ)759号事件の訴訟判決強行」は、
原告:後藤信廣の「裁判官忌避申立権」を悪意で奪う不当判決行為であり、
原告に大きな精神的苦痛を与える極めて悪質な不法行為である。
〇よって、
被告:奥俊彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
奥俊彦さんよ!
お前さんは、正義を行わないクソ裁判官である。恥を知れ!
原告 後藤信廣