【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❸・・準備書面(三):奥俊彦の虚偽答弁主張の総括・・
本件:令和5年(ワ)36号の基本事件は、令和3年(ワ)980号ですが、
980号事件は、福岡高裁の「控訴取下げ擬制裁判」を告発する国償訴訟です。
#令和3年12月23日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ、補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟:訴状・・」にてレポした如く、
私は、令和3年12月23日、「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」告発訴訟
を提起。
令和3年(ワ)980号として受理され、
令和4年2月9日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は、奥俊彦でした。
#令和4年2月10日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―1にてレポした如く、
私は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論にて、裁判官:奥俊彦の忌避を申立てた。
〇令和4年11月25日、「本件の判決正本を交付するので、来庁するように」との事務連
絡が来たので、交付を受けに出向き、その際、980号事件の裁判記録を閲覧した。
〇ところが、980号事件の裁判記録(第1回口頭弁論調書)では、
【第1回口頭弁論は令和4年11月25日に開かれたことになっている】ことが判明した。
〇裁判官:奥俊彦は、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、開いた口頭弁論の調書を作成せず、
令和4年11月25日に第1回口頭弁論を開いたように偽装し、訴えを却下していたのです。
#令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❶・・
訴状・・にてレポした如く、
令和5年(ワ)36号として、令和5年3月1日、第1回期日が開かれ、私は訴状を陳述、
裁判官:渡部孝彦は、被告:奥俊彦の答弁書を陳述扱いとし、閉廷させました。
#令和5年5月1日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❷・・準備
書面(一):奥俊彦の虚偽主張粉砕・・にてレポした如く、
私は、「奥俊彦の<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申
立てがなされたため、同日に口頭弁論は開かれていない>主張は、虚偽事実の主張であ
る」こと、「奥俊彦の<Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、
口頭弁論調書が作成されていないことは何ら違法ではない>主張は、Ⓐとの虚偽事実に
基づく虚偽主張である」ことを証明する準備書面(一)を提出しました。
#令和5年6月23日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❷―1・・奥俊彦の虚偽答弁を証明する証拠の提出・・にてレポした如く、
令和5年5月17日、第2回口頭弁論が開かれ、
渡部孝彦:裁判長は、
「本件の基本事件:980号の口頭弁論の具体的内容、奥俊彦裁判官忌避申立ての具体
的状況、忌避申立書提出の具体的状況」について、詳しく質問した後、
980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に指定された事実、980号事件の第1回
期日が取消されていない事実の他に、
私が980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に開かれた事実を証明する証拠と主張
する【民事事件記録簿・謄写票】のコピーの提出、準備書面(二)の提出を命じ、
次回期日を6月28日と指定、閉廷しました。
#令和5年6月28日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❷―2・・渡部孝彦:裁判長の訴訟指揮について・・にてレポした如く、
6月28日開かれた法廷にて、私は、準備書面(二)を陳述し、
980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に開かれた事実を証明する証拠として、
【民事事件記録簿・謄写票】のコピーに加え、「事務の受付及び分配に関する事務の
取扱いについて:事務総長通達」等、合計6点を追加提出しました。
渡部孝彦:裁判長は、奥俊彦:当事者尋問申出書、福田恵美子:証人尋問申出書を
却下、口頭弁論を終結させようとしましたが、
私は、被告:奥俊彦の主張は証拠を一つも提出しない言いっ放し虚偽主張であるから、
当事者尋問申出書:証人尋問申出書を却下しての口頭弁論終結は不当訴訟指揮であるこ
とを主張、訴訟係属を申立てた結果、
裁判長は、私に、7月28日までの準備書面提出を命じ、次回期日を8月9日と指定。
本日:7月27日、「奥俊彦:当事者尋問申出書、福田恵美子:証人尋問申出書」の
却下が本件審理上不当であることを立証主張する準備書面(三)を提出しました。
・・以下、準備書面(三)を掲載しておきます・・
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令和5年(ワ)36号
準 備 書 面 (三) 令和5年7月27日
原告 後藤信廣
記
第一 被告:奥俊彦の主張が虚偽主張である証明〔1〕
一 被告:奥俊彦は、何一つ証拠を提出せず、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた
ため、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作成
されていないことは何ら違法ではない。>
と、主張する。
二 然し乍、準備書面(一)・準備書面(二)にて証明した如く、
1.期日呼出状:甲1・甲2より、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、
2.期日取消しがなされていない事実より、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、
3.第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書:甲4より
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、
4.令和4年5月31日付け民事事件記録簿閲覧・謄写票:甲10より、
【第1回期日が令和4年11月25日に開かれた如く偽装して作成した「令和4年11月
25日付け第1回口頭弁論調書」が作成される以前の令和4年5月31日に、令和4年2
月9日開かれた「第1回期日の口頭弁論調書」の謄写申請がされている】
事実が証明されるところ、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
三 由って、
被告:奥俊彦の<Ⓐ>主張は、虚偽事実の主張であることが証明され、
【被告:奥俊彦は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、
令和4年2月9日開いた第1回口頭弁論の調書を作成しなかった】事実、
【被告:奥俊彦は、第1回期日が令和4年11月25日に開かれた如く偽装し「令和4
年11月25日付け第1回口頭弁論調書」を作成した】事実が証明される。
四 そして、
「裁判官が、開いた口頭弁論の口頭弁論調書を、作成しない」ことは、
裁判官として許されない極めて悪質な不法行為であり、
【第1回期日が令和4年11月25日に開かれた如く偽装し「令和4年11月25日
付け第1回口頭弁論調書」を作成した】ことは、
裁判官として許されない極めて悪質な不法行為であり、
当該訴訟の当事者である原告に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為である。
五 よって、
被告:奥俊彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。
第二 被告:奥俊彦の主張が虚偽主張である証明〔2〕
一 被告:奥俊彦は、何一つ証拠を提出せず、<Ⓐ>と主張する。
二 然し乍、
準備書面(二)にて主張立証した如く、
1.事務の受付及び分配に関する事務の取扱いについて(平成4年8月21日総三第
26号 高等裁判所長官、地方、家庭裁判所長あて事務総長通達):甲11は、
「受付事件書類の閲読手続きを終えた場合には、受付日付印を用いて書類に受付の
日付を表示し、必要があるものについては、時刻を記載する。」
と規定している。
2.そして、
忌避申立書は、提出された時刻により、訴訟手続きの対応が変わる類の書面であ
る。
3.したがって、
奥俊彦が<令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に、原告から裁判官忌避申立て
がなされた>と主張する忌避申立書が提出され受付けた際の忌避申立書の受付書:
甲9には、受付け時刻が記載されていなければならない。
4.現に、
開廷50分前に提出され受付けた忌避申立書の受付書:甲13には、受付け時刻が
記載されている。
5.ところが、
奥俊彦が<令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に、原告から裁判官忌避申立て
がなされた>と主張する忌避申立書が提出され受付けた際の忌避申立書の受付書:
甲9には、受付け時刻が記載されていない。
6.よって、
令和4年2月9日付け忌避申立書の受付書:甲9には、受付け時刻が記載されて
いない事実より、
令和4年2月9日付け忌避申立書が、期日前(期日の口頭弁論前)に提出された
書面ではなく、期日後(期日の口頭弁論後)に提出された書面である事実が証明
される。
7.由って、
被告:奥俊彦の<Ⓐ>主張は、虚偽事実の主張であることが証明される。
三 然るに、
被告:奥俊彦は、<Ⓐ>と主張する。
四 「裁判官が、担当事件の訴訟手続きについて虚偽主張する」ことは、
裁判官として許されない極めて悪質な不法行為であり、
当該訴訟の当事者である原告に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為である。
五 よって、
被告:奥俊彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。
第三 被告:奥俊彦の主張が虚偽主張である証明〔3〕
一 被告:奥俊彦は、何一つ証拠を提出せず、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた
ため、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作成
されていないことは何ら違法ではない。>
と、主張する。
二 然し乍、既に証明した如く、<Ⓐ>主張は、虚偽事実の主張である。
三 由って、
<Ⓐ>との虚偽事実に基づく<Ⓑ>主張は、虚偽主張であることが証明される。
四 然るに、
被告:奥俊彦は、<Ⓐ>との虚偽事実に基づき、<Ⓑ>と主張する。
五 「裁判官が、担当した事件について虚偽主張する」ことは、
裁判官として許されない極めて悪質な不法行為である。
六 よって、
被告:奥俊彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。
七 然も、
1.期日取消書:甲14が証明する如く、
開廷50分前に忌避申立てがなされた平成30年(ワ)446号事件においては、
開廷前に、期日取消しをしている。
2,ところが、
奥俊彦は<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避
申立てがなされたため、同日に口頭弁論は開かれていない>と主張するが、
【開廷前に、期日取消しをした】と主張していなし、
【開廷前に、期日取消しをした】証拠も全く提出していない。
3.由って、
【開廷前に、期日取消しをした】と主張していない事実、【開廷前に、期日取消し
をした】証拠も全く提出していない事実より、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
4.然るに、
被告:奥俊彦は、<Ⓐ>との虚偽事実に基づき、<Ⓑ>と主張する。
5.然し乍、
「裁判官が、担当した事件について虚偽主張する」ことは、
裁判官として許されない極めて悪質な不法行為である。
6.よって、
被告:奥俊彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。
第四 奥俊彦の「令和4年(ワ)759号事件の判決行為」は不当行為である
一 訴状に記載した如く、
〇原告は、【控訴取下げ擬制裁判】の違法を告発する訴訟:甲6を提起、
令和4年(ワ)759号事件として受理され、
奥俊彦が、令和4年12月23日、訴えを却下する訴訟判決:甲8をした。
〇然し乍、
奥俊彦は、原告から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980
号事件の口頭弁論調書を作成しなかった不法行為>告発訴訟:令和4年(ワ)874号
事件を、提起されている裁判官であり、・・甲5参照・・
同事件は、奥俊彦が759号事件の訴訟判決をした令和4年12月23日時点で、福岡
〇したがって、奥俊彦は、
事件担当の公正を保障する観点よりして、759号事件の担当を回避すべきであ
る。
〇然るに、
奥俊彦は、回避せず、令和4年12月23日、759号事件の判決をした。
二 由って、
奥俊彦がなした「令和4年(ワ)759号事件の判決行為」は、
原告:後藤信廣の「裁判官忌避申立権」を奪う不当判決行為であり、
原告に大きな精神的苦痛を与える極めて悪質な不法行為である。
三 よって、
被告:奥俊彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。
四 尚、
1.被告:奥俊彦は、
「令和4年(ワ)759号事件の判決をした事実」を争う態度を全く示していない。
2.由って、
「被告:奥俊彦が、令和4年(ワ)759号事件の判決をした事実」は、
第五 被告:奥俊彦の当事者尋問の不許可は、不当である
一 裁判長は、令和5年6月28日の期日にて、
原告が提出した「被告:奥俊彦に対する当事者尋問申出書」を却下した。
二 然し乍、
1.被告:奥俊彦は、答弁書にて、何一つ証拠を提出せず、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされ
たため、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作
成されていないことは何ら違法ではない。>
と主張して以後、
2.原告が、
準備書面(一)・準備書面(二)にて、被告:奥俊彦の<ⒶⒷ>主張が虚偽主張であるこ
とを主張し立証しているにも拘らず、
3.被告:奥俊彦は、
原告の主張立証に対する反論書を全く提出していないのである。
三 由って、
被告:奥俊彦の<ⒶⒷ>主張が虚偽主張であることを明確に確定させる為に、
裁判所は、被告:奥俊彦に対する当事者尋問を許可すべきである。
四 よって、
被告:奥俊彦の当事者尋問の不許可は、不当である。
五 尚、
1.事実認定は、客観的証拠により行われるべきであるから、
裁判所は、審理に当たり、原則、証拠調べを拒否すべきではない。
2.不法行為を告発する損害賠償請求訴訟である本件の場合、
不法行為当事者の尋問は、絶対に行うべき証拠調べである。
3.よって、
被告:奥俊彦の当事者尋問の不許可は、不当である。
第六 書記官:福田恵美子の証人尋問の不許可は、不当である
一 裁判長は、令和5年6月28日の期日にて、
原告が提出した「被告:奥俊彦に対する当事者尋問申出書」を却下したが、
〇被告:奥俊彦は、答弁書にて、何一つ証拠を提出せず、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てが
なされたため、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作
成されていないことは何ら違法ではない。>
と主張して以後、
原告の準備書面(一)(二)における「<ⒶⒷ>主張が虚偽主張であることの主張立証」に
対する反論書を全く提出していない。
二 然し乍、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたか
否か」は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
三 福田恵美子は、
令和4年2月9日時点、令和3年(ワ)980号事件を担当していた書記官である。
四 由って、
福田恵美子は、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたか
否か❓」、「令和4年2月9日に口頭弁論期日は開かれたか否か❓」につき、
知っている者であり、証言出来る者である。
五 したがって、
被告:奥俊彦の<ⒶⒷ>主張が虚偽主張であることを明確に確定させる為に、
裁判所は、福田恵美子に対する証人尋問を許可すべきである。
六 よって、
福田恵美子の証人尋問の不許可は、不当である。
七 尚、
1.事実認定は、客観的証拠により行われるべきであるから、
裁判所は、審理に当たり、原則、証拠調べを拒否すべきではない。
2.不法行為を告発する損害賠償請求訴訟である本件の場合、
不法行為関係者の尋問は、絶対に行うべき証拠調べである。
3.よって、
福田恵美子の証人尋問の不許可は、不当である。