【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❺・・口頭弁論再開申立書・・
本件:令和5年(ワ)36号の基本事件は、令和3年(ワ)980号ですが、
980号事件は、福岡高裁の「控訴取下げ擬制裁判」を告発する国償訴訟です。
#令和3年12月23日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ、補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟:訴状・・」にてレポした如く、
私は、令和3年12月23日、「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」告発訴訟
を提起。
令和3年(ワ)980号として受理され、
令和4年2月9日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は、奥俊彦でした。
#令和4年2月10日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―1にてレポした如く、
私は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論にて、裁判官:奥俊彦の忌避を申立てた。
〇令和4年11月25日、「本件の判決正本を交付するので、来庁するように」との事務
連絡が来たので、交付を受けに出向き、その際、980号事件の裁判記録を閲覧した。
〇ところが、980号事件の裁判記録(第1回口頭弁論調書)では、
【第1回口頭弁論は、令和4年11月25日に開かれたことになっている】ことが判明。
〇裁判官:奥俊彦は、
令和4年2月9日に第1回期日を開いたにも拘らず、開いた口頭弁論の調書を作成せず、
令和4年11月25日に第1回期日を開いたように偽装し、訴えを却下していたのです。
#令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❶・・
訴状・・にてレポした如く、
令和5年(ワ)36号として、令和5年3月1日、第1回期日が開かれ、私は訴状を陳述、
裁判官:渡部孝彦は、被告:奥俊彦の答弁書を陳述扱いとし、閉廷させました。
#令和5年5月1日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❷・・準備
書面(一):奥俊彦の虚偽主張粉砕・・にてレポした如く、
私は、「奥俊彦の<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避
申立てがなされたため、同日に口頭弁論は開かれていない>主張は、虚偽事実の主張で
ある」こと、「奥俊彦の<Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以
上、口頭弁論調書が作成されていないことは何ら違法ではない>主張は、Ⓐとの虚偽事
実に基づく虚偽主張である」ことを証明する準備書面(一)を提出しました。
#令和5年6月23日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❷―
1・・奥俊彦の虚偽答弁を証明する証拠の提出・・にてレポした如く、
令和5年5月17日、第2回口頭弁論が開かれ、
渡部孝彦:裁判長は、
「本件の基本事件:980号の口頭弁論の具体的内容、奥俊彦裁判官忌避申立ての具体的状況、忌避申立書提出の具体的状況」について、詳しく質問した後、
980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に指定された事実、980号事件の第1回
期日が取消されていない事実の他に、
私が980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に開かれた事実を証明する証拠と主張
する【民事事件記録簿・謄写票】のコピーの提出、並びに、準備書面(二)の提出を命じ、
次回期日を6月28日と指定、閉廷しました。
#令和5年6月28日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❷―2・・渡部孝彦:裁判長の訴訟指揮について・・にてレポした如く、
6月28日開かれた法廷にて、私は、準備書面(二)を陳述し、
980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に開かれた事実を証明する証拠として、
【民事事件記録簿・謄写票】のコピーに加え、「事務の受付及び分配に関する事務の取
扱いについて:事務総長通達」等、合計6点を追加提出しました。
渡部孝彦:裁判長は、奥俊彦:当事者尋問申出書、福田恵美子:証人尋問申出書を
却下、口頭弁論を終結させようとしましたが、
私は、被告:奥俊彦の主張は証拠を一つも提出しない言いっ放し虚偽主張であるから、
当事者尋問申出書:証人尋問申出書を却下しての口頭弁論終結は不当訴訟指揮である
ことを主張、訴訟係属を申立てた結果、
裁判長は、私に7月28日までの準備書面提出を命じ、次回期日を8月9日と指定、閉廷。
#7月27日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❸・・準備書面
(三)・・にてレポした如く、
#渡部孝彦 の訴訟指揮(奥俊彦:当事者尋問申出書、福田恵美子:証人尋問申出書の
却下)は、本件審理上不当です。
#9月4日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ➍・・準備書面
(四)・・にてレポした如く、
奥俊彦の759号事件における令和4年12月23日の訴訟判決行為は、
判例違反の不当判決行為、原告の裁判官忌避申立権を奪う悪質な不当判決行為です。
被告:奥俊彦は、
令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた事実を
証明する証拠を何一つ提出せず、
<令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたた
め、同日に口頭弁論は開かれていない。>
と、主張しています。
由って、
980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に、開かれたのか?開かれなかった
のか?を確定させる為に、
奥俊彦の当事者尋問、事件担当書記官:福田恵美子の証人尋問は、必要不可欠です。
にも拘らず、
裁判長:渡部孝彦は、「奥俊彦の当事者尋問申出、福田恵美子の証人尋問申出」を
却下、口頭弁論を終結させました。
したがって、
現状の口頭弁論終結は、判決に決定的影響を与える重要事実につき審理不尽がある不当
終結です。
よって、「奥俊彦の当事者尋問、福田恵美子の証人尋問」を求め、口頭弁論再開申立
書を提出しました。
・・以下、口頭弁論再開申立書を掲載しておきます・・
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令和5年(ワ)36号事件
弁 論 再 開 申 立 書 年和5年9月11日
原告 後藤信廣
1.令和5年9月8日、頭書事件の第6回口頭弁論が開かれ、
貴官は、
「被告:奥俊彦の当事者尋問申出、書記官:福田恵美子の証人尋問申出」を却下、
弁論終結を宣した。
2.然し乍、
❶「期日呼出状(甲1・甲2)」より、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、
❷「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書(甲4)」より、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、
❸令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の取消がされていないことより、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
3.然るに、
被告:奥俊彦は、
<令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた>
事実を証明する証拠を何一つ提出せず、
<令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたた
め、同日に口頭弁論は開かれていない。>
と、主張する。
4.由って、
<980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に、開かれたのか?開かれなかっ
たのか?>を確定させる為に、
事件担当裁判官:奥俊彦の当事者尋問、事件担当書記官:福田恵美子の証人尋問は、
必要不可欠である。
5.にも拘らず、「奥俊彦の当事者尋問申出、福田恵美子の証人尋問申出」を却下、
口頭弁論を終結させた。
6.したがって、
現状の口頭弁論終結は、判決に決定的影響を与える重要事実につき審理不尽がある
不当終結である。
7.よって、口頭弁論再開を求める。