【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ➍・・準備書面(四)<奥俊彦の令和4年12月23日の訴訟判決行為が、判例違反の不当判決行為、原告の裁判官忌避申立権を奪う悪質な不当判決行為であること>の証明・・
本件:令和5年(ワ)36号の基本事件は、令和3年(ワ)980号ですが、
980号事件は、福岡高裁の「控訴取下げ擬制裁判」を告発する国償訴訟です。
#令和3年12月23日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ、補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟:訴状・・」にてレポした如く、
私は、令和3年12月23日、「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」告発訴訟を提起。
令和3年(ワ)980号として受理され、
令和4年2月9日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は、奥俊彦でした。
#令和4年2月10日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―1にてレポした如く、
私は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論にて、裁判官:奥俊彦の忌避を申立てた。
〇令和4年11月25日、「本件の判決正本を交付するので、来庁するように」との事務連絡が来たので、交付を受けに出向き、その際、980号事件の裁判記録を閲覧した。
〇ところが、980号事件の裁判記録(第1回口頭弁論調書)では、
【第1回口頭弁論は、令和4年11月25日に開かれたことになっている】ことが判明。
〇裁判官:奥俊彦は、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、開いた口頭弁論の調書を作成せず、令和4年11月25日に第1回口頭弁論を開いたように偽装し、訴えを却下していた。
#令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
令和5年(ワ)36号として、令和5年3月1日、第1回期日が開かれ、私は訴状を陳述、
裁判官:渡部孝彦は、
被告:奥俊彦の答弁書を陳述扱いとし、閉廷させました。
#令和5年5月1日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❷・・準備書面(一):奥俊彦の虚偽主張粉砕・・にてレポした如く、
私は、「奥俊彦の<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申
立てがなされたため、同日に口頭弁論は開かれていない>主張は、虚偽事実の主張であ
る」こと、「奥俊彦の<Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、
口頭弁論調書が作成されていないことは何ら違法ではない>主張は、Ⓐとの虚偽事実に
基づく虚偽主張である」ことを証明する準備書面(一)を提出しました。
#令和5年6月23日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❷-1・・奥俊彦の虚偽答弁を証明する証拠の提出・・にてレポした如く、
令和5年5月17日、第2回口頭弁論が開かれ、
渡部孝彦:裁判長は、
「本件の基本事件:980号の口頭弁論の具体的内容、奥俊彦裁判官忌避申立ての具体
的状況、忌避申立書提出の具体的状況」について、詳しく質問した後、
980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に指定された事実、980号事件の第1回
期日が取消されていない事実の他に、
私が980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に開かれた事実を証明する証拠と主張
する【民事事件記録簿・謄写票】のコピーの提出、準備書面(二)の提出を命じ、
次回期日を6月28日と指定、閉廷しました。
#令和5年6月28日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❷―2・・渡部孝彦:裁判長の訴訟指揮について・・にてレポした如く、
6月28日開かれた法廷にて、私は、準備書面(二)を陳述し、
980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に開かれた事実を証明する証拠として、
【民事事件記録簿・謄写票】のコピーに加え、「事務の受付及び分配に関する事務の取
扱いについて:事務総長通達」等、合計6点を追加提出しました。
渡部孝彦:裁判長は、奥俊彦:当事者尋問申出書、福田恵美子:証人尋問申出書を却
下、口頭弁論を終結させようとしましたが、
私は、被告:奥俊彦の主張は証拠を一つも提出しない言いっ放し虚偽主張であるから、
当事者尋問申出書:証人尋問申出書を却下しての口頭弁論終結は不当訴訟指揮であるこ
とを主張、
訴訟係属を申立てた結果、
裁判長は、7月28日までの準備書面提出を命じ、次回期日を8月9日と指定、閉廷。
#7月27日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❸・・準備書面(三)・・にてレポした如く、
#渡部孝彦 の訴訟指揮(奥俊彦:当事者尋問申出書、福田恵美子:証人尋問申出書の
却下)は、本件審理上不当です。
令和5年8月31日、準備書面(四)を提出、
<奥俊彦の759号事件における令和4年12月23日の訴訟判決行為が、判例違反の不当
判決行為、原告の裁判官忌避申立権を奪う悪質な不当判決行為であること>
を、主張立証しました。
被告:奥俊彦は、
<759号事件につき、担当裁判官である被告が、令和4年12月23日、判決をしたこと
に何ら違法な点はない>と、主張する。
然し乍、原告:私は、
令和4年12月1日、<奥俊彦が、令和4年2月9日開いた980号事件の口頭弁論調書を作
成しなかった不法行為>を告発する訴訟・・令和4年(ワ)874号事件・・を提起している。
然も、
874号事件は、被告:奥俊彦が759号事件の訴訟判決をした令和4年12月23日時点で、小倉支部に係属中であり、
後藤信廣(原告)と奥俊彦(被告)とは、874号事件において、原告と被告の関係にあった。
したがって、
奥俊彦は、事件担当の公正を保障する観点よりして、759号事件の担当を回避すべきです。
然るに、
奥俊彦は、担当を回避しなかったのみならず、令和4年12月23日、訴訟判決をした。
然し乍、
①菊井雄大・村松俊夫:コンメンタール民事訴訟法Ⅰ第3版368頁:日本評論社は、
「急速を 要する行為とは、仮差押え、仮処分、証拠保全、執行停止命令などであ
る。
判決の言渡しは、いかなる場合でも、急速を要する行為ではない(大判昭和5年8月
2日民集9巻759頁)。」
と、解説しており、
②別冊法学セミナー:基本法コンメンタール民事訴訟法Ⅰ・第三版追補版83頁は、
「判決の言渡しは、どういう場合でも、急速を要する行為として、それをすることは
許されないと解されている(大判昭和5年8月2日民集9巻759頁)。」
と、解説しており、
③注釈民事訴訟法(1)373頁:三上威彦は、
「判決の言渡しは、忌避を申し立てた者が排除を求める中核をなすものであるから、
急速を要する行為には該当しない(大決昭和5年8月2日評論19巻民訴417頁)。」
と、解説している。
したがって、
被告:奥俊彦は、裁判官である故、大決昭和5年8月2日を知らないことは有り得ず、同判決の判例としての法的評価を知らないことは有り得ない。
由って、
奥俊彦は、事件担当の公正を保障する観点よりして、759号事件の担当を回避すべきです。
にも拘らず、
奥俊彦は、判例(大判昭和5年8月2日)を承知の上で、759号事件の担当を回避せ
ず、令和4年12月23日、口頭弁論を開かず、いきなり、訴訟判決をしたのです。
よって、
被告:奥俊彦がなした「令和4年(ワ)759号事件の訴訟判決行為」は、
〇原告:後藤信廣の「裁判官忌避申立権」を奪う悪質な不当判決行為であって、
原告に大きな精神的苦痛を与える極めて悪質な不法行為です。
・・以下、準備書面(四)を掲載しておきます・・
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令和5年(ワ)36号
準 備 書 面 (四) 令和5年8月31日
原告 後藤信廣
記
1.被告:奥俊彦は、
<Ⓒ福岡地方裁判所小倉支部令和4年(ワ)759号事件につき、担当裁判官である
被告が判決をしたことに何ら違法な点はない。
よって、原告の請求は理由がない。>
と、主張する。
2.然し乍、
❶被告:奥俊彦は、令和4年12月23日、
令和4年(ワ)759号事件につき、訴訟判決をしたが、
❷原告は、令和4年12月1日、
<奥俊彦が、令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論調書を作成
しなかった不法行為>を告発する令和4年(ワ)874号事件を提起しており、
❸令和4年(ワ)874号事件は、
被告:奥俊彦が759号事件の訴訟判決をした令和4年12月23日時点で、
➍後藤信廣(本件原告)と奥俊彦(本件被告)は、
被告:奥俊彦が759号事件の訴訟判決をした令和4年12月23日時点で、
別件(令和4年(ワ)874号事件)において、原告と被告の関係にあった。
3.したがって、
奥俊彦は、事件担当の公正を保障する観点よりして、令和4年(ワ)759号事件の
担当を回避すべきである。
4.然るに、
奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の担当を回避しなかったのみならず、
令和4年12月23日、令和4年(ワ)759号事件につき、訴訟判決をしたのである。
5.然し乍、
①菊井雄大・村松俊夫:コンメンタール民事訴訟法Ⅰ第3版368頁:日本評論社は、
「急速を要する行為とは、仮差押え、仮処分、証拠保全、執行停止命令などであ
る。
判決の言渡しは、いかなる場合でも、急速を要する行為ではない(大判昭和5年
8月2日民集9巻759頁)。」
と、解説しており、
②別冊法学セミナー:基本法コンメンタール民事訴訟法Ⅰ・第三版追補版83頁は、
「判決の言渡しは、どういう場合でも、急速を要する行為として、それをすること
は許されないと解されている(大判昭和5年8月2日民集9巻759頁)。」
と、解説しており、
③注釈民事訴訟法(1)373頁:三上威彦は、
「判決の言渡しは、忌避を申し立てた者が排除を求める中核をなすものであるか
ら、 急速を要する行為には該当しない(大決昭和5年8月2日評論19巻民訴41
7頁)。」
と、解説している。
6.被告:奥俊彦は、裁判官である故、
大決昭和5年8月2日を知らないことは有り得ないし、同判決の判例としての法的
評価を知らないことは有り得ない。
7.由って、
被告:奥俊彦は、事件担当の公正を保障する観点よりして、令和4年(ワ)759号
事件の担当を回避すべきである。
8.にも拘らず、
被告:奥俊彦は、判例(大判昭和5年8月2日)を承知の上で、
令和4年(ワ)759号事件の担当を回避せず、令和4年12月23日、口頭弁論を開か
ず、いきなり、訴訟判決をしたのである。
9.よって、
被告:奥俊彦がなした「令和4年(ワ)759号事件の訴訟判決行為」は、
原告:後藤信廣の「裁判官忌避申立権」を奪う悪質な不当判決行為であって、
原告に大きな精神的苦痛を与える極めて悪質な不法行為である。
10.したがって、
被告:奥俊彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。