本人訴訟を検証するブログ

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【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❷―1・・#中川大夢の口頭弁論終結は不当訴訟指揮 ➽由って、口頭弁論再開申立て・・

【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❷―1・・#中川大夢の口頭弁論終結は不当訴訟指揮 ➽由って、口頭弁論再開申立て・・

 

 私は、令和4年10月19日、令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判違法を告発する国賠訴訟を提起しました。

訴状提出後40日以上過ぎても期日呼出しがない故、小倉支部長に質問書を提出したが、

連絡も回答もしないので、12月21日、小倉支部長:溝國禎久に、提訴予告通知書を送付

した。

 すると、小倉支部は、12月23日、事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題し、

「本件❓の判決正本を交付するので、来庁して下さい」との事務連絡をして来たので、

12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。

 交付された判決書は、

事件番号:令和4年(ワ)759号、判決言渡し日:令和4年12月23日となっており、

令和4年10月19日した訴訟に対する判決書であり、判決した裁判官は奥俊彦であった

 然し乍、

759号事件の判決をした奥俊彦は、

私から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論 

調書を作成しなかった不法行為を告発する訴訟:令和4年(ワ)第874号事件を、提起

されている裁判官であり、

奥俊彦が759号事件の判決をした令和4年12月23日、874号は小倉支部に係属中で

した。

 したがって、事件担当の公正を保障する観点よりして、

奥俊彦の759号事件担当には、<除斥すべき理由がある

 然るに、小倉支部は、裁判官:奥俊彦を令和4年(ワ)759号事件担当から除斥せず、

奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の判決を強行した。

 由って、小倉支部長:溝國禎久の「奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件の判決行為の容

認」は、司法行政監督責任違反の不作為です。

 

令和5年3月3日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」を告発する訴訟を提起しました。

 

令和5年5月8日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ❷・・チンピラの如き“言い掛かり答弁”を粉砕・・にてレポした如く、

「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟は、令和5年(ワ)37号事件

として、令和5年3月6日、第1回期日が開かれ、

〇被告:溝國禎久は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁書”>を、擬制陳述、

〇裁判官:中川大夢は、

私に、5月8日までの準備書面提出を命じ、次回期日を5月15日と指定、閉廷。

 

令和5年6月27日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ❷―1・・口頭弁論の不当終結について・・にてレポした如く、

5月15日、第2回口頭弁論が開かれ、

私は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁”>の謝罪を求める準備書面(一)を陳述、

裁判官:中川大夢は、

私に、6月19日までの準備書面提出を命じ、次回期日を6月26日と指定、閉廷。

 昨日:6月26日、口頭弁論が開かれたが、

被告:溝國禎久は、謝罪せず原告の請求理由に対する否認理由も全く陳述しなかった。

 ところが、

裁判官:中川大夢は、準備書面(二)を陳述させたのみで、口頭弁論終結を宣した。

 然し乍、裁判官:中川大夢の口頭弁論終結宣言は、

審理未了の終結宣言に止まらず、審理拒否の終結宣言です。

 

 

 被告:溝國禎久は、

〇2月27日付け答弁書にて、

「被告が福岡地方裁判所小倉支部長であること、裁判官奥俊彦が同支部で民事事件を

 担当する裁判官であることは認める。その余は、不知ないし否認し、争う。」

と、事実認否したのみであり、

その後も、否認理由を記載した書面を、全く提出していない。

 然し乍、

民事訴訟規則80条(答弁書)1項は、

「請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、

訴状記載事実に対する認否および抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由 

ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない」

と、規定し、

民事訴訟規則79条(準備書面)3項は、

相手方の主張事実を否認する場合には、その理由否認理由を記載しなければなら 

ない

と、規定している。

 したがって、

被告:溝國禎久の「否認理由記載書面の不提出」は、違法な不作為行為です。

 由って、

裁判長は、釈明権を行使し、否認理由を明確にさせる法的義務がある。

 然るに、

裁判長:中川大夢は、否認理由を明確にする訴訟指揮をせず、口頭弁論を終結させた。

 然し乍、

否認理由を明確にすることは、裁判の審理上、必要不可欠な根本事項であり、

否認理由記載書面不提出の状態での口頭弁論終結は、不当訴訟指揮です。

 よって、

口頭弁論再開の申立てをしました。

 

 

      ・・以下、口頭弁論再開申立書を、掲載しておきます・・

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               令和5年(ワ)37号

        溝國禎久の司法行政監督責任違反を告発する訴訟

     口頭弁論再開申立書    令和5年7月3日

                                原告 後藤信廣

福岡地判小倉支部 中川大夢 殿

             

1.被告:溝國禎久は、

 〇令和5年2月27日付け答弁書にて、

  「被告が福岡地方裁判所小倉支部長であること、裁判官奥俊彦が同支部で民事事件

   を担当する裁判官であることは認める。その余は、不知ないし否認し、争う。」

 と、事実認否したのみであり、

 〇答弁書を提出して以後、否認理由を記載した書面を提出していない。

2.然し乍、

 民事訴訟規則80条(答弁書)1項は、

 「請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、

  訴状記載事実に対する認否および抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する

  事由ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない」

 と、規定し、

 民事訴訟規則79条(準備書面)3項は、

 「相手方の主張事実を否認する場合には、その理由否認理由を記載しなければ

  ならない」

 と、規定している。

3.したがって、

 被告:溝國禎久の「否認理由記載書面の不提出」は、違法な不作為行為である。

4.由って、

 裁判長には、釈明権を行使し、否認理由を明確にさせる法的義務がある。

5.然るに、

 裁判長は、否認理由を明確にする訴訟指揮をせず、口頭弁論を終結させた。

6.然し乍、

 否認理由を明確にすることは、裁判の審理上、必要不可欠な根本事項であり、

 否認理由記載書面不提出の状態での口頭弁論終結は、不当訴訟指揮である。

7.よって、

 口頭弁論再開の申立てをする。