【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❷―1・・#中川大夢の口頭弁論終結は不当訴訟指揮 ➽由って、口頭弁論再開申立て・・
私は、令和4年10月19日、令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判】の違法を告発する国賠訴訟を提起しました。
訴状提出後40日以上過ぎても期日呼出しがない故、小倉支部長に質問書を提出したが、
連絡も回答もしないので、12月21日、小倉支部長:溝國禎久に、提訴予告通知書を送付
した。
すると、小倉支部は、12月23日、事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題し、
「本件❓の判決正本を交付するので、来庁して下さい」との事務連絡をして来たので、
12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。
交付された判決書は、
事件番号:令和4年(ワ)759号、判決言渡し日:令和4年12月23日となっており、
令和4年10月19日した訴訟に対する判決書であり、判決した裁判官は奥俊彦であった。
然し乍、
759号事件の判決をした奥俊彦は、
私から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論
調書を作成しなかった不法行為>を告発する訴訟:令和4年(ワ)第874号事件を、提起
されている裁判官であり、
奥俊彦が759号事件の判決をした令和4年12月23日、874号は小倉支部に係属中で
した。
したがって、事件担当の公正を保障する観点よりして、
奥俊彦の759号事件担当には、<除斥すべき理由>がある。
然るに、小倉支部は、裁判官:奥俊彦を令和4年(ワ)759号事件担当から除斥せず、
奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の判決を強行した。
由って、小倉支部長:溝國禎久の「奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件の判決行為の容
認」は、司法行政監督責任違反の不作為です。
#令和5年3月3日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」を告発する訴訟を提起しました。
#令和5年5月8日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ❷・・チンピラの如き“言い掛かり答弁”を粉砕・・にてレポした如く、
「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟は、令和5年(ワ)37号事件
として、令和5年3月6日、第1回期日が開かれ、
〇被告:溝國禎久は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁書”>を、擬制陳述、
〇裁判官:中川大夢は、
私に、5月8日までの準備書面提出を命じ、次回期日を5月15日と指定、閉廷。
#令和5年6月27日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ❷―1・・口頭弁論の不当終結について・・にてレポした如く、
5月15日、第2回口頭弁論が開かれ、
私は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁”>の謝罪を求める準備書面(一)を陳述、
裁判官:中川大夢は、
私に、6月19日までの準備書面提出を命じ、次回期日を6月26日と指定、閉廷。
昨日:6月26日、口頭弁論が開かれたが、
被告:溝國禎久は、謝罪せず原告の請求理由に対する否認理由も全く陳述しなかった。
ところが、
裁判官:中川大夢は、準備書面(二)を陳述させたのみで、口頭弁論終結を宣した。
然し乍、裁判官:中川大夢の口頭弁論終結宣言は、
被告:溝國禎久は、
〇2月27日付け答弁書にて、
「被告が福岡地方裁判所小倉支部長であること、裁判官奥俊彦が同支部で民事事件を
担当する裁判官であることは認める。その余は、不知ないし否認し、争う。」
と、事実認否したのみであり、
その後も、否認理由を記載した書面を、全く提出していない。
然し乍、
「請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、
訴状記載事実に対する認否および抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由
ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない」
と、規定し、
「相手方の主張事実を否認する場合には、その理由(否認理由)を記載しなければなら
ない」
と、規定している。
したがって、
被告:溝國禎久の「否認理由記載書面の不提出」は、違法な不作為行為です。
由って、
裁判長は、釈明権を行使し、否認理由を明確にさせる法的義務がある。
然るに、
裁判長:中川大夢は、否認理由を明確にする訴訟指揮をせず、口頭弁論を終結させた。
然し乍、
否認理由を明確にすることは、裁判の審理上、必要不可欠な根本事項であり、
否認理由記載書面不提出の状態での口頭弁論終結は、不当訴訟指揮です。
よって、
口頭弁論再開の申立てをしました。
・・以下、口頭弁論再開申立書を、掲載しておきます・・
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令和5年(ワ)37号
溝國禎久の司法行政監督責任違反を告発する訴訟
口頭弁論再開申立書 令和5年7月3日
原告 後藤信廣
福岡地判小倉支部 中川大夢 殿
記
1.被告:溝國禎久は、
〇令和5年2月27日付け答弁書にて、
「被告が福岡地方裁判所小倉支部長であること、裁判官奥俊彦が同支部で民事事件
を担当する裁判官であることは認める。その余は、不知ないし否認し、争う。」
と、事実認否したのみであり、
〇答弁書を提出して以後、否認理由を記載した書面を提出していない。
2.然し乍、
「請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、
訴状記載事実に対する認否および抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する
事由ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない」
と、規定し、
「相手方の主張事実を否認する場合には、その理由(否認理由)を記載しなければ
ならない」
と、規定している。
3.したがって、
被告:溝國禎久の「否認理由記載書面の不提出」は、違法な不作為行為である。
4.由って、
裁判長には、釈明権を行使し、否認理由を明確にさせる法的義務がある。
5.然るに、
裁判長は、否認理由を明確にする訴訟指揮をせず、口頭弁論を終結させた。
6.然し乍、
否認理由を明確にすることは、裁判の審理上、必要不可欠な根本事項であり、
否認理由記載書面不提出の状態での口頭弁論終結は、不当訴訟指揮である。
7.よって、
口頭弁論再開の申立てをする。