【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❶・・訴状・・
私は、令和4年10月19日、
令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判】の違法を告発する国賠訴訟を
提起しましたが、
訴状提出後40日以上過ぎても期日呼出しがない故、小倉支部長に質問書を提出した。
ところが、小倉支部長:溝國禎久は、何の連絡も回答もしないので、
12月21日、小倉支部長:溝國禎久に、提訴予告通知書を送付した。
すると、
小倉支部は、12月23日、事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題し、
「本件❓の判決正本を交付するので、来庁して下さい」との事務連絡をして来た。
そこで、
12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。
交付された判決書は、
事件番号:令和4年(ワ)759号となっており、令和4年10月19日した訴訟に対する判決
書であり、判決した裁判官は、奥俊彦であった。
然し乍、
759号事件の決をした奥俊彦は、
私から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論
調書を作成しなかった不法行為>を告発する訴訟:令和4年(ワ)第874号事件を、提起
されている裁判官であり、
奥俊彦が759号事件の判決をした令和4年12月23日、874号は小倉支部に係属中で
した。
したがって、事件担当の公正を保障する観点よりして、
奥俊彦の759号事件担当には、<除斥すべき理由>がある。
然るに、小倉支部は、裁判官:奥俊彦を令和4年(ワ)759号事件担当から除斥せず、
奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の判決を強行した。
由って、
小倉支部長:溝國禎久の「奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件の判決行為の容認」は、
司法行政監督責任違反の不作為です。
よって、「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」を告発する訴訟を提起。
・・以下、「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」を告発する訴訟」の訴状
を、掲載しておきます・・
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訴 状 令和5年1月18日
原告 後藤 信廣 住所
被告 溝國 禎久 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
添付証拠方法
甲1号 原告が令和4年10月19日提出した「訴状」のコピー
*令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判】の違法を告発
した訴訟の訴状である。
甲2号 小倉支部長:溝國禎久に提出した「令和4年12月1日付け質問書」のコピー
*溝國禎久の司法行政監督懈怠を証明する書証である。
甲3号 溝國禎久に送付した「令和4年12月21日付け提訴予告通知書」のコピー
*溝國禎久の司法行政監督懈怠を証明する書証である。
甲4号 小倉支部の「令和4年12月23日付け事務連絡書」のコピー
甲5号 令和4年(ワ)759号事件の「訴訟判決書」のコピー
*令和4年10月19日提出訴状(甲1)は、令和4年(ワ)759号として受理され
ていた事実を証明する書証である。
*759号事件の訴訟判決は、奥俊彦が令和4年12月23日に言渡した事実
を証明する書証である。
*溝國禎久の司法行政監督懈怠を証明する書証である。
甲6号 原告が令和4年12月1日提出した「訴状」のコピー
*<奥俊彦が、令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論調書
を作成しない>違法な不法行為を告発した訴訟の訴状である。
・・令和4年(ワ)874号事件として受理された・・
*原告が、令和4年12月1日、奥俊彦に対し訴訟:令和4年(ワ)874号を提起
した事実を証明する書証である。
*874号事件係争中は、奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件担当は除斥決定
または自己回避されるべきであることを証明する書証である。
*奥俊彦が874号事件係争中の令和4年12月23日強行した「令和4年(ワ)
759号事件の判決行為」が、不当行為であることを証明する書証である。
*溝國禎久の司法行政監督懈怠を証明する書証である。
請 求 の 原 因
令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判】の違法を告発する訴訟を
提起した。 ・・・甲1参照・・・
2.小倉支部は、 訴状提出から40日以上過ぎたのに、期日呼出しをしないので、
原告は、令和4年12月1日、小倉支部長:溝國禎久に「質問書:甲2」を提出した。
3.ところが、
小倉支部長:溝國禎久は、何の連絡も回答もしなかった。
4.由って、
原告は、令和4年12月21日、溝國禎久に、「提訴予告通知書:甲3」を送付した。
5.すると、
小倉支部は、令和4年12月23日、
事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題して、
「本件❓の判決正本を交付送達するので、令和5年1月10日までに来庁して下さい」
との事務連絡書:甲4をFAXして来た。
6.そこで、原告は、12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。
7.さて、
原告が交付を受けた「令和4年12月23日付け令和4年(ワ)759号事件の判決」は、
令和4年10月19日提訴した<令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁
判】の違法を告発した訴訟>に対する訴訟判決であり、判決した裁判官は奥俊彦で
あった。 ・・・以上については、甲5参照・・・
8.然し乍、
令和4年(ワ)759号事件の訴訟判決をした奥俊彦は、
原告から、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論調書を作成し
ない違法な不法行為>を告発する訴訟:令和4年(ワ)874号を提起されている裁判官
である。 ・・・以上については、甲6参照・・・
9.然も、
令和4年(ワ)874号が提起されたのは令和4年12月1日であり、
奥俊彦が令和4年(ワ)759号事件の訴訟判決をした令和4年12月23日時点で、
令和4年(ワ)874号事件は、御庁に係属中であった。
10.したがって、
事件担当の公正を保障する上で、奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件担当には<除斥す
べき理由>がある。・・と、解すべきである。
11.然るに、
◎小倉支部は、令和4年(ワ)759号事件担当裁判官:奥俊彦を、除斥せず、
◎奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の判決を強行した。
12.由って、
小倉支部長:溝國禎久の「奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件の判決行為の容認」は、
司法行政監督責任違反の不作為であり、
原告に大きな精神的苦痛を与える極めて悪質な不法不作為行為である。
13.よって、
原告は、被告:溝國禎久に対し、民法710条に基づく損害賠償請求をする。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。