本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❸・・控訴状・・

【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❸・・控訴状・・

 

私は、令和4年10月19日、令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判

違法を告発する国賠訴訟を提起しました。

訴状提出後40日以上過ぎても期日呼出しがない故、小倉支部長に質問書を提出したが、

連絡も回答もしないので、12月21日、小倉支部長:溝國禎久に、提訴予告通知書を送付

した。

 すると、

小倉支部は、12月23日、事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題し、

「本件❓の判決正本を交付するので、来庁して下さい」との事務連絡をして来たので、

12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。

交付された判決書は、

事件番号:令和4年(ワ)759号、判決言渡し日:令和4年12月23日となっており、

令和4年10月19日した訴訟に対する判決書であり、判決した裁判官は、奥俊彦であっ

 然し乍、

759号事件の判決をした奥俊彦は、

私から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論

調書を作成しなかった不法行為を告発する訴訟:令和4年(ワ)第874号事件を、提起

されている裁判官であり、

奥俊彦が759号事件の判決をした令和4年12月23日、874号は小倉支部に係属中で

した。

 したがって、事件担当の公正を保障する観点よりして、

奥俊彦の759号事件担当には、<除斥すべき理由がある

 然るに、小倉支部は、裁判官:奥俊彦を令和4年(ワ)759号事件担当から除斥せず、

奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の判決を強行した。

 由って、小倉支部長:溝國禎久の「奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件の判決行為の

容認」は、司法行政監督責任違反の不作為です。

 

令和5年3月3日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」を告発する訴訟を提起しました。

 

令和5年5月8日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ❷・・チンピラの如き“言い掛かり答弁”を粉砕・・にてレポした如く、

「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟は、令和5年(ワ)37号事件

として、令和5年3月6日、第1回期日が開かれ、

〇被告:溝國禎久は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁書”>を、擬制陳述、

〇裁判官:中川大夢は、

私に、5月8日までの準備書面提出を命じ、次回期日を5月15日と指定、閉廷。

 

令和5年6月27日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ❷―1・・口頭弁論の不当終結について・・にてレポした如く、

 5月15日、第2回口頭弁論が開かれ、

私は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁”>の謝罪を求める準備書面(一)を陳述、

裁判官:中川大夢は、

私に、6月19日までの準備書面提出を命じ、次回期日を6月26日と指定、閉廷。

 昨日:6月26日、口頭弁論が開かれたが、

被告:溝國禎久は、謝罪せず、原告の請求理由に対する否認理由も全く陳述しなかっ

た。

 ところが、

裁判官:中川大夢は、準備書面(二)を陳述させたのみで、口頭弁論終結を宣した。

 然し乍、裁判官:中川大夢の口頭弁論終結宣言は、

審理未了の終結宣言に止まらず、審理拒否の終結宣言です。

 

令和5年7月7日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ❷―2・・口頭弁論の不当終結について・・にてレポした如く、

被告:溝國禎久は、

「被告が福岡地方裁判所小倉支部長であること、裁判官奥俊彦が同支部で民事事件を担

当する裁判官であることは認める。その余は、不知ないし否認し、争う」と、事実認否

したのみで、

否認理由を記載した書面を、全く提出しない。

 したがって、

被告:溝國禎久の「否認理由記載書面の不提出」は、民訴規79条・80条の規定に反する

違法な不作為行為です。

 由って、裁判長は、釈明権を行使し、否認理由を明確にさせる法的義務があります。

 然るに、

裁判長:中川大夢は、否認理由を明確にする訴訟指揮をせず、口頭弁論を終結させた。

 然し乍、

否認理由を明確にすることは、裁判の審理上、必要不可欠な根本事項であり、

否認理由記載書面不提出の状態での口頭弁論終結は、不当訴訟指揮です。

 よって、口頭弁論再開の申立てをしました。

 

 裁判長:中川大夢は、口頭弁論再開申立てを却下、判決言渡しを強行しましたが、

裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決でした。

 よって、控訴しました。

 

 

       ・・以下、控訴状を、掲載しておきます・・

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 小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反を告発する令和5年(ワ)37号訴訟に

おける中川大夢判決理由は、判例解釈を誤る判決理由である。

 中川大夢の判決は、裁判拒否の違憲判決訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決である。

            控  訴  状     令和5年8月9日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人  溝國 禎久   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

 

原判決の表示  本件訴えを棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

        控 訴 理 由

一 原判決の判決理由は、判例解釈を誤る判決理由である

1.原判決は、

 「公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって

   違法に他人に損害を与えた場合には、

   国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、

   公務員個人はその責を負わない最高裁判所昭和53年10月20日判決)。」

 との判例解釈を示し、訴えを棄却した。

2.然し乍、

 最高裁判所昭和53年10月20日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・は、

 最高裁昭和53年判決は、芦別国賠事件と呼ばれる事件に関する判決であるが、

 「 逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性

  が認められる限りは適法であり、

  起訴時・公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異な

  り、それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪

  と認められる嫌疑があれば足りる。

   したがって、

  刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・勾留、公訴

  の提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。」

 と判示し、条件付きで、検察官:警察官の個人責任を否定した判決である。

3.したがって、

 最高裁昭和53年判決は、無条件:無限定:無原則に公務員個人責任を否定した判決で

 はなく、裁判官を含む公務員の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない。

4.由って、

 「との判例解釈最高裁昭和53年判決解釈)は、判例解釈を誤る解釈である。

5.よって、

 原判決の判決理由は、判例解釈を誤る判決理由である。

6.然も、

 原判決は、「との判決理由のみに基づき、判決した。

 

 

二 との判決理由のみに基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決である

1.控訴人:原告は、

 訴状の頭書きに、<小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反を告発する訴訟>

 と明記し、「請求の原因」欄に、請求原因事実を具体的に記載している。

2.ところが、被控訴人:被告は、

 「被告が福岡地方裁判所小倉支部長であること、裁判官奥俊彦が同支部で民事事件を

  担当する裁判官であることは認める。その余は、不知ないし否認し、争う。」

 と答弁した後、

 請求原因事実を否認する理由を、全く陳述しない

3.然し乍、

 民事訴訟規則79条3項は、

 「準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載

  しなければならない

 と、規定しており、

 民事訴訟規則80条1項は、

 「答弁書には、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載する

  こと

 と、規定しており、

 民事訴訟法2条の規定よりして、原告が請求原因事実を具体的に陳述している場合、

 被告は否認理由を具体的に陳述しなければならない。

4.由って、

 原告が請求原因事実を具体的に陳述しているにも拘らず、被告が否認理由を陳述しな

 いとき(原告の主張に対して沈黙するときを含め)は、

 被告は、原告の主張事実を自白したと看做すべきである。

5.よって、

 原告:後藤信廣が請求原因事実を具体的に陳述しているにも拘らず、被告:溝國禎久

 が否認理由を全く陳述しない本件の場合、

 被告:溝國禎久は、原告:後藤信廣の主張事実を自白したと看做すべきである。

6.然るに、

 原判決:中川大夢は、被告に否認理由陳述を促すこともせず、釈明権の行使もせず、

 「との判決理由のみに基づき、請求を棄却する判決をした。

7.よって、

 原判決は、裁判拒否の違憲判決である。

8.故に、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

三 との判決理由のみに基づく原判決は、訴権蹂躙の違憲判決である

1.控訴人:原告は、収入印紙を貼付し、請求原因事実を具体的に記載した訴状を提出

 しており、本件は適法な訴えである。

2.由って、

 控訴人:原告には、請求原因事実について、具体的な裁判:審理を受ける権利があ

 る。

3.然るに、

 原判決:中川大夢は、請求原因事実についての具体的な裁判:審理を拒否、

 「との判決理由のみに基づき、請求を棄却する判決をした。

4.よって、

 原判決は、訴権蹂躙の違憲判決である。

5.故に、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 原判決は、公務員無答責の暗黒判決である

1.原判決は、

 「との判決理由のみに基づき、請求を棄却する判決をした。

2.然し乍、

 原判決は、

 〇原告が請求原因事実を具体的に陳述、被告が否認理由を全く陳述しない本件の場

  合、「被告は、原告の主張事実を自白したと看做すべきである」にも拘らず、

  被告に否認理由陳述を促すこともせず、釈明権の行使もせず、

  「との判決理由のみに基づき、公務員:溝國禎久に対する損害賠償請求を棄却

  する判決をしたのであり、

 〇請求原因事実についての具体的な裁判:審理を拒否、

  「との判決理由のみに基づき、公務員:溝國禎久に対する損害賠償請求を棄却

  する判決をしたのである。

3.よって、

 原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。

 

五 結論

 原判決のとの判決理由は、判例解釈を誤る判決理由であり、

 「との判決理由のみに基づく原判決は、

 裁判拒否の違憲判決訴権蹂躙の違憲判決公務員無答責の暗黒判決である。

  よって、

 中川大夢が言渡した原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ! この様な「ブザマな判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 お前さんは、最高裁の御機嫌を損ねる判決は書けないヒラメ裁判官であり、裁判機構

に不都合な判決は書けないクソ裁判官である。

 控訴人は、公開の訴訟書面において、

お前さんはヒラメ裁判官クソ裁判官である。・・と、言っているのであるよ

 お前さんは、

自分はヒラメ裁判官クソ裁判官ではない。・・・と、言えるのであれば、

控訴人を、名誉毀損で、訴えるべきである。・・・お待ちしている。

                             控訴人  後藤信廣