【差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号:レポ❸―1・・控訴
審:準備的口頭弁論の要求・・
本件令和4年(ワ)758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、
福岡高裁:矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。
・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。
〇私は、訴訟判決に対して、控訴。
・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。
・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。
〇私は、控訴。
・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出
・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出
・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。
・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
ところが、
#令和4年11月4日の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ➍:差戻審
二審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟・・訴状・・においてレポした如く、
差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、
「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。
然し乍、
私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしており、
よって、令和4年10月19日、
「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国賠訴訟・・本件:758号・・を提起した。
#令和4年12月9日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・第1回期日欠席通知書・・においてレポした如く、
本件:758号の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれることとなったが、
被告:国は、12月6日、「事実認否は、追って準備書面によりする」との答弁書を提
出、第1回期日は、全く無意味なものとなった故、
私は、民訴法158条に基づく「訴状の陳述擬制」を求める<第1回期日欠席通知書>を
提出、第1回期日を欠席しました。
#令和5年1月16日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・期日指定申立書、「次回期日の先延ばし遅延」に対する抗議書・・においてレポした如く、
被告国の指定代理人:江本満昭・森重美郁は、第1回期日に出席したものの、何故か❓、弁論をしないで退廷、
裁判長:中川大夢は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止としており、
第1回口頭弁論期日は、当事者両方が欠席状態となっていました。
然も、その後、裁判所は、次回期日について、何の連絡も通知もしません。
よって、第1回期日の双方欠席の場合の1ヵ月規定による「訴えの取下げ擬制」を阻止する為、私は、期日指定申立てをしました。
#令和5年3月25日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷・・準備書面(一)・・においてレポした如く、
以上のような状況の下、休止となっていた第1回期日が開かれ、被告:国は、準備書面
を提出、
故意的事実誤認の不当主張、民訴法292条・263条の解釈を故意に誤る不当主張を展開、
<本件において、国賠法上の違法は認められない>と主張して来たので、
私は、準備書面(一)を提出、被告:国の不当主張に対する反論をしました。
#令和5年4月13日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷―1・・証人尋問申出・・においてレポした如く、
令和5年4月12日、第3回期日が開かれ、
私は、控訴取下げ擬制裁判が行われた状況を明らかにする為に、「控訴取下げ擬制を通
知して来た書記官の証人尋問」を申し出たところ、
裁判長:中川大夢は、証人尋問申出を却下し口頭弁論終結を宣しましたが、本件申出の
却下は、不当です。
#令和5年4月19日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷―3・・口頭弁論再開申立書・・においてレポした如く、
証人尋問申出を却下しての口頭弁論終結は、控訴取下げ擬制裁判がどの様に行われたの
か❓の事実関係不明の状態での口頭弁論終結であり、不当訴訟指揮ですので、
令和5年4月19日、口頭弁論再開申立書を提出しました。
#令和5年6月5日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷―3・・控訴状・・においてレポした如く、
裁判官:中川大夢は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行しましたが、
判決に決定的影響を与える事項につき認定遺脱があるトンデモ認定がある判決、
民事訴訟法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判断がある判決、
自由心証権濫用の誤判断に基づく“民事訴訟法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判
断” がある判決、
最高裁昭和57年3月12日判決の趣旨に反する誤判示がある判決でした。
由って、控訴しました。
被控訴人:国は、8月17日、
「控訴人の主張は、いずれも、独自の見解に基づくものであり、理由が無い。」
と主張する答弁書を提出。
その結果、
実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い御庁に出向き、
口頭弁論に出席することは、全く無意味となりました。
よって、
私は、争点及び証拠整理を行う為の準備的口頭弁論の開催を求めました。
以下、準備的口頭弁論要求書を掲載しておきます
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令和5年(ネ)538号:国家賠償請求控訴事件
令和4年(ワ)758号事件<差戻審一審(令和3年(ワ)381号)の訴訟判決に対する控訴
事件における【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟>判決に対する控訴
準備的口頭弁論要求書 令和5年8月18日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部チ係 御中
記
1.被控訴人:国は、答弁書において、
「控訴人は、原判決の判断が誤りであるとし、その理由をるる主張するが、
控訴人の主張は、いずれも、独自の見解に基づくものであり、理由が無い。」
と主張する。
2.然し乍、控訴人は、控訴状において、
<Ⓐ別件控訴事件(福岡高裁令和4年(ネ)313号)において、
〇第1回口頭弁論の期日に、控訴人である原告は、
期日請書を提出したが、出頭せず、被控訴人である国は、弁論せず退廷、
〇原告が期日指定申立てをしたために期日指定された第2回口頭弁論の期日に、
控訴人である原告は、期日請書を提出したにも拘らず、出頭せず、
被控訴人である国は、弁論せず退廷した。>
との一審認定は、判決に決定的影響を与える事項につき認定遺脱があるトンデモ認定
であることを証明、
<Ⓑそうすると、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで
退廷したときに該当するため、別件控訴事件は、控訴の取下げがあったものと
看做されて、民事訴訟法292条1項・263条後段の規定に従い終局したものと認め
られ、その訴訟手続において、別件控訴事件の担当裁判官による違法な行為があ
ったことは認められない。>
との一審判断は、民事訴訟法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判断であることを
証明、
<Ⓒ本件取下げ擬制に至る経過に照らせば、第1回期日第2回期日のいずれについて
も、別件控訴事件の控訴人である原告は出頭を困難とする様なやむを得ない事情
が認められないにも拘らずあえて出頭しなかったというべきであって、民事訴訟
法292条1項・263条後段の規定の適用を排除すべき事情は認められない>
との一審判断は、自由心証権濫用の誤判断に基づく“民事訴訟法292条・263条の規定
の趣旨に反する誤判断”であることを証明、
<Ⓓ別件控訴事件の担当裁判官の訴訟指揮は、いずれも正当な訴訟指揮の範囲内で行
われたものと認められ、別件控訴事件の担当裁判官がその付与された権限の趣旨
に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情を認めるに足
りる証拠はない。>>
との一審判示は、最高裁昭和57年3月12日判決の趣旨に反する誤判示であることを
証明している。
3.然るに、被控訴人:国は、
「控訴人は、原判決の判断が誤りであるとし、その理由をるる主張するが、
控訴人の主張は、いずれも、独自の見解に基づくものであり、理由が無い。」
と答弁主張する。
4.由って、
実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い御庁に出向
き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
5.よって、
争点及び証拠整理を行う為の準備的口頭弁論の開催を求める。