【差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号:レポ❸・・控訴状・・
本件令和4年(ワ)758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、
福岡高裁裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。 ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。
〇私は、訴訟判決に対して、控訴。
・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。
・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。
〇私は、控訴。
・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出
・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出
・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。
・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
ところが、
#令和4年11月4日の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ➍:差戻審二審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟・・訴状・・においてレポした如く、
差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、
「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。
然し乍、
私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしており、
よって、令和4年10月19日、
「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国賠訴訟・・本件:758号・・を提起しました。
#令和4年12月9日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・第1回期日欠席通知書・・においてレポした如く、
本件:758号の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれることとなったが、
被告:国は「事実認否は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出、第1回期日は全く無意味なものとなった故、
私は、民訴法158条に基づく「訴状の陳述擬制」を求める<第1回期日欠席通知書>を
提出、第1回期日を欠席しました。
・・期日指定申立書、「次回期日の先延ばし遅延」に対する抗議書・・においてレポした如く、
被告国の指定代理人である江本満昭・森重美郁は、第1回期日に出席したものの、何故
か❓、弁論をしないで退廷、
裁判長:中川大夢は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止としており、
第1回口頭弁論期日は、当事者両方が欠席状態となっていました。
然も、その後、裁判所は、次回期日について、何の連絡も通知もしません。
よって、第1回期日の双方欠席の場合の1ヵ月規定による「訴えの取下げ擬制」を
阻止する為、
私は、期日指定申立てをしました。
#令和5年3月25日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷・・準備書面(一)・・においてレポした如く、
以上のような状況の下、休止となっていた第1回期日が開かれ、
被告:国は、準備書面を提出、故意的事実誤認の不当主張、民訴法292条・263条の解釈
を故意に誤る不当主張を展開、<本件において、国賠法上の違法は認められない>と主
張して来たので、
私は、準備書面(一)を提出、被告:国の不当主張に対する反論をしました。
#令和5年4月13日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷―1・・証人尋問申出・・においてレポした如く、
令和5年4月12日、第3回期日が開かれ、
私は、控訴取下げ擬制裁判が行われた状況を明らかにする為に、「控訴取下げ擬制を通
知して来た書記官の証人尋問」を申し出たところ、
裁判長:中川大夢は、証人尋問申出を却下し口頭弁論終結を宣しましたが、本件申出の
却下は、不当です。
#令和5年4月13日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷―1・・証人尋問申出・・においてレポした如く、
令和5年4月12日、第3回期日が開かれ、
私は、控訴取下げ擬制裁判が行われた状況を明らかにする為に、「控訴取下げ擬制を通
知して来た書記官の証人尋問」を申し出たところ、
裁判長:中川大夢は、証人尋問申出を却下し口頭弁論終結を宣しましたが、本件申出の
却下は、不当です。
#令和5年4月19日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷―3・・口頭弁論再開申立書・・においてレポした如く、
証人尋問申出を却下しての口頭弁論終結は、控訴取下げ擬制裁判がどの様に行われたの
か❓の事実関係不明の状態での口頭弁論終結であり、不当訴訟指揮ですので、
令和5年4月19日、口頭弁論再開申立書を提出しました。
裁判官:中川大夢は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行しましたが、
判決に決定的影響を与える事項につき認定遺脱があるトンデモ認定がある判決、
民事訴訟法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判断がある判決、
自由心証権濫用の誤判断に基づく“民事訴訟法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判
断” がある判決、最高裁昭和57年3月12日判決の趣旨に反する誤判示がある判決でした。
由って、控訴しました。
以下、控訴状を掲載しておきます
***************************************
令和4年(ワ)758号事件<差戻審一審(令和3年(ワ)381号)の訴訟判決に対する控訴
事件(令和4年(ネ)313号)における【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国家賠償請求訴
訟>判決に対する控訴
・・・一審判決 中川大夢・・・
控 訴 状 2023年令和5年6月5日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 国 代表者法務大臣:斎藤 健 東京都千代田区霞が関1-1-1
原判決の表示 原告の訴えを棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決(中川大夢)は、
<Ⓐ別件控訴事件(福岡高裁令和4年(ネ)313号)において、
〇第1回口頭弁論の期日に、
控訴人である原告は、期日請書を提出したが、出頭せず、
被控訴人である国は、弁論せず退廷、
〇原告が期日指定申立てをしたために期日指定された第2回口頭弁論の期日に、
控訴人である原告は、期日請書を提出したにも拘らず、出頭せず、
被控訴人である国は、弁論せず退廷した。>
と認定、
<Ⓑそうすると、
連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷したときに該
当するため、別件控訴事件は、控訴の取下げがあったものと看做されて、民事訴訟
法292条1項・263条後段の規定に従い終局したものと認められ、
その訴訟手続において、別件控訴事件の担当裁判官による違法な行為があったこと
は認められない。
Ⓒ本件取下げ擬制に至る経過に照らせば、
第1回期日第2回期日のいずれについても、別件控訴事件の控訴人である原告は出
頭を困難とする様なやむを得ない事情が認められないにも拘らずあえて出頭しなか
ったというべきであって、
民事訴訟法292条1項・263条後段の規定の適用を排除すべき事情は認められない>
との判断を示し、原告の請求を棄却、
<Ⓓ別件控訴事件の担当裁判官の訴訟指揮は、いずれも正当な訴訟指揮の範囲内で行わ
れたものと認められ、別件控訴事件の担当裁判官がその付与された権限の趣旨に明ら
かに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情を認めるに足りる証拠は
ない。>
と判示、原告の請求を棄却した。
然し乍、
<Ⓐ>認定は、判決に決定的影響を与える事項につき認定遺脱があるトンデモ認定、
<Ⓑ>判断は、民事訴訟法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判断、
<Ⓒ>判断は、自由心証権濫用の誤判断に基づく“民事訴訟法292条・263条の規定の趣
旨に反する誤判断”、
<Ⓓ>判示は、最高裁昭和57年3月12日判決の趣旨に反する誤判示である。
一 <Ⓐ>認定は、判決に決定的影響を与える事項につき認定遺脱があるトンデモ認定
である
1.訴状に記載した如く、
❶控訴人(原告)は、
別件控訴事件の第1回期日前に、第1回期日欠席理由を記載した上申書:甲1を提出
した上で、第1回期日を欠席した。
❷第1回期日の後、
控訴裁判所は何の連絡もしない故、控訴人(原告)は期日指定申立書:甲2を提出、
控訴裁判所は、第2回期日を、令和4年8月30日と指定した。
❸控訴人(原告)は、
第2回口頭弁論期日の前に、現状判決すべき理由・第2回期日欠席理由を記載した
現状判決要求書:甲3を提出した上で、第2回期日を欠席した。
➍第2回期日の後、
控訴裁判所は何の連絡もしないので、9月5日、期日指定申立書:甲4を提出した。
❺控訴審裁判所より、令和4年9月16日、事務連絡書が届き、
「本件は、令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終結している」とのことであっ
た。
2.以上が、令和4年(ワ)758号事件における【控訴取下げ擬制裁判】に関する経緯で
あり、
控訴人(原告)は、
〇第1回期日の前に、欠席理由を記載した上申書:甲1を提出した上で、欠席し、
〇第2回期日の前に、現状判決すべき理由・第2回期日欠席理由を記載した現状判決
要求書:甲3を提出した上で、第2回期日を欠席しているのである。
3.したがって、
裁判所は、第1回期日第2回期日の欠席が相当か不当か❓に対する審理をした上で、
本件【控訴取下げ擬制裁判】が正当か不当か❓の判断を示さなければならない。
4.ところが、原判決(中川大夢)は、
第1回期日第2回期日欠席の相当性に対する審理を全くせず、判断を全く示さず、
結論ありき判決を書くのに都合が良い事象のみを捉え、<Ⓐ>と認定した。
5.由って、
<Ⓐ>認定は、判決に決定的影響を与える重要事項である「上申書・現状判決要求書
提出事実」につき、認定遺脱があるトンデモ認定である。
6.よって、
トンデモ認定に基づく原判決は、取消され、差戻されるべきである。
二 <Ⓑ>判断は、民事訴訟法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判断である
1.原判決は、
<Ⓐ>とのトンデモ認定に基づき、<Ⓑ>と判断する。
2.然し乍、
民事訴訟法292条が準用する同法263条は、
「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合、
1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」
と規定しており、
民事訴訟法292条・263条は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。
3.別件控訴事件の場合、
当事者の控訴人は、
〇第1回期日の前に、第1回期日欠席理由を記載した上申書:甲1を提出しており、
〇第2回期日の前に、現状判決すべき理由・第2回期日欠席理由を記載した現状判決
要求書:甲3を提出しており、
〇第2回期日の後、裁判所は何の連絡もしない故、期日指定申立書を提出している。
4.したがって、
別件控訴事件の場合、当事者の一方:控訴人が事件の進行を欲していることが明らか
である。
5.由って、別件控訴事件の場合、民事訴訟法292条・263条は適用され得ない。
6.然も、
民事訴訟法244条は「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず又は弁論せず
退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは
終局判決できる」と規定しており、
同法2条の規定よりして、裁判所には公正な手続遂行義務があり、裁判所は、具体的
訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っているところ、
控訴人が控訴状:準備書面(五)を提出、被控訴人も答弁書を提出している別件控訴事
件の場合、
「民事訴訟法292条を適用して、控訴の取下げがあったものと看做す」裁判は、
民事訴訟法244条・2条の規定の趣旨に反する不当裁判である。
7.由って、
<Ⓐ>とのトンデモ認定に基づく「別件控訴事件の担当裁判官による違法な行為があ
ったことは認められない」との判断は、民訴法244条・2条に違反する判断である。
8.よって、
<Ⓑ>判断は、民事訴訟法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判断である
三 <Ⓒ>判断は、自由心証権濫用の誤判断に基づく“民事訴訟法292条・263条の
規定の趣旨に反する誤判断”である
1.原判決は、
<Ⓐ>とのトンデモ認定に基づき、
<Ⓒ本件取下げ擬制に至る経過に照らせば、
第1回期日第2回期日のいずれについても、別件控訴事件の控訴人である原告は
出頭を困難とする様なやむを得ない事情が認められないにも拘らずあえて出頭し
なかったというべきであって、
民訴法292条1項・263条後段の規定の適用を排除すべき事情は認められない>
との判断を示し、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、別件控訴事件の場合、
当事者の控訴人は、
〇第1回期日の前に、第1回期日欠席理由を記載した上申書:甲1を提出した上で、
第1回期日を欠席しており、
〇第2回期日の前に、現状判決すべき理由・第2回期日欠席理由を記載した現状判決
要求書:甲3を提出した上で、第2回期日を欠席している。
3.由って、
<Ⓐ>とのトンデモ認定に基づく「第1回期日第2回期日のいずれについても、別件
控訴事件の控訴人である原告は出頭を困難とする様なやむを得ない事情が認められな
いにも拘らずあえて出頭しなかったというべき」との判断は、
判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的認定遺脱がある不当判断であり、
自由心証権濫用の誤判断である。
4.然も、
民訴法292条・263条は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を
定める規定であり、
当事者の控訴人が上申書:現状判決要求書を提出している別件控訴事件の場合、
民事訴訟法292条・263条の規定を適用することは、誤りである。
5.由って、
<Ⓒ>判断は、自由心証権濫用の誤判断に基づく“民事訴訟法292条・263条の
規定の趣旨に反する誤判断”である
6.よって、
民事訴訟法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判断に基づく原判決は、当然、
取消され、差戻されるべきである。
四 <Ⓓ>判示は、最高裁昭和57年3月12日判決の趣旨に反する誤判示である
1.原判決は、
<Ⓓ別件控訴事件の担当裁判官の訴訟指揮は、いずれも正当な訴訟指揮の範囲内で行
われたものと認められ、
別件控訴事件の担当裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを
行使したものと認め得るような特別の事情を認めるに足りる証拠はない。>
と判示、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
別件控訴事件の場合、
当事者の控訴人は、
①第1回期日の前に、第1回期日欠席理由を記載した上申書:甲1を提出した上で、
第1回期日を欠席し、
②第2回期日の前に、現状判決すべき理由・第2回期日欠席理由を記載した現状判決
要求書:甲3を提出した上で、第2回期日を欠席しており、
控訴人が訴訟進行意思を有することは明らかである。
3.ところが、
原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項である①②の事実を認定せずに、
<Ⓐ>とのトンデモ認定をしている。
4.由って、
<Ⓐ>とのトンデモ認定に基づく<別件控訴事件の担当裁判官の訴訟指揮は、いずれ
も正当な訴訟指揮の範囲内で行われた>との判断は、
判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的認定遺脱がある不当判断であって、
結論ありき判決を書くのに都合が良い事実のみを認定して判断した自由心証権濫用の
誤判断であり、審理拒否に起因する誤判断である。
4.然も、
原判決が引用する最高裁昭和57年3月12日判決は、
「裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、当該裁判官が違法また
は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らか
に背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情が存することが必要」
と判示した判決であり、不当裁判に対する国家賠償責任を無条件:無限定:無原則に
否定した“免罪符判決”ではない。
5.したがって、
別件控訴事件担当裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使
したと認め得るような特別の事情が存する場合、裁判所は国家賠償請求を認めなけれ
ばならない。
6.由って、
本件は<差戻審一審の訴訟判決に対する控訴事件における【控訴取下げ擬制裁判】を
告発する国家賠償請求訴訟>である故、
本件を担当する裁判所は、「上申書・現状判決要求書の内容を鑑みたとき、別件控訴
事件を担当した裁判所の“控訴取下げ擬制の裁判“が正当か不当か」を審理しなければ
ならず、
“控訴取下げ擬制の裁判“が不当である場合、当該“控訴取下げ擬制の裁判“には、
裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよ
うな特別の事情が存すると判断すべきである。
7.然るに、
原審(裁判官:中川大夢)は、
判決に決定的影響を与える重要事実である「別件控訴事件に上申書・現状判決要求書
が提出されている事実」の認定すらもせず、
「別件控訴事件担当裁判官が現状判決を定める民訴法244条を適用しての終局判決を
せずに、双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条を適用
し“控訴取下げ擬制の裁判“をした行為」が、「裁判官がその付与された権限の趣旨に
明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情」に該当するか否かの審
理を拒否、
決論ありき判決を書くのに都合が良い事象のみを捉えての<Ⓐ>とのトンデモ認定に
基づき、<Ⓓ>と判示、原告の請求を棄却した。
8.由って、
<Ⓓ>判示は、最高裁昭和57年3月12日判決の趣旨に反する誤判示である。
9.よって、
<Ⓓ>判示に基づく原判決は、取消され、差戻されるべきである。